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浄化槽に関する手続きについて

登録日:2023年11月1日

 

 浄化槽は、公共下水道、地域汚水処理施設及び農業集落排水処理施設とともに、し尿や生活雑排水をきれいにする重要な役割を持っています。

 浄化槽を新たに設置した、浄化槽の使用を開始したなどの状況が発生しましたら、浄化槽法等に基づき、届出や報告など手続きが必要となります。

 詳しくは以下をご覧ください。

1浄化槽を設置する 浄化槽設置届出書
2浄化槽設置届出書の内容を変更する 浄化槽変更届出書
3浄化槽を使い始めた 浄化槽使用開始報告書

4他の人が管理していた浄化槽を管理する 

 ことになった

浄化槽管理者変更報告書
5浄化槽を廃止(撤去)した 浄化槽使用廃止届出書
6浄化槽の使用を休止した 浄化槽使用休止届出書
7浄化槽の使用を再開した 浄化槽使用再開届出書
8浄化槽技術管理者を変更した 技術管理者変更届出書

 

浄化槽設置届出書

 建築物の新築、改築や浄化槽の入れ替えなどに伴い、新たに浄化槽を設置する場合は、設置予定日の21日前(型式認定を受けた浄化槽については10日前)までに「浄化槽設置届出書」を提出してください。

 

 浄化槽設置届出書 (PDF/532KB) / (Word/20KB) (記入例)(PDF/687KB)

 

・添付書類

(1)誓約書(設置者の押印をお願いします。)

 

 誓約書 (PDF/88KB) / (Word/29KB) (記入例)(PDF/162KB)

 

(2)処理対象人員算定書

 注: 処理対象人員の算定式を「浄化槽設置届出書」に記載した場合は省略

 

(3)浄化槽の設置場所付近の見取図(住宅地図等の写し)

 注: 見取図に放流経路、最終公共水域名を記載してください。

 

(4)浄化槽を設置する建築物の平面図及び配置図

   ア 平面図

    ・ 建築物の寸法を明示し、延べ面積の算定を記載してください。

   建築物の用途が複数にわたるときは、用途ごとに延べ面積の算定を記載してください。

  ・ 建て替え(一部)又は増築の場合、既存住宅で残される部分を図示してください。

 

  イ 配置図

  ・ 配置図に敷地の形状、建築物等の配置、隣接する道路、屋内外排水配管図及び勾配図、放流先の断面図及び新たに設置する浄化槽の場所を明示してください。

  ・ 浄化槽又はくみ取便槽が設置されている場合は、配置図に設置場所を明示してください。(撤去する浄化槽又はくみ取便槽は破線で明示してください。)

  ・ 井戸又は地下式貯水槽がある場合はその位置と浄化槽までの距離を記入してください。

 

(5)浄化槽が国土交通大臣の型式認定を受けたことを証する書面(認定書、登録証及び仕様書)

 注: 型式認定を受けていない浄化槽を設ける場合は経営企画課に御確認ください。

 

(6)浄化槽技術管理者に関する書類(処理対象人員が501人以上の大型浄化槽の場合のみ提出

 注: 経営企画課に御確認ください。

 

・提出先(正本2部、副本1部、計3部)

(1)建築確認を要する場合

    建築確認申請とともに建築確認申請の受付窓口に提出してください。

(2)上記以外の場合

    福島県いわき市平字梅本21番地 いわき市役所 経営企画課

 注: 都市計画区域外(無指定区域)に浄化槽を設置する場合及び浄化槽の入れ替えの場合においても、浄化槽設置届出書の提出は必要です。

 

浄化槽変更届出書

 「浄化槽設置届出書」提出後に浄化槽の構造や規模を変更する場合は、設置予定日の21日前(型式認定を受けた浄化槽については10日前)までに「浄化槽変更届出書」を提出してください。

 

 浄化槽変更届出書 (PDF/524KB) / (Word/20KB) (記入例)(PDF/677KB)

 

・添付書類

「浄化槽設置届出書」の添付書類と同様の書類に加え、「浄化槽設置届出書」の写しを添付してください。

 

・提出先(正本2部、副本1部、計3部)

 (1)建築確認を要する場合

   建築確認申請の受付窓口に提出してください。

 (2)上記以外の場合

   福島県いわき市平字梅本21番地 いわき市役所 経営企画課

 

浄化槽使用開始報告書

 浄化槽の使用を開始した日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。

 

 浄化槽使用開始報告書 (PDF/99KB) / (Word/36KB) (記入例)(PDF/146KB)

 

・提出先(1部)

 福島県いわき市平字梅本21番地 いわき市役所 経営企画課

 オンライン申請(LoGoフォーム) QRC(zyokasousiyoukaisihoukokusyo)

 

浄化槽管理者変更報告書

 浄化槽の管理者は、建築物の所有者や、賃貸物件の契約において浄化槽の管理者となっている方です。

 建築物の売買、相続や賃貸物件の契約者の変更などに伴い、浄化槽管理者を変更した場合は、変更した日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。

 

 浄化槽管理者変更報告書 (PDF/53KB) / (Word/29KB) (記入例)(PDF/80KB)

 

・提出先(1部)

 福島県いわき市平字梅本21番地 いわき市役所 経営企画課

 オンライン申請(LoGoフォーム) QRC(zyokasoukanrisyahenkouhoukokusyo)

 

浄化槽使用廃止報告書

 建築物の解体や、浄化槽の入れ替えなどに伴い、設置されていた浄化槽を廃止(撤去)した場合は、廃止した日から30日以内に「浄化槽使用廃止報告書」を提出してください。

 なお、「浄化槽設置届出書」の提出した後に、計画の変更などに伴い、浄化槽の設置を取りやめた場合にも「浄化槽使用廃止報告書」を提出してください。

 

 浄化槽使用廃止報告書 (PDF/89KB) / (Word/34KB) (記入例)(PDF/131KB)

 

・提出先(1部)

 福島県いわき市平字梅本21番地 いわき市役所 経営企画課

 オンライン申請(LoGoフォーム) QRC(zyoukasousiyouhaisihoukokusyo)

 

浄化槽使用休止届出書

 長期の不在などに伴い、一定期間浄化槽を使用しない場合は、「浄化槽使用休止届出書」を提出することができます。

 なお、休止にあたっては、浄化槽内の清掃(汚泥の引き抜き)を行ってください。

 

 浄化槽使用休止届出書 (PDF/91KB) / (Word/41KB) (記入例)(PDF/126KB)

 

・添付書類

 浄化槽清掃記録の写し

 

・提出先(1部)

 福島県いわき市平字梅本21番地 いわき市役所 経営企画課

 オンライン申請(LoGoフォーム) QRC(zyoukasousiyoukyuusitodokedesyo)

 

・休止中の注意点

(1)浄化槽に排水が流入しないよう、水道や井戸水は使用しない。

(2)浄化槽内の微生物に酸素を供給する必要があるため、送風機(ブロワ)の電源は切らない。

(3)誤って浄化槽に排水が流入しないよう、水回り等の見やすい位置に「排水利用禁止」などの表示する。

 

浄化槽使用再開届出書

 休止中の浄化槽の使用を再開した場合は、再開した日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。 

 

 浄化槽使用再開届出書 (PDF/80KB) / (Word/38KB) (記入例)(PDF/113KB)

 

・提出先(1部)

 福島県いわき市平字梅本21番地 いわき市役所 経営企画課

 オンライン申請(LoGoフォーム) QRC(zyoukasousiyousaikaitodokedesyo)

 

・再開の注意点

 再開前に、浄化槽の保守点検業者に連絡を取り、浄化槽や送風機(ブロワ)の作動確認、及び消毒剤の充てんなどを行ってください。

 

技術管理者変更報告書

 浄化槽技術管理者を変更した場合は、変更した日から30日以内に「技術管理者変更報告書」を提出してください。

 なお、処理対象人員が501人以上の大型浄化槽が対象です。

 

 技術管理者変更報告書 (PDF/61KB) / (Word/29KB)

 

・提出先(1部)

 福島県いわき市平字梅本21番地 いわき市役所 経営企画課

 オンライン申請(LoGoフォーム) QRC(zyoukasougizyutukanrisyahenkouhoukokusyo)

 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 経営企画課

電話番号: 0246-22-7519 ファクス: 0246-22-7572

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