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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届出

登録日:2024年4月1日

概要

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第3条から同第6条の規定に基づき、公害防止統括者又は公害防止管理者、公害防止主任管理者あるいはそれらの代理者を選任又は解任した場合、事由発生から30日以内に届出を行う必要があります。

内容・資格の種類・様式等

○選任又は解任に係る届出

※対象となる工場:製造業(物品の加工業を含む。)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の事業の用に供する工場のうち、
         以下の施設区分に該当するもの。

 

種類

施設の区分

 

資格要件(いずれか)

施設 排出ガス量

公害防止統括者
(代理者)

(法第3条)

(法第6条)


 【様式】
 【記載例】

特定工場 常時使用する従業員の数が21人以上である事業者が設置する特定工場 なし

公害防止管理者
(代理者)

(法第4条)

(法第6条)


 【様式】
 【記載例】

ばい煙発生施設 大気関係有害物質発生施設
※大気汚染防止法施行令別表第1の9の項(硫化カドミウム・炭酸カドミウム・ほたる石・珪弗化ナトリウムまたは酸化鉛を原料として使用するガラスまたはガラス製品の製造の用に供するものに限る)または14~26の項で掲げる施設
排出ガス量(個々のばい煙発生施設の最大排出ガス量(湿りガス)の合計。以下同。)が1時間あたり40,000N㎥以上の特定工場に設置されるもの ・大気関係第1種
排出ガス量が1時間あたり40,000N㎥未満の特定工場に設置されるもの ・大気関係第1種
・大気関係第2種
上記以外のばい煙発生施設
※大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる施設(廃棄物焼却炉を除く)
排出ガス量が1時間あたり40,000N㎥以上の特定工場に設置されるもの ・大気関係第1種
・大気関係第3種
排出ガス量が1時間あたり10,000N㎥以上40,000N㎥未満の特定工場に設置されるもの ・大気関係第1種 
・大気関係第2種
・大気関係第3種 
・大気関係第4種
特定粉じん(石綿)発生施設 大気汚染防止法施行令別表第2の2に掲げる施設 ・特定粉じん関係
・大気関係第1種 
・大気関係第2種 
・大気関係第3種 
・大気関係第4種
一般粉じん(石綿以外の もの)発生施設 大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる施設 ・一般粉じん関係 
・特定粉じん関係
・大気関係第1種 
・大気関係第2種
・大気関係第3種 
・大気関係第4種
汚水等排出施設 水質関係有害物質排出施設
※特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第1に掲げる施設
排出水量(平均的なもの。以下同。)が1日あたり10,000㎥以上の特定工場に設置されるもの ・水質関係第1種
排出水量が1日あたり10,000㎥未満または特定地下浸透水を浸透させている特定工場に設置されるもの ・水質関係第1種
・水質関係第2種
上記以外の汚水等排出施設
※水質汚濁防止法施行令別表第1の第2号から第59号、第61号から第63号、第63号の3、第64号、第65号から第66号の2、第71号の5及び第71号の6に掲げる施設
排出水量が1日あたり10,000㎥以上の特定工場に設置されるもの ・水質関係第1種
・水質関係第3種
排出水量が1日あたり1,000㎥以上10,000㎥未満の特定工場に設置されるもの ・水質関係第1種 
・水質関係第2種
・水質関係第3種 
・水質関係第4種
騒音発生施設
※指定地域内の工場に設置されているものに限る
機械プレス 呼び加圧能力が980kN以上のもの ・騒音・振動関係
・騒音関係(※旧資格)
鍛造機 落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る
振動発生施設
(指定地域内の工場に設置されているものに限る)
液圧プレス 呼び加圧能力が2,941kN以上のもの ・騒音・振動関係
・振動関係(※旧資格)
機械プレス 呼び加圧能力が980kN以上のもの
鍛造機 落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る
ダイオキシン類発生施設 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1の第1号から第4号または別表第2の第1号から第14号に掲げる施設 ・ダイオキシン類関係

公害防止主任管理者
(代理者)

(法第5条)

(法第6条)


 【様式】
 【記載例】

一定規模以上の特定工場 ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている特定工場で、排出ガス量が40,000㎥以上かつ排出水量が10,000㎥以上の工場 ・公害防止主任管理者
・大気関係第1種又は第3種、かつ水質関係第3種又は第1種

 

○承継届

 届出者が、承継(譲り受け、借り受け、相続、合併等)した場合

(法第6条の2)
 【様式】 

 【記載例】

 

外部リンク

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 環境監視センター

電話番号: 0246-54-1585 ファクス: 0246-54-5462

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