光回線・電話に関する消費者トラブルに注意!
登録日:2024年11月25日
契約内容をしっかり確認しましょう
全国の消費生活センター等に寄せられる相談では、光回線やインターネット接続回線、電話などに関する相談が寄せられています。電話勧誘の説明では十分理解できなかった、急いで契約してしまって後悔したといった事例もみられますので、契約内容をしっかり確認しましょう。
光回線サービスの変更は、内容をよく理解してから
契約中の大手通信事業者Aを名乗る電話があり、「光コラボの案内。今より千円ほど安くなる」と勧誘された。A社のプラン変更だと思い手続きをしたら、別会社との契約になっていた。
- NTT東日本やNTT西日本から光回線を借り受けた事業者(光コラボレーション事業者)が提供する光回線サービス(コラボ光)の相談も寄せられています。光コラボレーション事業者との契約は、NTT東西との契約ではありません。
- 「安くなる」と勧誘されても他のオプションサービスとセット契約だった場合、今の料金より高くなることがあります。
- 契約前に説明書面の交付を求め、契約先を必ず確認したうえで契約内容をきちんと理解し、納得してから契約しましょう。
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勧誘されてもすぐに返事をせず、契約先の事業者名、サービス名など契約内容を確認しましょう。内容が理解できない、必要がないと思った場合は、きっぱり断りましょう。
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コラボ光は、電気通信事業法の解約ルールである「初期契約解除制度」の対象です。解約したいと思ったら、すぐに光コラボレーション事業者に申し出ましょう。
「通信料が安くなる」と言われプロバイダーを変更したが、安くならなかった!
電話で「今より通信料が安くなる」と勧誘されプロバイダーを変更しましたが、安くなりません。解約したいのですが、どうすればよいですか。
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インターネットを利用するためには、通信回線事業者だけでなく回線に接続する事業者(プロバイダー)との契約が必要です。プロバイダーを変更する場合、変更前のプロバイダーの解約が必要です。解約には違約金の支払いが必要な場合もあります。
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電話で勧誘されても、すぐに契約せず、なぜ安くなるのか説明をしっかり聞き、サービス内容や解約時の違約金も含めた全体的な費用負担を検討し、自分の利用環境や目的に照らして必要性を検討しましょう。
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契約前に説明書面の交付を求め、契約先を必ず確認したうえで契約内容をきちんと理解し、納得してから契約しましょう。
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プロバイダー等の電気通信サービスは電気通信事業法の対象となり、同法では代理店や電気通信事業者に対して、勧誘前に事業者名等を告げること、契約前に料金やサービス内容等を消費者に説明すること、契約後に書面を交付することを義務付けています。
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電気通信事業法の「初期契約解除制度」を利用することで、契約書面を受け取った日を初日として8日以内であれば、通信事業者の合意なしに、利用者の都合のみによって契約を解除することができます。違約金の支払いは不要ですが、利用した分のサービス料、契約解除までに行われた工事費用、事務手数料については支払う必要がある点に注意が必要です。
アナログ回線に戻すと安くなると説明をされて断ったのに生活サポートの契約をしたことになっていた
大手通信会社を名乗る者から両親宅に電話があり、「インターネット回線を解約し電話をアナログ回線に戻すと今より料金が安くなる。アナログ戻しの工事をすれば費用をキャッシュバックする」と説明され、大手通信会社だと思い込んだ父が事業者の来訪を了承した。訪問してきた事業者から「指定期間に自分で電話会社にアナログ戻しを申し出るように。工事完了後にキャッシュバックする」と言われて、書面への記載を執拗に求められたが、不審に思った両親が断った。しかし、事業者が勝手に置いていった書面を私が確認すると、月額約5,000円の生活サポートの契約を大手通信会社ではない別の事業者としたことになっていた。両親は契約内容を全く理解していないので解約させたい。
- 勧誘を受けた事業者名と契約内容をしっかり確認しましょう。
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必要のない契約はきっぱり断りましょう。
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光回線契約をアナログ回線に戻す場合には、NTT東日本またはNTT西日本に問い合わせましょう。手続きは消費者自身でも可能です。
このままでは固定電話が使えなくなる!?それって光回線の“便乗”勧誘かも-固定電話のIP網移行に伴う利用者側での手続きは不要です-
突然実家に訪問してきた事業者から「今後固定電話が使えなくなる。光回線にした方がいい」と言われ、父が光回線の契約を了承したようだ。父は契約内容を理解しておらず、アナログ回線のままを希望している。光回線を解約したい。
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固定電話のIP網移行に伴う局内設備切替では、利用者側での手続きや自宅での工事は不要です。また、利用中の電話機や電話番号はそのまま利用できます。
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固定電話やアナログ回線が使えなくなるなどといった、固定電話のIP網移行等に便乗した光回線などの販売勧誘には十分に注意しましょう。もし不要な契約であれば、きっぱり断りましょう。
格安スマホで無料通話のオプションに加入したはずなのに、高額な通話料金を請求された
格安スマホを契約し、無料で通話ができるサービスのオプションに加入しました。通話料金がかからないと思い、安心して電話を使っていましたが、高額な通話料金を請求されました。なぜでしょうか。
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格安スマホ会社では、事業者の指定する「プレフィックス番号」をつけるか、指定のアプリを使って電話をかけることで、通話料金が割引になるサービスが提供されていることがあります。無料通話のオプションに加入していても、これらの割引になる条件を満たしていなければ、予期せぬ高額請求を受ける場合があります。通話方法について、あらかじめホームページや契約書面等で確認しておきましょう。
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プレフィックス番号とは、電話を発信するときに先頭につける、特定の番号のことをいいます。格安スマホ会社では、各社でプレフィックス番号が定められています。消費者は、発信したい電話番号の前に自分でプレフィックス番号を打ち込むか、プレフィックス番号を自動でつけて発信するアプリを用いて電話をかけることで、通話料金に割引が適用されるサービスを受けることができます。
不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう
消費生活センターは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。
いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)
消費者ホットライン
188(いやや)
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。
注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。
詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ先
消費生活センター
電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985