コンテンツにジャンプ

水質汚濁防止法等に基づく特定施設等に関する届出

登録日:2024年4月12日

内容

 

 特定施設、有害物質貯蔵施設を設置等しようとする者は、水質汚濁防止法(以下「法」という。)で定める事項の届出が必要となります。

 また、氏名等の変更、施設の廃止、承継を行う場合、法で定める事項の届出が必要となります。

 各種届出・様式等

届出の種類 届出要件 届出対象施設等 届出期限 様式
特定施設設置(使用)届出
(法第5条第1項)
雨水を含め水を公共用水域(河川、海域等)に排出する工場・事業場で、特定施設(有害物質使用特定施設を含む)を設置する場合

特定施設一覧(PDF/169KB)

有害物質一覧(PDF/31KB)

有害物質使用特定施設について(PDF/87KB)

有害物質貯蔵指定施設について(PDF/80KB)

構造基準及び定期点検の方法(PDF/812KB)

工事着手の60日前まで※

【有害あり】特定施設設置(使用)届出書(Word/158KB)

【有害なし】特定施設設置(使用)届出書(Word/185KB)

有害物質使用特定施設
有害物質貯蔵指定施設設置
(法第5条第3項)

・雨水を含め水を公共用水域へ排出しない工場・事業場で、有害物質使用特定施設を設置する場合


・有害物質貯蔵指定施設を設置する場合

有害特定・貯蔵施設設置(Word/107KB)

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用届出
(法第6条)
既に設置されている施設が法令改正等により新たに特定施設又は有害物質貯蔵指定施設となった場合

事由発生から30日以内

特定施設(貯蔵施設)使用届出(Word/243KB)
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造等変更届出
(法第7条)

特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の以下の届出事項について変更しようとする場合


1. 施設の構造、設備
2. 施設の使用の方法
3. 汚水等の処理の方法
4. 排出水の汚染状態及び量
5. 用水及び排水系統

変更しようとする日の60日前まで※

構造等変更届出(特定施設・貯蔵施設)(Word/243KB)

氏名等変更届出
(法第10条)

・届出者の氏名、名称及び住所、法人にあたってはその代表者の氏名が変更となった場合


・ 工場、事業場の名称及び所在地が変更となった場合

事由発生から30日以内

氏名変更届出書(Word/38KB)
記入例(Word/44KB)
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出
(法第10条)
特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止した場合 施設使用廃止届出書(Word/49KB)
記入例(Word/314KB)
承継届出
(法第11条)
特定施設を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併等)した場合

承継届出書(Word/55KB)

記入例(Word/323KB)

※届出が受理された日から60日は審査期間として設置変更の工事ができません。ただし、審査が完了し、審査完了の通知を受ければ60日経過しなくとも、工事を開始することができます。

 これまで、施設の設置等の届出について、「受理書」を交付を行ってきましたが、令和3年4月1日付け「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年3月25日公布)」の施行に伴い廃止されました。

関連資料

地下水汚染の未然防止のための構造と点検・ 管理に関するマニュアル(PDF/2MB)

 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 環境監視センター

電話番号: 0246-54-1585 ファクス: 0246-54-5462

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?