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初めての一人暮らしで気をつけてほしい“5大消費者トラブル”

登録日:2023年3月27日

進学や就職など新生活のスタートでつまずかないために

3・4月は、新大学生や新社会人などが一人暮らしを始める時期です。
初めての一人暮らしでは、若者がこれまで経験したことのないさまざまな契約を自分自身ですることになり、中には複雑な契約や高額な契約もあります。
また、昨年4月から成年年齢が引き下げられ、18歳と19歳の若者も自らの意思で契約ができることから注意が必要です。

そこで、新生活のスタートでつまずかないよう、初めての一人暮らしsoudanで気をつけてほしい消費者トラブルを紹介し、市民の皆さんに注意喚起します。

初めての一人暮らしで 気をつけてほしい “5大消費者トラブル”

退去時の原状回復などの“住宅の賃貸借”トラブル

学生だった息子が、2年間居住した賃貸マンションを退去した。

息子に代わり退去後の立ち合いをし、相手方から「問題ない」と言われていたが、その後、原状回復費用を請求された。息子が覚えがないと言っている箇所もあり、納得できない。

アドバイス

  • 契約時:契約書類の記載内容や賃貸住宅の現状をよく確認しましょう
  • 入居中:入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう
  • 退去時:精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう

引っ越しや不用品回収などの“引越し関連”トラブル

  1. 転居するためインターネットで引っ越し業者を検索し、相見積りをとって一番安い業者に依頼した。
    一部の荷物が見当たらないので業者に電話をしたら、配送ミスで倉庫に保管したままだと言われた。翌日届けるという約束だったが未だに届かない。
  2. 就職のため引っ越すことになり、インターネットで不用品回収業者を検索し、家電の廃棄を依頼した。
    当日、搬出した後に、業者から見積りとは異なる高額な請求を受けた。あさってには隣市に引っ越しをしなければならず仕事も始まるため、仕方なく代金を支払い回収してもらったが、高額すぎて納得がいかない。

アドバイス

  • 引っ越しサービスの契約時は、約款をよく確認し、価格とサービス内容も十分に検討しましょう
  • 引っ越し完了後は、すぐに荷物の状態を確認しましょう
  • 不用品の処分は、居住地の市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼し、市区町村が案内するルールで処分しましょう

新生活を狙った“訪問販売”トラブル

大学生になり一人暮らしを始めたところ、突然、換気扇フィルターを販売しているという業者が訪問し勧誘を受けた。

契約するのに不安だったが帰ってほしいと言えず、言われるがまま契約してしまった。

業者から「お金がたまる4か月後くらいに支払ってもらえばいいので、そのころに集金に来る」と言われたが、怖いので二度と来てほしくない。

アドバイス

  • その場ですぐに契約せず、不安や不審な点があれば、家族や身近な人に相談しましょう
  • 不要な契約であれば、きっぱり断りましょう
  • 訪問販売で契約した場合は、クーリング・オフができる場合があります

新生活でも気をつけたい“もうけ話”トラブル

  1. 大学のサークルの先輩に誘われて、先物取引の投資教材のUSBを契約した。投資をしようと思っても、教材を購入したときの借金返済があり、投資するための資金がない。
    親に消費者金融の請求書を見られてしまい、猛反対をされ自分も中途解約をしたいと思った。少しでも返金してもらいたい。
  2. 収入が少なく将来が不安なため、インターネット検索で「…1日30秒で月50万円以上が狙える」という副業の広告を見つけ、マニュアルの購入とサポートプランを契約し、計230万円をクレジットカード決済した。
    その後、仕事の内容がFXだということが分かったが、自分には無理なので契約を取り消してお金を返してほしい。

アドバイス

  • うまい話に飛びつかないようにしましょう
  • 知り合った相手から「簡単に稼げる」などと勧誘されても、うのみにしてはいけません
  • 借金をしてまで、投資や副業等のためにお金を支払うことはやめましょう

スマホやネット回線などの“通信契約”トラブル

4月から社会人となり、賃貸アパートで一人暮らしをしている。

光回線の販売代理店が来訪し、「インターネットの利用料金が安くなる。説明を聞いてほしい」と言うので聞いたところ、「説明を聞いたというサインが必要だ」と言われ、書面に氏名と住所などを記入した。

その後不審に思い、光回線の事業者に電話で問い合わせたところ契約したことになっていた。キャンセルしたい。

アドバイス

  • 料金プランやサービス内容を書面でもしっかり確認し、説明を受けましょう
  • 転居時にネット回線契約を変更する際にも、契約条件などをよく確認しましょう

不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう

  • いわき市消費生活センター
    0246-22-0999(相談専用)
  • 消費者ホットライン
    188(いやや)
    消費者ホットライン「188」は、最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センターをご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

消費生活相談について

当センターでは、問題解決のために、トラブルの状況や経過などの必要な情報を詳しくお伺いします。このため、メール(市ホームページの「お問い合わせフォーム」を含む)での相談は受け付けておりません。電話若しくは来所での相談をお願いします。
メールでご相談いただいた場合は、詳しく内容を確認するために、相談専用電話へのご連絡をお願いする旨のメールを返信いたしますので、ご了承ください。 詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。    

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985

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