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ダイオキシン類対策特別措置法に基づく測定結果報告

登録日:2025年4月1日

 ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、特定施設(大気基準適用施設または水質基準適用事業場)の設置者は、年(1~12月)に1回以上、排出ガスまたは排出水に含まれるダイオキシン類の量を測定し、その結果を市に報告してください。

 なお、廃棄物焼却炉である特定施設の場合には、排出ガスとあわせて、集じん機によって集められたばいじん、焼却灰、その他の燃え殻についても、ダイオキシン類の量を測定し、その結果を市に報告してください

報告様式

提出窓口

いわき市環境監視センター 大気環境係(大気基準適用施設)

             水環境係(水質基準適用事業場)

 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 環境監視センター

電話番号: 0246-54-1585 ファクス: 0246-54-5462

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