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建築物等の解体・改造・補修工事を行う際はアスベストの事前調査が必要です!

更新日:2023年10月2日

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建築物等の解体等工事を行う際には、大気汚染防止法に基づき、工事開始日までに、建築物等における石綿(アスベスト)含有建材の有無に関する事前調査の実施が義務づけられています。

 

(参考)アスベスト調査に関するお知らせ(環境省環境管理課YouTube公式チャンネル)

事前調査の対象

 原則として、すべての建築物及び工作物の解体・改造・補修作業を伴う建設工事が対象です。

  • 「建築物」の定義・・・すべての建築物をいい、建築物に設けるガスもしくは電気の供給、 給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙または汚水処理の設備などの建築設備を含む。
  • 「工作物」の定義・・・「建築物」以外のものであって、土地・建築物・工作物に設置されている(設置されていた)もののすべて(例:煙突、サイロ、 鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター(かごを含む。)、エスカレーター、製造・発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備、これらの間を接する配管等の設備 など)

 ➡ 石綿事前調査に関する簡易判定フローはこちら(外部リンク)

   (QRコード)

 

事前調査の方法

 原則として、「設計図書などの書面調査」及び「石綿含有建材の有無の目視調査」の両方による調査を行い、これらの調査で石綿含有の有無が分からなかった場合は、「分析による調査」が必要です。

有資格者による建築物の事前調査義務令和5年(2023年)10月1日~)

 建築物の事前調査ついては、次の1~4の有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による実施が必要です。

  1. 一般建築物石綿含有建材調査者
  2. 特定建築物石綿含有建材調査者
  3. 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建ての住宅及び共同住宅は住戸の内部のみ)
  4. 令和5年(2023年)9月30日までの一般社団法人日本アスベスト調査診断協会登録者
事前調査に関する主な相談先

 市では、有資格者が在籍している事業者や、事前調査が可能な事業者について、個別の紹介は行っておりませんので、必要に応じて、次の建設関係団体などに相談してください。

  • い わき市建設業協同組合(電話番号︓0246-23-0511)
  • (⼀社)福島県解体⼯事業協会いわき⽀部(電話番号︓0246-62-0144)
  • 福島県解体⼯事業協同組合(電話番号︓0246-92-0756)
  • 福島県鳶⼟⽊⼯業連合会いわき⽀部(電話番号︓0246-26-6201)

                           (市内・五十音順)

  

解体等工事の説明

 解体等工事の元請業者は、工事開始日(届出対象の特定粉じん排出等作業を行う場合は作業開始日の14日前)までに、発注者に対し、次の事項を書面に記載して説明するとともに、工事終了日から3年間、説明書面の写しを保存する必要があります(電子でも可)。

  • 事前調査終了年月日
  • 事前調査の方法
  • 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況(届出対象の特定粉じん排出等作業の場合)
  • 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要(特定粉じん排出等作業の場合)
  • 特定工事の元請業者または自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所(特定粉じん排出等作業の場合)
  • 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所(届出対象の特定粉じん排出等作業の場合)

事前調査に関する記録

 解体等工事の元請業者または自主施工者(市民の皆様による日曜大工やDIYなども対象)は、事前調査に関する記録を作成し、工事終了日から3年間保存するとともに、工事中は、記録の写しを工事現場に備え置く必要があります。

事前調査結果の掲示

 解体等工事の元請業者または自主施工者(市民の皆様による日曜大工やDIYなども対象)は、工事現場に掲示板(A3サイズ相当)を設置し、事前調査結果を掲示する必要があります。

「届出対象」の特定粉じん排出等作業(いわゆるレベル1・2建材)の掲示例(様式データはこちら(Excel/20KB)

「届出対象外」の特定粉じん排出等作業(いわゆるレベル3建材)の掲示例(様式データはこちら(Excel/18KB)

「石綿使用なし」の掲示例(様式データはこちら(Excel/17KB)) ※石綿の使用が無い場合も現場掲示が必要です!

事前調査結果の報告

 解体等工事の元請業者または自主施工者(市民の皆様による日曜大工・DIYなども対象)は、工事開始前までに、いわき市長(いわき市内における解体等工事の場合)に対して、「石綿事前調査報告システム(外部リンク)」により事前調査結果を報告する必要があります。

 なお、建築物等の構造上、工事開始前に目視することができない箇所があった場合には、工事開始後、目視可能となった時点で調査を行い、再度、報告を行ってください。

 ➡ 石綿事前調査に関する簡易判定フローはこちら(外部リンク)

   (QRコード)

 

 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 環境監視センター

電話番号: 0246-54-1585 ファクス: 0246-54-5462

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