令和5年台風第13号に係る被災世帯への支援制度のご案内
更新日:2024年11月1日
令和5年台風第13号により被災された方への各種支援制度について御案内します。
1 被災救助費救助金
災害により被災した市民に救助金を支給します。
区分 |
1世帯につき |
被災者1人につき |
---|---|---|
全焼、全壊、流出、水埋没 |
100,000円 |
20,000円 |
半焼、半壊 |
50,000円 |
10,000円 |
床上浸水 |
30,000円 |
― |
(1) 受付開始 令和5年9月19日(火)~
(2) 申請方法 電子申請(QRコードを読み取りください)または窓口申請
ア 電子申請の場合(り災証明書及び世帯主の通帳をご準備いただきお手続きください)
https://logoform.jp/form/NczP/372615
イ 窓口申請の場合
(3) 窓口受付
各地区保健福祉センター 8時30分~17時(平日のみ)
必要書類
・り災証明書
・世帯主名義の通帳の写し
2 被災者生活支援特別給付金(受付終了)
令和5年台風第13号により、住宅被害を受けた世帯のうち、国の「被災者生活再建支援制度」の対象とならない
中規模半壊、半壊及び半壊に至らない床上浸水の被害を受けた世帯に対し、市町村が条例等に基づき、独自の制度
として、災害見舞金や救助金を支給する場合、「被災者生活支援特別給付金」を上乗せして給付するものです。
(1) 対象となる世帯等
【対象世帯】
り災判定 |
市被災救助費 |
(県)被災者生活 支援特別給付金 |
(国)被災者生活再建支援金 |
---|---|---|---|
全壊 |
10万円/世帯 2万円/人員 |
× |
基礎支援金/加算支援金 |
大規模半壊 |
5万円/世帯 1万円/人員 |
× |
基礎支援金/加算支援金 |
中規模半壊 |
10万円 ※1
|
加算支援金のみ |
|
半壊 |
× |
||
床上浸水 |
3万円 |
× |
※1 り災判定が「中規模半壊」及び「半壊」の世帯で、既に、国の「被災者生活再建支援制度」
を活用した場合は、当該給付金は対象外となります。
また、「中規模半壊」及び「半壊」の世帯で、当該給付金の給付後、「被災者生活再建支援制度」
を活用した場合、当該給付金は返還となります。
例1:中規模半壊で「被災者生活再建支援制度」の「加算支援金」を申請し、住家の再建(建設/購入、補修、賃借)
を行った世帯
例2:中規模半壊及び半壊で住家を取り壊し、「被災者生活再建支援制度」を活用し支援金(基礎支援金/加算支援金)
を受給した世帯
(2) 給付額
一世帯あたり10万円
(3) 給付時期
令和5年11月中旬から順次、当該給付金が該当する方の指定口座へ振り込みます。
※市「被災救助費救助金」の申請が済んでいる方については、指定口座へ振り込みの事務手続きを
進めますので、当該給付金の申請は必要ありません。
申請がお済でない方は、「1 被災救助費救助金」の申請のお手続きをお願いします。
(4) 申請期限
令和6年2月29日(木)
(5) 窓口受付
各地区保健福祉センター 8時30分~17時(平日のみ)
3 災害義援金(受付終了)
令和5年台風第13号災害で、以下の被害に遭われた方又は世帯に対し、県及び市義援金を配分します。
※住家被害が一部損壊(床下浸水)の世帯にも義援金の配分対象となります。
(住家被害の場合:世帯/円)
り災区分 |
福島県 |
いわき市 |
配分額合計 |
死者・行方不明者・全壊 |
125,600円 |
13,180円 |
138,780円 |
重傷者・半壊(大規模/中規模含む) |
62,800円 |
6,590円 |
69,390円 |
一部損壊(準半壊)及び床上浸水 |
31,400円 |
3,295円 |
34,695円 |
一部損壊(床下浸水) |
15,700円 |
1,647円 |
17,347円 |
※住家被害の配分対象は、被災当時、その住家を生活の本拠として現に居住していた世帯になります。
(店舗、空き家等の非住家は義援金配分の対象外となります)
1 配分時期
令和6年5月下旬から口座振込により順次配分する予定です。
2 申請方法
⑴ 市被災救助費を受給している方は、申請時の指定の口座に振り込みますので、改めて申請する必要はありません。
⑵ 市被災救助費の対象とならない一部損壊(床下浸水)の方には、申請通知書を送付しますので、申請窓口もしくは
電子申請にてお手続きください。
ア 窓口受付の場合
各地区保健福祉センター 8時30分~17時(平日のみ)
イ 電子申請の場合(受付終了につき、QRコードの使用はできません)
以下のQRコードからお申込みください。
※お手元に振込口座の通帳(世帯主名義)をご準備いただき、カナ名義、口座番号が判別できる写真を添付してください。
URL:https://logoform.jp/form/NczP/569604
3 申請期限:令和6年10月31日(木)まで
4 災害援護資金貸付金(受付終了)
災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、生活再建のために必要な資金を貸し付けます。
(※返済が必要です。)
1 申請期限:令和6年2月29日(木)まで
※2月29日(木)までに申請書等の提出が必須になります。
2 受付窓口
各地区保健福祉センター 8時30分~17時(平日のみ)
3 対象要件
ア 世帯主が負傷した世帯
イ 住居に被害を受けた世帯
ウ 家財の被害金額が家財の総額の3分の1以上の被害を受けた世帯
対 象 と な る 要 件 |
貸付限度額 |
|
---|---|---|
世帯主に負傷がない場合 (療養期間が1ヶ月未満の負傷を含む) |
家財の損害1/3以上 |
150万円 |
住居の半壊・大規模半壊 |
170万円 |
|
住居の全壊 |
250万円 |
|
住居全体が滅失又は流失 |
350万円 |
|
世帯主に療養期間が1ヶ月以上の負傷がある場合 |
家財、住居の損害なし |
150万円 |
家財の損害1/3以上 |
250万円 |
|
住居の半壊・大規模半壊 |
270万円 |
|
住居の全壊 |
350万円 |
※ 被災した住居を建て直す際に、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない等の事情がある場合は( )内の金額となります。
借家の方は対象外。(取壊したことがわかる証明書が必要です)
※ 所得制限があります。
詳しくは、災害援護資金貸付金の制度のご案内を参照してください。
償還期間
償還期間:10年(据置期間:3年)
利率:年1.5%(据置期間中は無利子)、保証人を立てた場合は無利子
必要書類等
- 災害援護資金借入申込書(PDF/93KB)
- 災害援護資金借入申込書(記載例)(PDF/154KB)
- 同意書(PDF/76KB)
- 印鑑
- り災証明書(原本) ※世帯主のもの
- 世帯全員の令和5年度(令和4年中)の所得額課税額証明書(原本)
※同意書を提出いただければ、所得額課税額証明書の提出は不要です。
その他
申請書類審査後に、「承認・不承認通知書」を送付します。承認された方は、借入の事務手続きとなります。
5 被災者生活再建支援金
被災者生活再建支援金は、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し
生活の再建を支援するために支給するものです。
今般の災害において、いわき市に被災者生活再建支援法が適用(令和5年9月22日)されたため、り災状況や生活
再建の方法に応じて、支援金が公益財団法人都道府県センターから支給されます。
(1)申請期限
基礎支援金:令和6年10月7日(月)受付終了
加算支援金:令和8年10月7日(水)まで
(2)受付窓口
各地区保健福祉センター 8時30分~17時(平日のみ)
(3)支給額
区分 |
基礎支援金 |
加算支援金 |
計 |
||
---|---|---|---|---|---|
支給額 |
住宅の再建方法 |
支給額 |
|||
複数世帯 |
・全壊世帯 ・半壊以上でやむを得ず解体 (※1) |
100万円 |
建設・購入 |
200万円 |
300万円 |
補修 |
100万円 |
200万円 |
|||
賃借 |
50万円 |
150万円 |
|||
大規模半壊世帯 |
50万円 |
建設・購入 |
200万円 |
250万円 |
|
補修 |
100万円 |
150万円 |
|||
賃借 |
50万円 |
100万円 |
|||
中規模半壊 (※2) |
- |
建設・購入 |
100万円 |
100万円 |
|
補修 |
50万円 |
50万円 |
|||
賃借 |
25万円 |
25万円 |
|||
単数世帯 |
・全壊世帯 ・半壊以上でやむを得ず解体 (※1) |
75万円 |
建設・購入 |
150万円 |
225万円 |
補修 |
75万円 |
150万円 |
|||
賃借 |
37万5千円 |
112万5千円 |
|||
大規模半壊世帯 |
37万5千円 |
建設・購入 |
150万円 |
187万5千円 |
|
補修 |
75万円 |
112万5千円 |
|||
賃借 |
37万5千円 |
75万円 |
|||
中規模半壊 (※2) |
- |
建設・購入 |
75万円 |
75万円 |
|
補修 |
37.5万円 |
37.5万円 |
|||
賃借 |
18.75万円 |
18.75万円 |
※1 住家の被害程度が「半壊」、「中規模半壊」又は「大規模半壊」のり災証明を受け、あるいは住宅の敷地に
被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険である場合や修理に高額な費用が生じる場合等
災害起因のやむを得ない理由により解体した場合が対象となります。
なお、り災判定を受けた住宅の一部解体は対象外であり、すべて解体(全部解体)しなければ対象となりません。
※2 中規模半壊世帯は加算支援金のみが対象です。
ただし、災害起因のやむを得ない理由により被災住宅を解体された場合は半壊解体世帯として基礎支援金の申請、加算
支援金の差額申請が可能です。
※ 災害による危険な状況が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯)として、県が認定
した場合、全壊世帯と同様の取り扱いとなります。
(4)被災者生活再建支援金の案内
必要書類
(1) 基礎支援金
・り災証明書(原本) ※世帯主のもの
・世帯主名義の通帳写し(金融機関名、フリガナ、口座番号が確認できるもの)
・世帯全員の住民票(消除者を含めた被災時点の世帯全員分)
※いわき市民の方は、市でまとめて発行するため、事前の取得は不要です。
※ 被災住所と住民票が異なる場合は、以下の書類が必要です。
公共料金の写し(使用場所記載、被災日を含む使用実績があるもの)、もしくは、居住証明書
・その他(半壊以上で住宅を取り壊した世帯が対象)
ア 解体証明書発行願(市が解体証明書を発行するためのもの)
イ 取り壊し証明書(業者が発行)、もしくは、滅失登記簿謄本(解体したことを確認するため)
ウ 理由書(解体に至った理由)
(2) 加算支援金
・世帯主名義の通帳写し(金融機関名、フリガナ、口座番号が確認できるもの)
・建設・購入、補修、賃借の契約書写し
【様式】
解体証明書発行願(PDF/192KB) (やむを得ず住宅を解体した世帯が必要)
理由書(PDF/81KB) (やむを得ず住宅を解体した世帯が必要)
居住証明書(PDF/61KB) (いわき市に住民登録は無いが生活の本拠として居住していた場合に必要)
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課 災害支援金等担当窓口
電話番号: 0246-22-7612