福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出
登録日:2024年10月15日
内容
ばい煙指定施設、一般粉じん指定施設、排水指定施設、揚水設備、騒音指定施設を設置等しようとする者、あるいは氏名等の変更、すべての施設の
廃止、承継を行う場合、福島県生活環境の保全等に関する条例で定める事項の届出が必要となります。
また、騒音指定建設作業を行う場合、同条例で定める事項の届出が必要となります。
各種届出・様式等
届出の種類 | 届出要件 | 届出対象施設等 | 届出期限 | 様式 |
ばい煙指定施設の設置・ 使用・変更の届出 (条例第13条第1項・14条1項・15条1項) |
・工場・事業場にばい煙指定施設を設置しようとする場合 ・工場・事業場に設置されている施設が、ばい煙指定施設となった場合 ・ばい煙指定施設を既に設置している工場・事業場において、ばい煙指定施設の変更をする場合 |
ばい煙指定施設一覧 (施行規則別表1) |
工事着手の60日前まで ※使用については届出対象となった日から30日以内 |
ばい煙指定施設設置・使用・変更届出書(Word/34KB) |
一般粉じん指定施設の設置等の届出(条例第13条第2項・14条第2項・15条第2項) |
・工場・事業場に一般粉じん指定施設を設置しようとする場合 ・工場・事業場に設置されている施設が、一般粉じん指定施設となった場合 ・ばい煙指定施設を既に設置している工場・事業場において、一般粉じん指定施設の変更をする場合 |
製綿又は綿打ち直しの用に供する動力打綿機又は動力混打綿機 (施行規則第5条) |
工事着手前まで ※使用については届出対象となった日から30日以内 |
一般粉じん指定施設設置・使用・変更届出書(Word/26KB) |
排水指定施設の設置等の届出(条例第30条第1項・41条第1項・第43条第1項又は第43条第3項(第31条第1項、第32条第1項、第44条)) |
・工場・事業場に排水指定施設を設置しようとする場合 ・工場・事業場に設置されている施設が、排水指定施設となった場合 ・ばい煙指定施設を既に設置している工場・事業場において、排水指定施設の変更をする場合 |
排水指定施設一覧 (施行令別表2) |
工事着手の60日前まで ※使用については届出対象となった日から30日以内 |
排水指定施設設置・使用・変更届出書(Word/158KB) |
揚水設備設置(使用)届出(条例第55条第1項(第56条第1項)) | ・工場・事業場に揚水設備をを設置しようとする場合 |
揚水施設要件 (揚水機の吐出口の断面積が21c㎡を超える設備) |
揚水設備の設置前まで ※使用については届出対象となった日から30日以内 |
揚水設備設置・使用届出書(Word/57KB) |
揚水設備変更届出(条例第57条第2項) | ・揚水施設を既に設置している工場・事業場において、揚水施設の変更をする場合 | 揚水設備変更届出書(Word/31KB) | ||
揚水設備使用廃止等届出(条例第57条第1項) | ・揚水施設の使用を廃止した場合 | 揚水設備仕様廃止届出書(Word/31KB) | ||
騒音指定施設設置(使用)届出(条例第64条第1項(第65条第1項)) |
・工場・事業場に騒音指定施設を設置しようとする場合 ・工場・事業場に設置されている施設が、騒音指定施設となった場合 |
騒音指定施設施設一覧 (施行令別表1の2) |
工事着手の30日前まで | 騒音指定施設設置・使用設置届出書(Word/64KB) |
騒音指定施設数変更届出(条例第66条第1項) | ・騒音指定施設を既に設置している工場・事業場において、騒音指定施設の数を変更をする場合 | 騒音指定施設数変更届出書(Word/65KB) | ||
騒音指定施設防止方法変更届出(条例第66条第1項) | ・騒音指定施設を既に設置している工場・事業場において、騒音指定施設の防止方法を変更をする場合 | 騒音指定施設防止方法変更届出書(Word/47KB) | ||
騒音指定建設作業実施届出(条例第72条第1項(第2項)) | ・騒音指定建設作業を実施する場合 |
騒音指定建設作業一覧 (施行規則別表7) |
工事着工の7日前まで | 騒音指定建設作業実施届出書(Word/44KB) |
氏名等変更届出 (条例第18条、35条、57条、68条) |
・届出者の氏名、名称及び住所、条例人にあたってはその代表者の氏名が変更となった場合 ・工場、事業場の名称及び所在地が変更となった場合 |
- | 事由発生から30日以内 | 氏名等変更届出書(Word/38KB) |
特定施設使用廃止届出 (条例第18条(第35条、第41条第1項、第46条、第68条)) |
・当該条例の対象施設の使用を廃止した場合 | 施設使用廃止届出書(Word/49KB) | ||
承継届出 (条例第19条、36条、58条、69条) |
・当該条例の対象施設を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併等)した場合 |
※届出が受理された日から審査期間は設置変更の工事ができません。ただし、ばい煙指定施設及び排水指定施設は、審査が完了すれば工事を開始することができます。
内部リンク
- 大気汚染防止法に基づく届出
- 騒音規制法に基づく届出
- 水質汚濁防止法に基づく届出
外部リンク
- 福島県生活環境の保全等に関する条例
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 環境監視センター
電話番号: 0246-54-1585 ファクス: 0246-54-5462