大気汚染防止法に基づく届出
登録日:2024年11月18日
内容
ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設又は水銀排出施設を設置等しようとする者、また、特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うものの発注者等は、大気汚染防止法(以下「法」という。)で定める事項の届出が必要となります。
各種届出・様式等
届出の種類 | 届出要件 | 届出対象施設等 | 届出期限 | 様式 |
ばい煙発生施設の設置の届出(法第6条) |
工場・事業場にばい煙発生施設を設置しようとする場合 |
ばい煙発生施設一覧 (法施行令別表1)
※一部施設は「福島県生活環境の保全に関する条例」の届出が必要となるため、下記リンクを参照ください。 |
工事着手の 60日前まで |
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ばい煙発生施設の使用の届出(法第7条) |
工場・事業場に既に設置している施設をばい煙発生施設として使用しようとする場合 |
使用開始から 30日以内 |
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ばい煙発生施設の構造等の変更の届出(法第8条) | ばい煙発生施設を既に設置している工場・事業場において、当該施設を変更しようとする場合 |
変更着手の 60日前まで |
ばい煙発生施設設置・使用・変更届出書(Word/30KB) | |
揮発性有機化合物排出施設の設置の届出(法第17条の5) | 工場・事業場に揮発性有機化合物排出施設を設置しようとする場合 | 揮発性有機化合物排出施設一覧(法施行令別表1の2) |
工事着手の 60日前まで |
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揮発性有機化合物排出施設の使用の届出(法第17条の6) | 工場・事業場に既に設置している施設を揮発性有機化合物排出施設として使用しようとする場合 |
使用開始から 30日以内 |
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揮発性有機化合物排出施設の構造等の変更の届出(法第17条の7) | 揮発性有機化合物排出施設を既に設置している工場・事業場において、当該施設を変更しようとする場合 |
変更着手の 60日前まで |
揮発性有機化合物排出施設設置・使用・変更届出書(Word/27KB) | |
一般粉じん発生施設の設置の届出(法第18条) |
工場・事業場に一般粉じん発生施設を設置しようとする場合 |
一般粉じん発生施設一覧(法施行令別表2) | 工事着手前まで | |
一般粉じん発生施設の使用の届出(法第18の2条) | 工場・事業場に既に設置している施設を一般粉じん発生施設として使用しようとする場合 |
使用開始から 30日以内 |
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一般粉じん発生施設の構造等の変更の届出(法第18条) | 一般粉じん発生施設を既に設置している工場・事業場において、当該施設を変更しようとする場合 | 変更着手前まで | ||
特定粉じん排出等の作業の実施の届出(法第18条の17) | 吹付け石綿、石綿含有断熱材、石綿含有保温材及び石綿含有耐火被覆材が使用されている建築物その他の工作物の解体作業、改造作業又は補修作業を伴う建設工事を実施する場合 | ― |
作業着手の 14日前まで |
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水銀排出施設の設置の届出(法第18条の28) | 工場・事業場に水銀排出施設を設置しようとする場合 | 水銀排出施設一覧 (法施行規則別表第3の3) |
工事着手の 60日前まで |
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水銀排出施設の使用の届出(法第18条の29) | 工場・事業場に既に設置している施設を水銀排出施設として使用しようとする場合 |
使用開始から 30日以内 |
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水銀排出施設の構造等の変更の届出(法第18条の30) | 水銀排出施設を既に設置している工場・事業場において、当該施設を変更しようとする場合 |
変更着手の 60日前まで |
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氏名等変更届出(法第11条等) |
届出者の氏名、名称、住所、法人にあたってはその代表者の氏名、工場・事業場の名称及び所在地が変更となった場合 | - |
事由発生から 30日以内 |
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使用廃止届出(法第11条等) |
ばい煙発生施設等の使用を廃止した場合 | - | ||
承継届出(法第12条等) |
ばい煙発生施設等を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併等)した場合 | - |
※届出が受理された日から各施設の審査期間中は設置変更の工事ができません。ただし、審査が完了すれば工事を開始することができます。
これまで、施設の設置等の届出について、「受理書」を交付を行ってきましたが、令和3年4月1日付け「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年3月25日公布)」の施行に伴い廃止されました。
外部リンク
- 福島県生活環境の保全等に関する条例
- 【例規】大気汚染防止法(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 環境監視センター
電話番号: 0246-54-1585 ファクス: 0246-54-5462