【3月29日(金)申請受付終了】 損壊家屋等の解体撤去及び運搬処分の相談・申請等について
更新日:2024年3月26日
相談・申請等については、3月29日(金)で終了いたします。
令和5年台風第13号の影響により損壊した家屋等について、生活環境上の保全を図るため、所有者からの申請に基づき、解体撤去(公費解体)及び運搬処分(公費運搬処分)を行います。
また、市が解体撤去の事業を実施する前に、自費で解体撤去(自費解体)等を行った方又は行う方も、市が算定した基準額の範囲内で、償還を受けることができる場合もあります。
なお、相談及び申請については、電話での事前予約制となりますので、ご了承ください。
● 令和6年2月8日より、申請期限が次のとおり延長されます。
変更前 | 変更後 |
令和6年2月29日(木) | 令和6年3月29日(金) |
※自費解体に伴う費用償還の申請期限も同日に延長となります。
以降にダウンロードできる必要書類について、申請期限が令和6年2月29日(木)のものはすべて、令和6年3月29日(金)に読み替えてください。
また、申請期限直前に申し込みされた方で、提出書類の準備に期間を要する場合は、申し込みできないことがありますのでご注意ください。
1 公費解体等の概要
公費解体等については概ね次のとおりになります。
り災の程度 | 公費負担の内容 |
り災証明書で「全壊」の判定を受けた場合 | 損壊家屋等の「解体・運搬・処分」を公費により市が行います。 |
り災証明書で「大規模半壊、中規模半壊、半壊」のいずれかの判定を受けた場合 |
解体廃棄物の「運搬・処分」を公費により市が行います。 ※アスベスト事前調査費及び解体費用は所有者の自己負担となります。 ※「被災者生活再建支援制度」の適用が「全壊」と同じ扱いになります。基礎支援金「100万円(単身世帯:75万円)」が支給され、住宅の再建方法に応じて「50万円(単身世帯:37万5千円)~200万円(単身世帯:150万円)」が支給されます。詳細はこちらの「5 被災者生活再建支援金」をご確認ください。 |
り災証明書がない一般住宅以外の建物で上記と同程度の場合 |
上記に準じて建物の「解体・運搬・処分」あるいは解体廃棄物の「運搬・処分」を公費により市が行う場合があります。 ※被災証明願及び被災状況写真が必要です。 ※写真、現地及び周辺状況の調査等により判定します。 ※り災証明書がないため、調査・判定等に時間がかかりますので、ご了承ください。 |
○公費解体の案内
・大規模半壊、中規模半壊、半壊の方向け(PDF/239KB)
2 損壊家屋等の解体撤去等に係る相談・申請窓口
(1)電話予約受付
-
受付期間:令和5年11月27日(月)から申請する日にちまで ※平日のみ。12/29~1/3は除きます。
-
受付時間:午前9時~午後5時
-
電話番号:0246-22-1283
(2)相談窓口(電話予約された方のみ ※「全壊」以外の方は申請前に必ず相談を受けてください)
-
開設期間:令和5年12月4日(月)~令和6年1月31日(水) ※平日のみ。12/29~1/3は除きます。
-
開設時間:午前9時~午後5時
-
開設場所:内郷支所内
(3)申請窓口(電話予約された方のみ)
-
開設期間:令和6年1月9日(火)~令和6年3月29日(金) ※平日のみ
-
開設時間:午前9時~午後5時
-
開設場所:内郷支所内
3 対象となる家屋等
り災証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の判定を受けた家屋等のうち、生活環境の保全上、やむを得ず解体するものが対象です。
(1) 「家屋等」とは、屋根と周壁を有し、土地に定着した建造物です。
一般住宅のほか、倉庫・物置、事務所、店舗も対象となります。
(2) 一般住宅は、「り災証明書」の発行が前提です。
※敷地内の一般住宅以外の建屋も「り災証明書」の判定に準じて取り扱います。
一般住宅以外だけの場合は、「被災証明願及び被災状況写真」を提出していただきます。
(3) 「生活環境の保全上、やむを得ず解体」とは、具体的に次のような場合です。
○ 修理を行えないほどの損害がある。
○ 家屋等の倒壊による人的・物的被害を防止する必要がある。
○ 浸水等による土砂の撤去や悪臭を除去する必要がある。
(4) その他
○ 解体後、家屋を建築する方も対象です。
○ り災証明書の判定が「半壊」以上であっても、建物以外(地下工作物、塀、擁壁等)、建物の一部解体、修繕後の家屋等は対象となりません。
4 対象となる方
家屋等の所有者です。
(1) 原則、建物登記簿の登記名義人を所有者とします。
(2) 未登記の場合、固定資産税の納税義務者を所有者とします。
(3) 中小企業者も対象となります。中小企業とは次のとおりです(中小企業法第2条) 。
区分 |
製造業・建設業 |
卸売業 |
サービス業 |
小売業 |
その他の業種 |
資本金 |
3億円以下 |
1億円以下 |
5千万円以下 |
5千万円以下 |
3億円以下 |
(4) その他
○ 抵当権者など家屋等に付着する権利関係者がいる場合は、全員からの同意書が必要です。
5 相談手続き
(1) り災証明書による判定が「全壊」以外の方は、申請前に必ず相談を受けていただきます。
(2) 必要書類
大規模半壊、中規模半壊、半壊 | 取得場所等 | |
1 | 損壊家屋等の解体廃棄物の運搬・処分申請に係る相談票(Word/36KB) | ダウンロード |
2 |
申請者(本人又は代理人)の身分証明書 ※申請書の提出を委任する場合は、代理人の身分証明書 ※原本を確認のうえ、写しをとらせていただきます。 |
各発行機関 |
3 |
※一般住宅以外だけの場合は、被災証明願及び被災状況写真 |
リンク先参照 |
4 |
資産証明書[原本](市の各証明窓口で発行。り災証明書の提示により無料で取得できます。) ※発行日から6ヶ月以内のもの |
リンク先参照 |
5 |
※敷地内の全家屋等について、方位・配置・形状・寸法を記載 |
ダウンロード |
(2) 次に該当する場合に、必要となる書類
場合 | No | 書類 | 取得場所等 | |
● | 代理申請 | 1 | 委任状(Word/22KB) | ダウンロード |
2 | 印鑑証明書 | リンク先参照 |
6 申請手続き
(1) 各種「申請書」に必要書類を添えて、申請窓口へ提出していただきます(郵送不可)。
※ 申請受付時、書類等の確認にお時間をいただきます。
※ 書類等に不備があるとお預かりできませんので、予めご了承ください。
※ 申請書、委任状、同意書等の各種様式は、ダウンロードしていただくか、窓口のほか各支所にも備えてあります。
(2) 必要書類
全壊 | 大規模半壊、中規模半壊、半壊 | 取得場所等 | |
1 | 「損壊家屋等の解体撤去申請書(Word/38KB)」 | 「損壊家屋等の解体廃棄物の運搬・処分申請書(Word/34KB)」 | ダウンロード |
2 |
申請者(本人又は代理人)の身分証明書 ※申請書の提出を委任する場合は、代理人の身分証明書 ※原本を確認のうえ、写しをとらせていただきます。 |
各発行機関 | |
3 |
※一般住宅以外だけでり災証明書がない場合、相談時に被災証明願及び被災状況写真を出していれば再提出は不要ですが、確認にお時間をいただきますので、ご了承ください。 |
リンク先参照 | |
4 |
建物登記簿[登記事項証明書(建物・全部)原本](法務局で発行したものに限る) ※発行日から6ヶ月以内のもの ※建物が未登記の場合は、資産証明書のみでも代用可 |
法務局 | |
5 |
資産証明書[原本](市の各証明窓口で発行。り災証明書の提示により無料で取得できます。) ※大規模半壊・中規模半壊・半壊の方、一般住宅以外だけの方は、相談時に資産証明書[原本]を提出していれば再提出は不要です。確認にお時間をいただく場合もありますので、ご了承ください。 ※発行日から6ヶ月以内のもの |
リンク先参照 | |
6 |
※敷地内の全家屋等について、方位・配置・形状・寸法を記載 |
※敷地内の全家屋等について、方位・配置・形状・寸法を記載 ※大規模半壊・中規模半壊・半壊の方、一般住宅以外だけの方は、相談時に提出していれば再提出は不要です。確認にお時間をいただく場合もありますので、ご了承ください。 |
ダウンロード |
7 | なし | 解体工事予約書(Word/28KB) | ダウンロード |
(3) 次に該当する場合に、必要となる書類
場合 | No | 書類 | 取得場所等 | |||
全壊 | 大規模半壊、中規模半壊、半壊 | |||||
● | 代理申請の場合 | 1 | 委任状(Word/23KB) | 委任状(Word/22KB) | ダウンロード | |
2 | 印鑑証明書 | リンク先参照 | ||||
● |
権利関係者がいる場合 ※権利関係者全員分が必要です。 |
1 | 同意書(Word/20KB) | 同意書(Word/20KB) | ダウンロード | |
2 | 印鑑証明書 | リンク先参照 | ||||
● | 未相続の建物の場合 | 1 |
遺産分割協議書または公正証書遺言書 ※ない場合は下記「■」を参照 ※原本を確認のうえ、写しをとらせていただきます。 |
任意 | ||
■ |
(未相続の建物の場合で、) 遺産分割協議書または公正証書遺言書がない場合 ※権利関係者全員分が必要です。 |
1 | 相続関係図(Word/28KB) | 相続関係図(Word/28KB) | ダウンロード | |
2 | 同意書(Word/20KB) | 同意書(Word/20KB) | ダウンロード | |||
3 | 印鑑証明書(法定相続人全員分) | リンク先参照 | ||||
4 |
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの戸籍謄本) |
本籍地の市町村 | ||||
5 |
相続人の戸籍謄本(現在の戸籍謄本) ※「り災証明書」の提示で無料(他市町村を除く) ※必ず「損壊家屋等の解体撤去申請に使用」を伝えてください。 ※発行日から6ヶ月以内のもの |
本籍地の市町村 | ||||
● | 建物登記簿、資産証明書のいずれも取得できない場合 | 1 |
土地登記簿[登記事項証明書(土地・全部)](原本) ※発行日から6ヶ月以内のもの |
法務局 | ||
● | 土地登記名義人が死亡していて、申請者が法定相続人の場合 | 1 |
上記「●未相続の建物の場合で、■遺産分割協議書または公正証書遺言書がない場合」と同じ書類が必要です。 ※相続関係図、同意書、印鑑証明書、戸籍謄本(被相続人、相続人) |
上記参照 | ||
● |
土地登記名義人が、申請者でない場合、または申請者の被相続人でない場合 ※権利関係者全員分が必要です。 |
|||||
1 | 同意書(Word/20KB) | 同意書(Word/20KB) | ダウンロード | |||
2 | 印鑑証明書 | リンク先参照 | ||||
● | 法人(中小企業)所有の建物の場合 | 1 |
商業登記簿(資本金が分かるもの) |
法務局 | ||
2 | 法人の印鑑証明書(原本) | 法務局 |
※ それぞれ個別の事情に応じて、追加で書類が必要となる場合があります。
※ 証明書等を取得する際、本人以外の方が申請する場合は、委任状が必要になることがあります。詳しくは担当部署(発行元)に確認してください。
※ 所有者が確認できない場合や、同意書等の必要書類の提出がない場合には、受付できません。
案内と必要書類一覧
1. 全壊家屋の方へのお知らせ
2. 大規模半壊、中規模半壊、半壊の家屋
7 工事の主な流れ
(1) 委託業者が申請のあった家屋等を調査します。
(2) 申請内容が適正と認められた場合、市から決定通知書を送付します。
(3) 施工日は事前に委託業者から連絡があります。
(4) 施工には原則、本人又は代理人が立ち会ってください。
(5) 施工後、「取り壊し証明書」を発行します。
8 自分で解体撤去(自費解体)を行った方又は行う方
市が解体撤去の事業を実施する前に、自分で解体撤去(自費解体)を行った方又は行う方は、市が算出した基準額の範囲内で、解体撤去費用の償還を受けることができます。
※上記「2 損壊家屋等の解体撤去等に係る相談・申請窓口」の事前予約制となります。
(1) 償還の対象
次のすべての要件を満たす必要があります。
〇 上記3「対象となる家屋等」及び4「対象となる方」の要件を満たしていること
〇 令和6年1月19日(金)までに、解体施工業者と契約を締結していること
〇 申請する日にちまでに、解体撤去が完了していること
〇 申請する日にちまでに、解体費用の支払いが完了していること
(2) 必要書類
No |
全壊 | 大規模半壊、中規模半壊、半壊 | 取得場所等 |
1 | 「損壊家屋等の解体撤去申請書(Word/40KB)」 | 「損壊家屋等の解体廃棄物の運搬・処分申請書(Word/40KB)」 | ダウンロード |
2 |
申請者(本人又は代理人)の身分証明書 ※申請書の提出を委任する場合は、代理人の身分証明書 ※原本を確認のうえ、写しをとらせていただきます。 |
各発行機関 | |
3 | り災証明書の写し | リンク先参照 | |
4 |
建物登記簿[登記事項証明書(建物・全部)原本](法務局で発行したものに限る) ※発行日から6ヶ月以内のもの ※建物が未登記の場合は、資産証明書のみでも代用可 |
法務局 | |
5 |
資産証明書[原本](市の各証明窓口で発行。り災証明書の提示により無料で取得できます。) ※発行日から6ヶ月以内のもの |
リンク先参照 | |
6 |
※敷地内の全家屋等について、方位・配置・形状・寸法を記載 |
※敷地内の全家屋等について、方位・配置・形状・寸法を記載 |
ダウンロード |
7 |
解体撤去工事に係る「契約書」(写し) ※令和6年1月19日までに締結したもの ※原本を確認のうえ、写しをとらせていただきます。 |
解体事業者 | |
8 |
解体撤去工事に係る「領収書」(写し) ※申請する日にちまでに領収したもの ※契約書の金額と同額であることを確認してください。 ※原本を確認のうえ、写しをとらせていただきます。 |
解体事業者 | |
9 |
※施工業者に作成を依頼してください。 ※工事費総額が契約書、領収書の金額と同額 |
※施工業者に作成を依頼してください。 ※工事費総額が契約書、領収書の金額と同額 |
ダウンロード 解体事業者 |
10 |
口座振替依頼書(Excel/216KB)及び通帳の写し ※償還金は、契約者にお支払いします。 ※契約者が所有者と異なる場合は、所有者から償還金の申請及び受領に係る同意書、印鑑登録証明書の提出が必要です。 |
ダウンロード | |
11 |
施工前、施工中、施工後の写真 ※解体した家屋等をそれぞれ2方向以上の撮影で、施工前等の状況が分かるものを添付してください。 ※できるだけ建物全体が入るように、同一方向から撮影してください。 |
解体事業者 | |
12 |
産業廃棄物管理票(マニフェストA票)(写し) ※解体で出たごみ(廃材)が適正に処理されたかどうか確認するものです。 ※施工業者から収集運搬業者にごみが引き渡されたことを証明するもので、施工業者が保管しています。 ※施工業者から写しをもらってください。 |
解体事業者 | |
13 |
取り壊し証明書(写し) ※解体が完了したことを証明するもの ※施工業者に発行を依頼してください。 |
解体事業者 |
(3)場合により別に必要となる書類
場合 | No | 書類 | 取得場所等 | |||
全壊 | 大規模半壊、中規模半壊、半壊 | |||||
● | 代理申請の場合 | 1 | 委任状(Word/23KB) | 委任状(Word/23KB) | ダウンロード | |
2 | 印鑑証明書 | リンク先参照 | ||||
● |
権利関係者がいる場合 ※権利関係者全員分が必要です。 |
1 | 同意書(Word/21KB) | 同意書(Word/21KB) | ダウンロード | |
2 | 印鑑証明書 | リンク先参照 | ||||
● | 未相続の建物の場合 | 1 |
遺産分割協議書または公正証書遺言書 ※ない場合は下記「■」を参照 ※原本を確認のうえ、写しをとらせていただきます。 |
任意 | ||
■ |
(未相続の建物の場合で、) 遺産分割協議書または公正証書遺言書がない場合 ※権利関係者全員分が必要です。 |
1 | 相続関係図(Word/28KB) | 相続関係図(Word/28KB) | ダウンロード | |
2 | 同意書(Word/21KB) | 同意書(Word/21KB) | ダウンロード | |||
3 | 印鑑証明書(法定相続人全員分) | リンク先参照 | ||||
4 |
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの戸籍謄本) |
本籍地の市町村 | ||||
5 |
相続人の戸籍謄本(現在の戸籍謄本) ※「り災証明書」の提示で無料(他市町村を除く) ※必ず「損壊家屋等の解体撤去申請に使用」を伝えてください。 ※発行日から6ヶ月以内のもの |
本籍地の市町村 | ||||
● | 建物登記簿、資産証明書のいずれも取得できない場合 | 1 |
土地登記簿[登記事項証明書(土地・全部)](原本) ※発行日から6ヶ月以内のもの |
法務局 | ||
● | 土地登記名義人が死亡していて、申請者が法定相続人の場合 | 1 |
上記「●未相続の建物の場合で、■遺産分割協議書または公正証書遺言書がない場合」と同じ書類が必要です。 ※相続関係図、同意書、印鑑証明書、戸籍謄本(被相続人、相続人) |
上記参照 | ||
● |
土地登記名義人が、申請者でない場合、または申請者の被相続人でない場合 ※権利関係者全員分が必要です。 |
|||||
1 | 同意書(Word/21KB) | 同意書(Word/21KB) | ダウンロード | |||
2 | 印鑑証明書 | リンク先参照 | ||||
● | 法人(中小企業)所有の建物の場合 | 1 |
商業登記簿(資本金が分かるもの) |
法務局 | ||
2 | 法人の印鑑証明書(原本) | 法務局 |
※ それぞれ個別の事情に応じて、追加で書類が必要となる場合があります。
※ 証明書等を取得する際、本人以外の方が申請する場合は、委任状が必要になることがあります。詳しくは担当部署(発行元)に確認してください。
※ 所有者が確認できない場合や、同意書等の必要書類の提出がない場合には、受付できません。
(4) 案内と必要書類一覧
1. 全壊家屋
2. 大規模半壊、中規模半壊、半壊の家屋
○自費解体の場合のお知らせ(運搬処分)(PDF/462KB)
○自費解体の場合の必要書類一覧(運搬処分)(PDF/279KB)
(5) 償還の流れ
〇 申請書類を確認し、対象となる工事の基準額を算出します。
〇 対象となる工事に支払った費用と基準額を比較して、償還額を決定します。
〇 償還額を記載した決定通知書と、償還に係る手続きの案内等を送付します。
〇 手続きの案内に基づき、請求書等の書類を返送してください。
〇 後日、指定された口座に償還額を振り込みます。
9 相談・申込先
専用ダイヤル:0246-22-1283(平日午前9時から午後5時まで)
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 資源循環推進課
電話番号: 0246-22-7559 ファクス: 0246-22-7599