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ダイオキシン類対策特別措置法に関する条例に基づく届出

登録日:2024年4月1日

内容

 特定施設を設置等しようとする者は、ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)で定める事項の届出が必要となります。

 また、氏名等の変更、施設の廃止、承継を行う場合、法で定める事項の届出が必要となります。

各種届出・様式等

届出の種類 届出要件 届出対象施設等 届出期限 様式
特定施設の設置・
使用・変更の届出
(法第12条第1項・13条1項・14条1項)
・工場・事業場に特定施設を設置しようとする場合
・工場・事業場に設置されている施設が、特定施設となった場合
・特定施設を既に設置している工場・事業場において、特定施設の変更をする場合
特定施設一覧
(施行令別表第1)
(施行令別表第2)
工事着手の60日前まで
※使用については届出対象となった日から30日以内
特定施設届出書(Word/23KB)
氏名等変更届出
(法第18条)
・届出者の氏名、名称及び住所、条例人にあたってはその代表者の氏名が変更となった場合
・工場、事業場の名称及び所在地が変更となった場合
事由発生から30日以内 氏名変更届出書(Word/39KB)
特定施設使用廃止届出
(法第18条)
・特定施設の使用を廃止した場合 施設使用廃止届出書(Word/49KB)
承継届出
(法第19条)
・特定施設を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併等)した場合

承継届出書(Word/55KB)

※届出が受理された日から審査期間は設置・変更の工事はできません。ただし、審査が完了すれば工事を開始することができます。

 これまで、施設の設置等の届出について、「受理書」を交付を行ってきましたが、令和3年4月1日付け「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年3月25日公布)」の施行に伴い廃止されました。

外部リンク

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 環境監視センター

電話番号: 0246-54-1585 ファクス: 0246-54-5462

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