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18歳・19歳が狙われる!?「金(かね)」と「美(び)」の消費者トラブルに注意!

登録日:2021年5月10日

うまい話には裏がある 安易に契約するとトラブルのもとに

いわき市消費生活センターが令和2年度に受け付けした消費生活相談(2,071件)のうち、およそ1割に当たる220件が20歳代以下の若者からの相談です。意外に少ない?と思われるかもしれませんが、相談件数、全体に占める割合ともに年々増加傾向にあります。

さらに、民法改正により、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられるため、若者に関連する消費者トラブルは、今後さらに増加していくものと思われます。

そこで、若者の消費者トラブルの防止・解決のため、現在は「未成年」ですが、民法改正で新たに「成年」となる18・19歳と、成年になって間もない20歳代前半にみられる相談事例を紹介し、市民の皆さんへの注意喚起を行います。

相談事例 

未成年時に投資用USBの勧誘を受け、成人してすぐに借金を指南されて契約した

大学の先輩から「バイナリ―オプション(注)で儲かっている。もっと儲かっている人から話を聞いてみないか」と誘われて、3人で会うことになった。先輩に紹介された人から「投資用USBを使用すると、1万円を1年間で何百万円にもすることができる。定年までの生涯年収では一生を暮らすことができない。投資用USBは50万円だが、今投資すれば後で楽に暮らすことができる」と説明された。その時はまだ19歳だったため、20歳になってすぐに契約したところ、学生ローンからの借り入れを指南され、学生ローン3社から合計50万円を借り入れて代金を支払った。 

その後、販売業者のセミナーに複数回参加し、購入した投資用USBを使ってバイナリーオプションをやってみたが、勧誘時の説明と異なりもうからない。契約を解約し、返金してほしい。(20歳代 男性) 

SNS で知り合った人から儲かる情報商材を勧誘され、契約したが儲からなかった

SNSのアカウントに知らない人から「ネットビジネスに興味がないか」とメッセージが届いた。興味を持ったので、無料メッセージアプリの通話機能を利用して話を聞き、詳しい話は会って話すと言われ、喫茶店で会うことになった。

そこで突然、儲かる情報商材の購入を勧められ、断り切れず10万円の情報商材を契約してしまった。支払いは2種類のクレジットカードに分けて決済した。

契約当時は未成年のため契約に親権者の同意が必要だったが、親に知られたくなければ契約書の親権者同意欄を自分自身で書けばいいと言われ、自らサインをした。

しばらく情報商材を使ったが儲からない。クーリング・オフについて記載された契約書面が渡されていないので、書面不備でクーリング・オフできないか。(20歳代 男性)

無料エステ体験後、別室で執拗(しつよう)な勧誘を受け、高額なコースを契約してしまった

街中で脱毛エステの無料体験に誘われた。無料体験を受けた後、断ったにもかかわらず別室へ案内され、有料のエステの勧誘を受け続け、断り切れずに約20万円の全身脱毛コースの契約をしてしまった。

後日、初回の施術を受けに行った際、頭金として7万円を請求されたが、持ち合わせていないと言ったところ、スマホを勝手に使われ7万円をリボ払いでキャッシングされ、エステ事業者の口座に送金された。さらに当日の所持金を聞かれ、持っていた2,000円を支払った。 

帰宅後、キャッシングの支払いが不安になり、エステ事業者に解約したいと言ったところ、初回施術料約6万円を支払うように言われた。契約を取り消したい。(10歳代 女性)

低価格で1回限りの購入だと思って申し込んだが、支払総額が高額な定期購入だった

動画投稿サイトで「初回無料、送料500円のみ」と記載されている広告を見て、1回限りの購入のつもりでダイエットサプリメントを申し込んだ。

クレジットカードで支払えば100円で購入できるが、高校生でクレジットカードは持っていなかったので、コンビニ等の後払い決済サービスを選択した。
購入後、販売サイトをよく見ると、小さな文字で「2回継続が条件である」と記載されていた。2回目の商品は、初回商品を受け取ってから6日後に発送され、約3万5千円の代金となっていた。

高校生のため、2回目の代金は支払えないと考え、販売業者に電話で連絡したが、電話がつながらない。どうしたらよいか。(10歳代、女性) 

注 バイナリ―オプション取引

為替相場や株式など様々な銘柄における売買取引のひとつで、一定時間の間に相場が上がるか下がるかを予想し、当たれば一定額の金銭を受け取ることができる一方で、はずれた場合は支払ったオプション料がすべて損失となるリスクの高い取引です。

若者へのアドバイス 

未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。 

相談事例では、20歳代前半(20~24歳)の若者が陥りやすい、もうけ話や美容関連の消費者トラブルを紹介していますが、成年年齢の引き下げによって、今後は18歳・19歳の若者にも同様のトラブルが広がるおそれがあり、注意が必要です。

うまい話はうのみにせず、きっぱり断りましょう

「簡単に儲かる」「手軽にキレイ」「〇%OFF」などのインターネット・SNSの広告や書き込み、友人や知人、SNSで知り合った人からの誘いをきっかけに、トラブルに巻き込まれていきます。こうした広告や説明はうのみにせず、安易に契約しないようにしましょう。 

「お金がない」と言うと、消費者金融や学生ローンから借金をさせられたり、クレジットカードで支払わされたりする場合もあります。必要がなければ「契約はしない」ときっぱり断りましょう。 

クーリング・オフや消費者契約法など、消費者の味方になるルールを身につけましょう

特定商取引法では、訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引での契約や、特定継続的役務提供(エステティックや美容医療等)の契約では、クーリング・オフができる場合があります。

消費者契約法では、「うそを言われた」「帰りたいと告げたのに帰してくれなかった」場合に締結した契約を、後から取り消すことができます。

また、2022年3月31日までは、20歳未満の未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができます。
こうした消費者を保護するルールを身につけ、いざというときには活用しましょう。 

トラブルに遭ったと感じた場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう

少しでも不審に思ったりトラブルに遭ったと感じたら、消費生活センターへ相談しましょう。 

消費生活相談について

当センターでは、問題解決のために、トラブルの状況や経過などの必要な情報を詳しくお伺いします。

このため、メール(市ホームページの「お問い合わせフォーム」を含む)での相談は受け付けておりません。

電話若しくは来所での相談をお願いします。

メールでご相談いただいた場合は、詳しく内容を確認するために、相談専用電話へのご連絡をお願いする旨のメールを返信いたしますので、ご了承ください。 

詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。 

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985                                          ※メール(お問い合わせフォームを含む)での相談は受け付けておりません。

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