電気・ガスの契約トラブルにご注意!
登録日:2026年3月30日
電気・ガスのサービス以外にウォーターサーバーのレンタルなど、勧誘されるケースも
2016年4月1日より電力の小売全面自由化が、2017年4月1日よりガスの小売全面自由化が行われ、電気は10年、ガスは9年が経過しようとしています。電気・ガス共に相談件数は減少傾向にありますが、依然として「集合住宅全体の供給契約が変わるかのような説明で勧誘された」「知らない事業者に検針票を見せてしまった」などの相談が寄せられています。また、電気・ガスの契約の勧誘を受けた際にウォーターサーバーのレンタルなど、電気・ガス以外の別のサービスを同時に勧誘されて契約してしまったなどの相談もみられます。そこで、こうした消費者トラブルを防ぐため、市民の皆様に注意を呼びかけます。
相談事例1
訪問してきた事業者からアパート全体の電力プランが変更になると言われて契約したが電力プランの変更は事実ではなかった
一人暮らしをしているアパートに事業者が訪ねてきて「このアパート全体の電力プランが変更になる。電気料金も安くなる」と言い、申込書を出してきたので記入してしまった。後日、アパートの管理会社に問い合わせたところ、電力プランが変更になるなどということは知らないと言われた。事業者の言っていたことが事実ではなかったのでやめたい。
相談事例2
電力会社の代理店を名乗る事業者から電気の切替やウォーターサーバーのレンタルなどを長時間勧められ契約したがクーリング・オフしたい
「都道府県内の電気料金が下がるので、対象地区すべてを訪問している」などと言われたので玄関先で話を聞くことにした。相手は電力会社の代理店を名乗り、契約中の電力会社の検針票を求められたため、提示したところ、写真を撮影された。別の電力会社への切替を勧められ、申し込んだが、その後も浄水型ウォーターサーバーのレンタルや害虫駆除などの相談ができるサポートサービスを勧誘された。1時間以上の勧誘を受け根負けしてそれらの契約書にサインをしたが、すべて不要なのでクーリング・オフしたい。
その他、以下のような相談も寄せられています
- 訪問してきた事業者に「ガスの契約番号を教えてほしい。料金が安くなる」と言われ、検針票を見せてしまったが心配。
- 訪問してきた事業者から勧められるままに、電気やウォーターサーバー、家電製品や健康に関するサポートサービスの契約をしたが、内容がよくわからないまま契約してしまった。
消費者へのアドバイス
- 契約先の事業者名や契約条件などをしっかりと確認し、料金プラン等の説明を受けたうえで契約の要否を検討しましょう。
- 契約の意思がない場合は、はっきりと断り、検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょう。
- 電気・ガスの契約と同時に別のサービスを勧誘された際は本当に必要かよく検討したうえで判断しましょう。
- また、契約後でもクーリング・オフ等ができる場合があります。
クーリング・オフってなに?
訪問販売や電話勧誘販売などにおいては、消費者が突然、不意打ち的に勧誘を受けることが多く、冷静に判断できないまま契約してしまうことがあります。このため、訪問販売や電話勧誘販売などの特定取引に限り、一定の条件のもとで消費者が一方的に契約を解除できる「クーリング・オフ制度」が設けられています。
注)2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

クーリング・オフ期間の考え方
- クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。
- 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
通信販売の場合
- 通信販売は、法律上クーリング・オフ制度は適用されません。
- 返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。
- 特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。
クーリング・オフの手続き方法や詳しくは、こちらをご覧ください
クーリング・オフ(国民生活センター)https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう
消費生活センターは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。
いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)
消費者ホットライン
188(いやや)
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日から1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。
注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。
詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。 消費者庁消費者ホットライン188
イメージキャラクターイヤヤン
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