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(R8.1.1一部改正)建築物及び工作物の解体・改造・補修を行う場合にはアスベストの事前調査が必要です!

更新日:2025年12月1日

  

 

 大気汚染防止法に基づき、建築物及び工作物の解体・改造・補修を行う際には、工事(作業)の開始日までに、施工者(元請業者または自主施工者)において、石綿(アスベスト)が含まれているかどうかの事前調査を行うことが義務づけられています。

 

(参考)アスベスト調査に関するお知らせ(環境省環境管理課YouTube公式チャンネル)

事前調査の対象

 原則として、すべての建築物及び工作物の解体・改造・補修行為が対象です。

事前調査の方法

 原則として、「設計図書などの書面調査」及び「アスベスト含有建材の有無の目視調査」の両方の調査が必要です。

 また、これらの調査でアスベストの有無が分からなかった場合は、「分析による調査」が必要です(アスベスト有りとみなす場合は不要です)。

有資格者による「建築物」の事前調査義務(令和5年(2023年)10月1日~)

 原則として、すべての建築物について、次の1~4のいずれかの有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による調査が必要です。

  1. 一般建築物石綿含有建材調査者
  2. 特定建築物石綿含有建材調査者
  3. 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建ての住宅及び共同住宅は住戸の内部のみ)
  4. 令和5年(2023年)9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者
事前調査に関する主な相談先

 市では、有資格者が在籍している事業者や、事前調査が可能な事業者について、個別の紹介は行っておりませんので、建築物の事前調査に関しては、必要に応じて、次の建設関係団体などに相談してください。

  • い わき市建設業協同組合(電話番号︓0246-23-0511)
  • (⼀社)福島県解体⼯事業協会いわき⽀部(電話番号︓0246-62-0144)
  • 福島県解体⼯事業協同組合(電話番号︓0246-92-0756)
  • 福島県鳶⼟⽊⼯業連合会いわき⽀部(電話番号︓0246-26-6201)

                           (市内・五十音順)

有資格者による「工作物」の事前調査義務(令和8年(2026年)1月1日~

 一部の工作物について、次の1~4のいずれかの有資格者(工作物石綿事前調査者等)による調査が必要です。

  1. 工作物石綿事前調査者
  2. 一般建築物石綿含有建材調査者
  3. 特定建築物石綿含有建材調査者
  4. 令和5年(2023年)9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

 

事前調査結果の掲示

 公衆の見やすい場所に、掲示板(A3サイズ相当)を設置し、事前調査結果を掲示する必要があります(アスベストの使用が無い場合も必要です)。

「届出対象」の特定粉じん排出等作業(いわゆるレベル1・2建材)の掲示例(様式データはこちら(Excel/20KB)

「届出対象外」の特定粉じん排出等作業(いわゆるレベル3建材)の掲示例(様式データはこちら(Excel/18KB)

「アスベストの使用が無い場合」の掲示例(様式データはこちら(Excel/17KB)

事前調査結果の報告

 事前調査の結果は、次の1~3に該当する場合、工事(作業)の開始日までに、綿事前調査報告システム(外部リンク)」によるいわき市への報告が必要です。

  1. 建築物の解体:対象床面積合計が80㎡以上
  2. 建築物の改造・補修:請負金額の合計が100万円以上(事前調査の費用は含まず、消費税を含む。)
  3. 特定工作物の解体・改造・補修:請負金額の合計が100万円以上(事前調査の費用は含まず、消費税を含む。)

事前調査に関するよくあるご質問

質  問

回    答
小規模の工事でも事前調査は必要ですか?

必要です。

小規模な工事でもアスベストが飛散する可能性があるため、原則として、工事(作業)の金額や建物の規模にかかわらず調査が必要です。

新しい建物でも事前調査は必要ですか?

必要です。

ただし、建築物の場合、アスベストが全面禁止された平成18年(2006年)9月1日以降に設置の工事に着手したことが明らかなものは、設計図書等の書面で着工日を調査するだけで構いません。

アスベストが無い場合でも事前調査結果の報告は必要ですか?

必要です。

アスベストが無い場合には、「アスベスト無し」を報告することが必要です。

事前調査は誰が行うのですか?

建物の解体・改造・補修工事を行う元請業者または自主施工者が実施する必要があります。

なお、過去に調査を行った場合でも、元請業者は改めて調査を実施しなければなりません。

ただし、元請業者が、過去の調査結果を改めて実施する調査に活用することは可能です。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 環境監視センター

電話番号: 0246-54-1585 ファクス: 0246-54-5462

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