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振動規制法に基づく届出

登録日:2024年4月1日

内容

 特定施設を設置等しようとする者、特定建設作業を行う場合は、振動規制法(以下「法」という。)で定める事項の届出が必要となります。

 また、氏名等の変更、施設の廃止、承継を行う場合、法で定める事項の届出が必要となります。

各種届出・様式等

届出の種類 届出要件 届出対象施設等 届出期限 様式

特定施設の

設置(使用)

届出
(法第6条)

(法第7条)

・指定地域内において工場・事業場に特定施設を設置しようとする場合

・特定施設が設置されている工場・事業場の所在地が指定地域になった場合

・新たに特定施設となった施設を設置している場合(工場・事業場が指定地域内にあること、かつその施設以外の特定施設が設置されていないものに限る)

特定施設一覧
(施行令別表1)

工事着手の

30日前まで

【様式】特定施設設置(Word/63KB)

特定施設の

種類ごとの

数の変更

届出
(法第8条)

・特定施設を既に設置している工場・事業場において、特定施設の変更をする場合
・特定施設が減少する場合、種類及び能力ごとの数を増加しない場合を除く。

・特定施設の使用時間の変更にあっては、使用開始時刻の繰り上げ又は使用終了時刻の繰り下げを伴わない場合を除く。

【様式】種類ごとの数の変更(Word/61KB)

特定施設の

防止の方法

の変更の届出
(法第8条)

・特定施設を既に設置している工場・事業場において、振動の防止の方法を変更する場合

・振動の大きさの増加を伴なわない場合を除く。

※防止の方法の変更には設置位置の変更等も含まれる

【様式】防止方法の変更(Word/50KB)
氏名等変更届出
(法第10条)
・届出者の氏名、名称及び住所、法人にあたってはその代表者の氏名が変更となった場合
・工場、事業場の名称及び所在地が変更となった場合

事由発生から

30日以内

氏名変更届出書(Word/39KB)

特定施設

使用廃止届出
(法第10条)

・特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止した場合 施設使用廃止届出書(Word/49KB)
承継届出
(法第11条)
特定施設を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併等)した場合

承継届出書(Word/55KB)

特定建設作業

の実施の届出
(法第14条)

・指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工とする場合
・災害その他非常の事態の発生により緊急に特定建設作業を行う必要がある場合を除く
特定建設作業一覧
(施行令別表2)

開始日の

7日前まで

【様式】特定建設作業(Word/44KB)

※届出が受理された日から30日は審査期間として設置変更の工事ができません。ただし、審査完了の通知を受ければ30日経過しなくとも、工事を開始することができます。

 これまで、施設の設置等の届出について、「受理書」を交付を行ってきましたが、令和3年4月1日付け「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年3月25日公布)」の施行に伴い廃止されました。

外部リンク

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 環境監視センター

電話番号: 0246-54-1585 ファクス: 0246-54-5462

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