保育所等に関するよくある質問
登録日:2024年8月26日
保育所等の利用に関すること
質問 | 回答 | |||||||||||||||||||||||||
誰でも保育所等に入れますか? |
保育所等(※)は、保護者の方が「就労」「妊娠・出産」「疾病・障がい」「同居親族等の介護や看護」「求職」「就学」などの理由により、未就学の児童を家庭で保育することが困難である場合に、そのお子様をお預かりする施設です。 また、保育所等のお申込みには、その理由を確認するため各保護者分の書類(就労証明書や医師の診断書など)が必要になります。 なお、詳しくは次のページに掲載している募集案内をご確認ください。 5月以降の保育所等利用申込みについて ※保育所等とは「認可保育所」「認定こども園」「地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業(地域枠)、家庭的保育事業)」のことです。 |
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保育認定について教えてください。 |
保育所等を利用する際には、保護者の就労など、お子様の保育が必要な理由の確認や保育料の金額を判断するために申請書類をご提出いただき、教育・保育給付の「2号」または「3号」の認定を受けていただく必要があります。
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認可を受けた保育所等と認可を受けていない保育施設の違いはなんですか? |
認可を受けた保育所等は、児童福祉法などに基づき市が設置、または社会福祉法人や学校法人などが市の認可や認定を受けて設置した児童福祉施設等であり、認定こども園の1号認定を除き、利用にあたっては市へのお申込みが必要となるほか、保育料は市が市民税額に応じて定めたものとなります。 また、認可を受けていない保育施設は、いわゆる認可外(無認可)保育園や託児所と呼ばれるものであり、これらの施設も児童福祉法に基づく市への届出が必要となりますが、利用にあたっては施設へ直接お申込みいただくほか、保育料も各施設が定めたものになります。 なお、認可を受けていない保育施設も、国が定めた指導監督基準への適合性等の監査を市が行います。 |
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保育標準時間認定と短時間認定の違いはなんですか? | 保護者の方の保育要件(お子さまの保育が必要な時間)によって異なりますが、保育標準時間の場合はおおよそ11時間の保育が、短時間認定の場合はおおよそ8時間の保育が想定されています。 | |||||||||||||||||||||||||
保育時間(標準から短時間など)の変更はできますか? |
保護者の方の保育要件が変更になった場合などは可能な場合がありますので、詳しくは担当の保健福祉センターにご相談ください。 なお、基本的には翌月からの変更をお願いしていますので、お早めにご相談ください。 |
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保育所等に入るのに必要な手続きや申込先はどこですか? |
保育所等の利用は毎月の初日からが基本になります。 また、申込みの受付期間は次のとおりになりますが、保護者の方の就労など、お子様の保育が必要な理由は申込み時点のものではなく、利用開始時点のものとなりますので注意が必要です。 4月からの利用の場合 ・・・ 前年度の10月頃(1次)と1月頃(2次) 4月以外の月からの利用の場合 ・・・ 利用開始希望月の2か月前から前月の5日まで(5日が土日祝日の場合は翌日以降最初の平日まで) 【例】9月から利用したい場合は7月1日から8月5日まで受付け なお、申込みから利用決定までのおおよその流れは次のとおりです。 ▶ 第1希望の保育所等を所管する保健福祉センター等に必要書類を提出 ※1 事前に、利用を希望する施設をお子様と一緒に見学してください。 ※2 4月からの利用の場合、保健福祉センター以外の場所で受付を行うことがあります。 ※3 必要書類は、次のページに掲載している募集案内をご確認ください。 5月以降の保育所等利用申込みについて ▶ 保育の必要性と希望する施設の順番に応じて利用調整 ※ 利用調整の結果はおおよそ次の時期にお知らせします。 4月からの利用の場合 ・・・ 前年度の12月中(1次)と3月上旬(2次) 4月以外の月からの利用の場合 ・・・ 利用開始希望月の前月下旬 |
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現在、求職活動中で仕事が決まっていなくても保育所等に預けられますか? |
保育所等の申込み時点で就職先の内定等が出ていない場合は求職活動を理由としたお申込みも可能ですが、以下の点にご注意ください。 ・求職活動を理由とした保育所等利用の場合、利用期間は原則3か月となります。 ・その期間内に就職先(月48時間以上の就労が必要)が決まった場合は、教育・保育給付認定の変更が必要になります。 ・求職活動の場合、利用調整における優先順位は低くなります。 |
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保育所等を利用する場合にどのくらいの就労時間が必要ですか? |
月48時間以上の就労(自営業等を含む)時間が必要です。 なお、お子様の保育が必要な理由はすべての保護者の方に必要です。 |
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保育所等入園前にそれぞれの園について詳しく知りたいのですが、相談をすることはできますか? |
希望する保育所等を担当する保健福祉センターの子育てコンシェルジュまでお気軽にご相談ください。 |
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保育所等の空き状況はわかりますか? |
次のページに掲載しています。 5月以降の保育所等利用申込みについて なお、空き状況は児童の入退園等によって変化しますので、申込期限に近い時期の状況を確認してからお申込みいただくことをおすすめします。 |
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保育所等は何か所まで申請できますか? |
1度の申請で5つまでの保育所等を希望できます。 なお、第1希望の保育所等を所管する保健福祉センターにのみ申請してください。 |
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保育所等の見学はできますか? |
園によって保育方針の特色があります。 大切なお子様を預ける施設ですので、入園した後にトラブル等がないよう事前の見学をお願いします。(実際に通園可能か、給食におけるアレルギーへの対応の有無など) なお、見学の際には事前に保育所等にお問い合わせをお願いします。 |
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家族のリハビリや入院等を理由に保育所等の申込みはできますか? |
お申込みできます。 なお、必要書類などは次のページに掲載している募集案内をご確認ください。 5月以降の保育所等利用申込みについて |
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きょうだいで同じ保育所等に申し込む場合、必要書類はそれぞれ必要になりますか? | 保育を必要とする証明書は児童の保護者1人につき1部でかまいません。 | |||||||||||||||||||||||||
保育所等に産休・育休明けから入りたいのですが手続等について教えてください。 |
その場合、保護者の就労を理由としたお申込みとなりますが、就労証明書には産後休暇や育児休暇の終了時期の記載が必要となります。 また、お手続きについては上記の「保育所等に入るのに必要な手続きや申込先はどこですか?」をご参照ください。 |
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育休中でも保育所等の申込みはできますか? | 育休対象児以外の児童について、保育所等の利用開始時点が育児休暇中でもお申込みはできます。 | |||||||||||||||||||||||||
育休を延長するための書類が欲しいのですが、どのようにすればよいですか? |
保育所等を利用する意思がなく、育児休業の延長を目的としたお申込みはお断りしています。 なお、いわき市の場合、「保育施設等利用調整結果通知書」がいわゆる「保育所入所保留通知書」に該当します。 育児休暇に関する厚労省チラシ(PDF/920KB) |
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祖父母と同居しますが認定等に影響はありますか? |
保育料は父母の市町村民税額を基本として算定しますが、ひとり親家庭の方で、その親の収入が少なく、家計の中心が祖父母である場合には合算されることがあります。 | |||||||||||||||||||||||||
どのような理由による申込みが保育所等に受かりやすいですか? | 保育所等の利用にあたっては、それぞれの要件等に点数を設定して調整を行っていますが、恣意的なお申込み等を避けるため点数の公表は行っていませんのでご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||
地域型保育事業を利用した場合、子どもが3歳の誕生日を迎えたら年度途中で退園になるのですか? |
地域型保育事業は3歳になった年度末まで利用することができます。 また、卒園後は利用施設が連携している施設を優先的に利用できますが、連携施設以外の利用を希望する場合は通常のお申込みが必要になります。 なお、どこが連携施設になっているかは、お申込み前に各地域型保育事業にご確認ください。 |
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いわき市への転入を予定していますが、引っ越し前に保育所等への申請は可能ですか? また、いわき市から転出して転出先の保育所等を利用する場合はどのようにすればよいですか? |
【いわき市内の保育所等の利用を希望する場合】 ◎利用開始時点でいわき市内に転入している場合 上記「保育所等に入るのに必要な手続きや申込先はどこですか?」のとおりです。 ◎利用開始時点でいわき市内に転入していない場合 現在お住まいの役所の担当課もしくは利用希望施設を所管する保健福祉センターにご相談ください。 【いわき市外の保育所等の利用を希望する場合】 ◎利用開始時点でいわき市外に転出している場合 転出先の市区町村の担当課に必要な手続きをご確認ください。 ◎利用開始時点でいわき市外に転出していない場合 現在いわき市内の保育所等を利用している場合はその担当地区保健福祉センターに、保育所等を利用していない場合はお住まいの地区の保健福祉センターにご相談ください。 |
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慣らし保育について教えてください。 |
お子様を保育所等の環境に慣らす準備期間になります。 知らない場所で知らない人に囲まれて生活することはお子様にとって大きな負担となりますので、お子様の負担を軽減するため、保育時間を徐々に伸ばして通常の保育時間まで慣らしていきます。 なお、期間中はお迎え時間が早くなりますので、施設と相談しながら慣らし保育をすすめていただければと思います。 |
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慣らし保育の期間に制限はありますか? |
慣らし保育は通常2週間程度ですが、4月1日入園の場合、前年度の3月からの慣らし保育はできませんのでご注意ください。 慣らし保育はお子様が保育所等で生活する最初の一歩ですので、施設と相談しながらご家族の協力やお仕事の調整等をお願いします。 |
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お昼寝の習慣がないのですが入園しても大丈夫ですか? | お子様の年齢等にもよりますが、保育所等では基本的にお昼寝の時間がありますので、入園前に1日のリズムを整える習慣づけをしておくことをおすすめします。 | |||||||||||||||||||||||||
年齢の数え方(所属するクラス)を教えてください。 |
基本的に、小中学校の学年と同じように4月1日時点で判断します。 仮に、4月2日に3歳になるお子様は4月1日時点では2歳ですので、2歳児クラスに所属します。 |
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入園に前に大きな病気をしましたが園に伝えた方がよいでしょうか? | お子様に適切な保育を提供するため、お子様の既往歴やアレルギーの有無などは希望施設の見学や面談の際にご相談ください。 |
保育料に関すること
質問 | 回答 |
保育料はどのくらいかかりますか? |
3歳児クラスから5歳児クラスに在籍する児童の保育料は無料です。 また、0歳児クラスから2歳児クラスに在籍する児童は保護者の市民税額に応じて算定されます。 なお、具体的な金額や軽減の要件などは次のページをご確認ください。 いわき市における保育認定児童の保育料や副食費について |
公立の保育所と私立の保育所で保育料は違いますか? |
認可の保育所、認定こども園、地域型保育事業の保育料は公立も私立も同じです。 また、保育料の徴収は、保育所(公私)はいわき市が、認定こども園と地域型保育事業は施設が行います。 なお、認可外保育施設の保育料は施設によって異なります。 |
保育料以外にかかるお金がありますか? |
施設管理費、制服代などがかかる場合がありますので、詳しくは希望する施設に直接お問合せください。 なお、副食費の取扱い等については次のページをご確認ください。 いわき市における保育認定児童の保育料や副食費について |
給食費やおやつ代は保育料に含まれますか? |
0歳児クラスから2歳児クラスに在籍する児童は保育料に含まれます。(保育料が0円でも追加の負担はありません) また、3歳児クラスから5歳児クラスに在籍する児童は副食費として徴収します。(主食の取扱いは施設によって異なります) なお、副食費の金額は施設により異なりますので各施設にお問い合わせください。 |
きょうだいで入園している場合の保育料はどうなりますか? |
お子様の人数や兄姉の年齢、保護者の市民税額によって軽減の内容が異なりますので、詳しくは次のページをご確認ください。 いわき市における保育認定児童の保育料や副食費について |
ひとり親家庭の保育料は無料ですか? |
ひとり親家庭の保育料の軽減措置については次のページをご確認ください。 いわき市における保育認定児童の保育料や副食費について |
そのほか保育所等に関すること
質問 | 回答 |
認定こども園ってどういうところですか? 保育所や幼稚園とは違いますか? |
保育所と幼稚園の要素を兼ね備えた施設で、3歳児以上なら保護者の就労などの要件が有る児童も無い児童も利用することが可能です。 また、施設によって0歳児保育提供の有無は異なりますが、2歳児以下の場合は保護者の就労などの要件が必要になります。 詳しくは次の子育てコンシェルジュ通信をご覧いただくか、各地区保健福祉センターの子育てコンシェルジュにお問い合わせください。 子育てコンシェルジュ通信vol.7(PDF/1111KB) |
保育所等での昼食はお弁当ですか? 給食ですか? |
保育認定児童には給食が提供されますが、3歳以上児クラスの主食(ごはん等)は持参もしくは料金を施設にお支払いいただいて提供になります。 |
保育所等ではどのような給食が出ますか? おやつはどのようなものですか? |
保育所等では、お子様の健やかな成長のために昼食やおやつなどの栄養バランスを考え、各園の管理栄養士などが1か月の献立を作成しています。 なお、献立の内容は施設により異なりますので各施設にご確認ください。 |
子どもが保育所等でどのように過ごしているか気になります。 |
保育所等では、各園の保育の計画にもとづいて生活しています。 普段の様子を知る機会として保育参観などの行事もありますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。 |
長期間お休みをさせたい場合に休園することはできますか? |
保育所等に在籍している間は保育料がかかります。 また、その期間や理由によっては退園となる場合もありますので、その場合には各施設や担当の保健福祉センターにご相談ください。 |
出産予定なのですが上の子を預けることはできますか? |
妊娠・出産を理由として申請することは可能ですが、父親も就労しているなどの要件が必要になります。 なお、妊娠・出産を理由とする場合、利用できる期間は産前・産後の2か月程度になります。 |
仕事を辞めた場合にこのまま保育所等を利用できますか? |
保護者の就労などの要件がなくなった場合は退園になりますので、その場合は担当の保健福祉センターにご連絡ください。 また、申込み時点と要件等が変更になった場合も必ず担当の保健福祉センターにご連絡ください。 |
申込みをした後に転職しましたが連絡する必要はありますか? |
保護者や家庭の状況が変化した場合は必ず担当の保健福祉センターにご連絡ください。 また、勤務先が変更になった場合は改めて就労証明書の提出が必要になります。 |
保育所等の申込みに落ちてしまいました。 どうしたら良いの? |
認可外保育施設や一時預かり事業などを利用する方法もありますので、次のページを参考にご覧ください。 なお、お申込み方法等については、認可外保育施設と私立保育所等が行う一時預かり事業は各施設に、公立保育所(渚保育所と高坂保育所)が行う一時預かり事業は担当の保健福祉センターにお問い合わせください。 認可外保育施設一覧 一時預かり事業について |
延長保育はだれでも利用できますか? | 延長保育は、その保育所の開所時間や保育時間の前後に該当する時間に保育を行うものですが、施設によって延長保育提供の有無のほか、延長保育料がかかる場合がありますので、詳しくは各施設に直接お問い合わせください。 |
日曜・祝日に利用できる保育所はありますか? |
普段、保育所等を利用しているお子さんを基本に、保護者の就労等やむを得ない理由により休日に家庭での保育が困難な場合に、綴保育所、いわき・さくらんぼ保育園、大倉保育園の3園で休日保育を提供しています。 なお、利用にあたっては事前にお申込みが必要になりますので、綴保育所は内郷・好間・三和地区保健福祉センターに、いわき・さくらんぼ保育園と大倉保育園は施設に直接お問い合わせください。 |
病児・病後児保育はどのように利用すればよいでしょうか? |
普段、保育所等を利用しているお子さんを対象に、おおはらこどもクリニック、常磐病院、須田医院、洋向台クリニックの4か所で病児・病後児保育を実施しています。 なお、利用の際は各施設に直接お申込みいただくようになりますが、詳しくは次のページをご確認ください。 病児・病後児保育について |
保育所等を転園したいのですが手続きを教えてください。 |
保育所等から保育所等へ転園する場合、通常のお申込みと同じ手続きが必要になります。 なお、転園の意向がある場合は、現在利用している保育所等にその旨をお伝えください。 |
保育所等を退園したいのですが手続きを教えてください。 | 現在利用している保育所等と担当の保健福祉センターにご連絡ください。 |
幼稚園などの利用に関すること
質問 | 回答 |
幼稚園はどのように選べばいいの? |
実際に足を運んで各園の教育方針や雰囲気などを知ることが大切ですので、私立幼稚園は未就園児向けの親子教室(プレ幼稚園)に、公立幼稚園は「みゅう広場」に参加することをおすすめします。 また、各地区保健福祉センターのコンシェルジュ窓口でも私立幼稚園の親子教室の情報や、みゅう広場の日程をご案内しています。 なお、次のコンシェルジュ通信に「幼稚園の選び方」に関する記事が載っていますので、ご覧ください。 子育てコンシェルジュ通信vol.2(PDF/1553KB) |
幼稚園に入りたい場合はどこに申し込めばよいですか? |
ご希望される幼稚園へ直接お申し込みください。 また、園によって受付日や受付方法などは異なりますので、お早めに確認することをおすすめします。 なお、公立幼稚園の入園手続きについては次のページを、私立幼稚園の入園手続きについては各園のホームページなどをご確認ください。 市立幼稚園入園時の手続きについて |
一時的に子どもを預たいのですが、どのようなサービスがありますか? |
一時預かり事業やファミリー・サポート・センター、認可外保育施設の利用などが考えられます。 なお、お申込み方法等については、それぞれ次のページをご確認いただくか、各地区保健福祉センターの子育てコンシェルジュにお問い合わせください。 一時預かり事業について ファミリー・サポート・センターについて 認可外保育施設一覧 |
幼稚園入園中でも一時預かり事業や認可外保育施設は利用できますか? | 利用することは可能ですが、市内の私立幼稚園を利用中の場合、一時預かり事業や認可外保育施設の利用料は無償化の対象になりませんので、ご注意ください。 |
緊急で子どもを預けたいのですが、どのようなサービスがありますか? |
一時預かり事業やファミリー・サポート・センター、認可外保育施設のほか、いわき緊急サポートセンターの利用などが考えられます。 なお、お申込み方法等については、それぞれ次のページをご確認いただくか、各地区保健福祉センターの子育てコンシェルジュにお問い合わせください。 一時預かり事業について ファミリー・サポート・センターについて 認可外保育施設一覧 病児・緊急対応強化事業について |
お問い合わせ先
保健福祉センター名 | 担当係等 | 担当地区及び施設 |
平地区保健福祉センター |
福祉介護係 0246-22-7457 |
平地区の保育所等および小島保育園・若葉台保育園 |
小名浜地区保健福祉センター |
福祉介護係 0246-54-2111(内線)5175 |
小名浜地区の保育所等 |
勿来・田人地区保健福祉センター |
福祉介護係 0246-63-2111(内線)5376 |
勿来地区・田人地区の保育所等 |
常磐・遠野地区保健福祉センター |
福祉介護係 0246-43-2111(内線)5575 |
常磐地区・遠野地区の保育所等(若葉台保育園を除く) |
内郷・好間・三和地区保健福祉センター |
福祉介護係 0246-27-8691 |
内郷地区・好間地区・三和地区の保育所等(小島保育園を除く。) |
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター |
福祉係 0246-32-2114 |
四倉地区・久之浜大久地区の保育所等 |
小川・川前地区保健福祉センター |
福祉係 0246-83-1329 |
小川地区の保育所 |
このページに関するお問い合わせ先
こどもみらい部 こども支援課
電話番号: 0246-22-7454 ファクス: 0246-22-7554