幼児教育・保育の無償化について
更新日:2024年5月17日
令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が始まりました。
制度の概要
子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図り、子どもの健やかな成長を支援するため、幼稚園及び保育所などを利用する3歳から5歳(就学前)までの幼児の利用料(保育料・授業料)が無償化となっています。
また、市民税非課税世帯の0歳から2歳までの乳幼児についても、保育の必要性が認められた場合、利用料が無償化となっています。
対象者・無償化範囲
対象者及び無償化の対象範囲は以下のとおりです。
なお、給食費や教材費、行事費、通園送迎費等は無償化の対象外であるため、保護者の負担となります。
利用施設等 | 対象幼児 | 無償化範囲 |
保育所 |
3歳以上(教育・保育給付2号認定) 0歳~2歳(教育・保育給付3号認定)で市民税非課税世帯の者 |
保育料無償化 |
認定こども園 |
満3歳以上(教育・保育給付1号認定) 3歳以上(教育・保育給付2号認定) 0歳~2歳(教育・保育給付3号認定)で市民税非課税世帯の者 |
保育料無償化 |
幼稚園 (子ども・子育て支援新制度移行) |
満3歳以上(教育・保育給付1号認定) | 保育料無償化 |
幼稚園 (新制度未移行) |
満3歳以上 | 月額25,700円を上限に保育料無償化 |
幼稚園の預かり保育 (認定こども園1号の預かり保育含む) |
保育の必要性が認められる満3歳以上の幼児。 ただし、満3歳の誕生日から最初の3月31日までの期間は、市民税非課税世帯の者 |
月額11,300円を上限に利用料無償化(満3歳の期間は月額16,300円上限) なお、実際の上限額は「月の利用日数×450円」と上記金額を比較し、低い方となります。 |
認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリー・サポート・センター事業 |
保育の必要性が認められる3歳以上の幼児 保育の必要性が認められる0歳~2歳の乳幼児で、市民税非課税世帯の者 |
3歳以上は月額37,000円上限、 0歳~2歳までは月額42,000円上限 に利用料無償化 |
企業主導型保育 |
3歳以上 保育の必要性が認められる0歳~2歳の乳幼児で、市民税非課税世帯の者 |
国が定める標準的な保育料が無償化 |
障がい児発達支援施設 | 3歳以上 | 利用料無償化 |
※教育・保育給付1号認定及び幼稚園は、満3歳の誕生日以降、正式な入園日から無償化の対象となりますが、それ以外の施設等については、3歳になった4月から無償化の対象となります(0~2歳は保育の必要性が認められ、市民税非課税世帯であれば対象)。
※2 表中の「保育の必要性」とは、保育所の入所要件と同等の内容です(頁の最後を参照)。
※3 表中の「教育・保育給付認定」とは、各施設を利用するために必要な認定になります。
無償化の手続きについて
無償化の手続きは、利用する施設によって異なり、無償化のための新しい給付認定である「施設等利用給付認定」が必要となる場合があります。
保育所
保育所における保育料無償化に係る手続きは不要です。
認定こども園
認定こども園で今回無償化の対象となる幼児のうち、教育・保育給付2号及び3号認定の方は、保育料無償化に係る手続きは不要です。
また、教育・保育給付1号認定の方も、保育料無償化については手続き不要です。
教育・保育給付1号認定の方で、両親が就労している等の保育を必要とする理由があり、預かり保育(幼稚園の預かり保育)を利用する方が、預かり保育利用料無償化対象となるためには、保育の必要性を認定する「施設等利用給付2(3)号認定」を受ける必要があります。
幼稚園
【子ども・子育て支援新制度移行園】
保育料の無償化については、手続き不要です。
両親が就労している等保育を必要とする理由があり、預かり保育を利用する方が、預かり保育利用料無償化対象となるためには、保育の必要性を認定する「施設等利用給付2(3)号認定」を受ける必要があります。
【子ども・子育て支援新制度未移行園】
未移行幼稚園を利用の方は、利用の実態や世帯の状況により「施設等利用給付1号認定」もしくは「施設等利用給付2(3)号認定」を受ける必要があります。
・預かり保育を利用しない方、また、利用する方でも母親が専業主婦等「保育の必要性」の無い方
⇒「施設等利用給付1号認定」(保育料が無償化となります)
・預かり保育を利用する方で、両親が就労しているなどの保育の必要性が認められる方
⇒「施設等利用給付2(3)号認定」(保育料と預かり保育の利用料が無償化となります)
認可外保育施設、一時預かり保育、病児保育、ファミリー・サポート・センター
認可外保育施設等を利用する方が無償化の対象となるには、保育の必要性を認定する「施設等利用給付2(3)号認定」が必要です。
企業主導型保育
無償化の手続きや制度については、利用している施設にお問い合わせください。
障がい児発達支援施設
手続きは不要となっております。
無償化の詳細は、いわき市保健福祉部障がい福祉課(TEL0246-22-7486)にお問い合わせください。
施設等利用給付認定について
施設等利用給付認定と各種施設との関係について
現在、保育所及び認定こども園を、保育認定(教育・保育給付2号認定)を受けて利用している方は、施設等利用給付認定は不要です。
その他施設等を利用する方が無償化の対象となるためには「施設等利用給付認定」を受ける必要があり、認定と各施設等との関係は下記のとおりです。
施設等 |
保育の 必要性 |
5歳~3歳 (年齢は4月1日現在) |
2歳 |
1歳 ~ 0歳 |
無償化 |
|
3歳の誕生日から 最初の3月31日まで |
3歳の誕生日 まで |
|||||
・幼稚園(新制度移行) ・認定こども園 (教育・保育給付1号) |
有 (※1) |
教育・保育給付1号 + 施設等利用給付2号 |
教育・保育給付1号 + 施設等利用給付3号 (市民税非課税世帯) |
― | ― |
保育料+ 預かり保育料 |
無 |
教育・保育給付1号 (無償化のための新たな認定は不要) |
― | ― | 保育料 | ||
・幼稚園 |
有 (※2) |
施設等利用給付2号 |
施設等利用給付3号 (市民税非課税世帯) |
― | ― |
保育料+ 預かり保育料 |
無 | 施設等利用給付1号 | ― | ― | 保育料 | ||
・認可外保育施設等 |
有 (※3) |
施設等利用給付2号 | 施設等利用給付3号(市民税非課税世帯) | 保育料 | ||
無 | 無償化対象外 |
※2 幼稚園を利用する方で保育の必要性がある場合でも、満3歳の誕生日から最初の3月31日までの期間は、市民税非課税世帯のみが「預かり保育」の無償化対象となります。
そのため、幼稚園(新制度未移行)を利用する方で、市民税非課税世帯で無い場合は、保育の必要性の有無に関わらず「施設等利用給付1号認定」となります。
※3 認可外保育施設等を利用する方で、既に「教育・保育給付2(3)号認定」を受けている方は、「施設等利用給付2(3)号認定」とみなすことが出来るため、改めての申請は不要です。
申請について
「施設等利用給付認定」のための申請は、原則利用している施設を通し、市へ申請書を提出いただくこととなっております。
現在施設をご利用中の方には、施設より申請書等が配布されますので、申請が必要な方は、施設にお申し出いただくか、下記ダウンドーロファイルをご利用ください。
なお、「施設等利用給付2(3)号」の認定には、両親が就労しているなどの保育の必要性が要件となっており、申請にはそれを確認するための添付書類が必要となります。(下記参照)
保育を必要とする理由 | 添付書類 | |
就労 |
企業等に雇用されている場合 | 就労証明書(就労内定の場合はその証明を受けて下さい) |
自営(自宅外自営含む)の場合 |
就労証明書、自営の証明書類の写し (確定申告書、営業許可証、 開業届等) |
|
妊娠出産 |
出産前後の方 (出産前8週・後8週に限る) |
母子健康手帳の写し (氏名と出産予定日が記載されているページ) |
疾病 障がい等 |
保護者が病気の方 | 診断書 |
保護者が障がいをお持ちの方 |
障害による手帳等の交付を受けている方 ・・・・身体障害者手帳、療育手帳、 精神障害者保健福祉手帳の写 障害による手帳等の交付を受けていない方 ・・・・診断書 |
|
介護・看護 | 長期にわたり病人や、心身に障がいを有する同居の親族を常時介護している場合 | 介(看)護状況届出書(市様式) |
求職 | 求職活動を継続的に行っている場合 | ハローワークカードの写し、求職活動状況申立書 |
就学 | 学校教育法に定める学校等(職業訓練校も含む)に在学している場合 | 在学証明書(入学予定の場合は合格通知等) |
◆関連サイト
ダウンロード
このページに関するお問い合わせ先
こどもみらい部 こども支援課
電話番号: 0246-22-7454 ファクス: 0246-22-7554