引っ越しサービスについての注意!!
登録日:2026年2月24日
新年度からの新生活を迎えるにあたり、引っ越しをされる方も多い季節になりました。
そこで、引っ越しサービスに関する質問と回答や消費者へのアドバイスを整理し、市民の皆様に注意を呼びかけます。
引っ越しのキャンセル料が高い!!
質問(Question)
引っ越しの当日、体調を崩し事業者にキャンセルしたいと伝えたところ、キャンセル料として全額払うように言われました。事業者から渡された標準引越運送約款では当日のキャンセル料は50%以内となっていましたが、請求通りに支払わなければいけないのでしょうか。
回答(Answer)
標準引越運送約款(以下、標準約款)では、当日キャンセルの場合の解約手数料は、運賃及び料金の50%以内と定められていますが、事業者が附帯サービスに着手していた場合、その料金も併せて請求されることがあります。契約した際の約款と見積書で、解約手数料と附帯サービスについて確認し、事業者に請求の内訳を確認しましょう。
解説(Explanation)
引っ越しの契約では、現在多くの事業者が、国が定めた標準引越運送約款を使用しており、一部の事業者は国土交通大臣の認可を得た事業者独自の約款を使用しています。キャンセル料を含め、契約内容は原則、契約した際の約款の記載に従うことになります。
〇キャンセル料について
標準引越運送約款では、事業者は利用者の都合による解約又は延期の場合に解約手数料又は延期手数料を請求することができ、引っ越しの当日は運賃及び料金の50%以内、前日は30%以内、前々日は20%以内と定められています。また、解約手数料とは別に、事業者はすでに実施、あるいは着手した附帯サービスに要した費用については、見積書に明記したものに限り受け取れることになっています。ただし、事業者が荷物の受取日の3日前までに見積書の記載内容に変更等がないかどうか確認を行った場合に限ります。
消費者へのアドバイス(Advice)
約款と見積書は、契約内容を示す大切なものです。見積もりの際に必ず内容を確認し、気になる点は事業者に説明を求めましょう。トラブルを防ぐため、口頭で打ち合わせた内容についても、見積書に記載してもらいましょう。
引っ越しで家具に傷がついた!
質問(Question)
引っ越し後、テーブルに傷がついていることに気づきました。事業者に修理代を負担してほしいと伝えましたが、数週間経過していることを理由に断られました。家具の破損は、引っ越し後どのくらいの期間内に申し出る必要がありますか。
回答(Answer)
引っ越しの契約では、現在多くの事業者が、国が定めた標準約款を使用しており、一部の事業者は国土交通大臣の認可を得た事業者独自の約款を使用しています。標準約款では、引っ越しによる家具の破損について消費者が申し出る期間は引っ越し荷物を受け取った日から3カ月以内とされています。約款の記載を確認し、もし事業者の対応が約款と異なることがあれば、早めに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
解説(Explanation)
引っ越しの契約には、国が定めた標準約款か国土交通大臣の認可を得た事業者独自の約款が使用され、引っ越しが原因で荷物が破損した際の対応を含め、契約内容は原則、契約した際の約款の記載に従うことになります。
〇事業者の責任について
標準約款では、引っ越し荷物の紛失・破損について、荷物の欠陥や天災など事業者が責任を免除される事由を定めたうえで、事業者が作業に落ち度がなかったことを証明できない場合は損害賠償責任を負うこととされています。
荷物の一部紛失や破損の場合、利用者が事業者に申し出る期間は、引っ越し荷物を受け取った日から3カ月以内で、申し出がない場合は事業者の責任も3カ月でなくなります。申し出があった場合の事業者の責任は、引っ越し荷物を受け取った日から1年を経過した時は時効により消滅するとされています。(注)
(注)荷物の全部紛失や、事業者が荷物の損害を知っていながら荷物を引き渡した場合は、3カ月以内の申し出は不要です。また、事業者が荷物の損害を知っていて利用者に告げなかった場合には、1年の時効が適用されなくなります。
消費者へのアドバイス(Advice)
梱包を行う際は、壊れやすい物は梱包材や新聞紙でしっかり梱包したうえで、壊れやすい物とわかるように明記しておきましょう。また、データが破損する可能性のある機器類については必ずバックアップを取っておきましょう。
なお引っ越し作業日から時間がたつと、荷物の破損などの原因が引っ越し作業によるものかわからなくなる可能性があります。作業終了後、速やかに荷物の紛失や破損、エアコンなど機器類の動作を確認し、問題があれば早急に事業者に連絡しましょう。
〇壁や床の破損について
標準約款では、引っ越し荷物以外の家屋の破損等についても、事業者が作業に落ち度がなかったことを証明できない場合は損害賠償責任を負うこととされています。引っ越し作業により床や壁が傷つけられた場合は事業者に損害賠償を求めることができますが、原則は修理等による現状復旧の範囲での対応になります。
引っ越し作業前の状態を写真などで記録しておき、作業終了後、問題がないか速やかに確認しましょう。時間がたつとどちらがつけた傷かわからなくなり、引っ越しによってついた傷であることの証明が難しくなるため、できるだけ早く申し出ましょう。
抑えておきたいポイント(Point)
- 引っ越しの値段だけでなくサービスの内容もよく確認しましょう。
- 引っ越しの前に、外部リンクをご一読ください。
いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)
消費者ホットライン
188(いやや)
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日から1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。
注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。
詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。 消費者庁消費者ホットライン188
イメージキャラクターイヤヤン
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
消費生活センター
電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985
