大気汚染防止法の一部改正について(石綿飛散防止対策等の強化)
登録日:2022年8月25日
石綿飛散防止対策の強化を目的とした、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が令和2年6月5日に公布されました。
改正の概要
(1)規制対象の拡大
石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に規制対象が拡大されました。
(2)事前調査の信頼性の確保
令和4年4月1日より、石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者等に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告が義務付けられました。
また、事前調査については、その記録を作成し保存することや、発注者へ書面で結果を説明すること、結果を工事現場に公衆が見やすいよう掲示すること等が定められました。
参考資料:事前調査掲示の様式例(112KB)(エクセル文書)
◎ 事前調査結果の報告の対象について
元請事業者等は、一定規模以上の解体等工事について、石綿含有の有無にかかわらず、調査結果を都道府県知事等(いわき市内の解体等工事についてはいわき市)へ報告することが義務付けられます。
(報告の対象) |
・建築物を解体する作業を伴う建設工事で、床面積の合計が80平方メートル以上 |
参考資料:石綿事前調査結果の報告に関するチラシ(環境省)(487KB)(PDF文書)
◎ 石綿事前調査報告システムについて
石綿事前調査結果報告システムが令和4年3月18日より運用開始しました。
報告については、こちらより行ってください。
参考資料:4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします(環境省)(272KB)(PDF文書)
石綿事前事前調査結果報告システムについては、石綿事前調査結果報告システムについて(厚生労働省HP)(外部リンク)をご確認下さい。
◎ 石綿の事前調査者の有資格化について
令和5年10月1日より、解体等工事に係る事前調査は、「事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者」に行わせる必要があります。
参考資料:石綿事前調査の資格に関するチラシ(環境省)(488KB)(PDF文書)
(3)直接罰の創設
石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰が創設されました。
(4)不適切な作業の防止
元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果を発注者に報告すること、作業に関する記録の作成・保存が義務付けられました。
(5)その他
都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設等、所要の規定が整備されました。
その他
改正法の詳細については、リーフレット及び環境省ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 環境監視センター
電話番号: 0246-54-1585 ファクス: 0246-54-5462