ダイオキシン類測定結果報告書(ダイオキシン類対策特別措置法)
登録日:2023年12月5日
ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、特定施設(大気基準適用施設または水質基準適用事業場)の設置者は、毎年1回以上、排出ガスまたは排出水に含まれるダイオキシン類の量を測定し、その結果を市に報告してください。
なお、廃棄物焼却炉である特定施設の場合には、排出ガスとあわせて、集じん機によって集められたばいじん、焼却灰、その他の燃え殻についても、ダイオキシン類の量を測定し、その結果を市に報告してください。
報告様式
提出窓口
いわき市役所 環境監視センター 管理係
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このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 環境監視センター
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