よくあるお問い合わせ(野生動物の駆除等に関すること)
登録日:2024年11月1日
いわき市では、原則として、イノシシ以外の野生動物について、駆除等の対応を行っておりません(施設や土地の所有者・管理者によるご対応をお願いします) 。
なお、野生動物の駆除等に関するよくあるお問い合わせ及びその対応は次のとおりとなっております。
イノシシを見かけた、農地を荒らされた
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地元の猟友会に連絡しますので、最寄りの支所、または環境企画課(電話番号:0246-22-7441)にご相談ください。また、いわき市「スマホ市役所」でLINEによる通報も受け付けております
(いわき市公式LINEアカウントを友だちに追加し、トーク画面中の「くらし・防災」メニューから「通報」を選び、続いて「鳥獣被害・目撃通報」を選ぶと受け付け案内が起動します。スマホ市役所について、詳しくは次のリンクを参照ください。)
「スマホ市役所」はじめます! LINEを活用し様々なサービスをスマホの中に! - 電気柵などの農業被害対策については、農業振興課(電話番号:0246-22-1147)にご相談ください。
ハクビシンが屋根裏に住みついた、アライグマに作物が食べられた
- 市では駆除・対策等を行っておりませんので、専門業者にご相談ください(作業費用は有料になります)。
- ご自身で捕獲する場合には、原則として鳥獣保護管理法の手続きが必要となりますので、最寄りの支所、または環境企画課(電話番号:0246-22-7441)にご相談ください。※捕獲用の小型はこわなの貸し出し制度あり
サルが家のまわりに居ついてしまった
- 現地確認や追い払いを行いますので、福島県いわき地方振興局県民生活課(電話:0246-24-6203)、最寄りの支所、または環境企画課(電話番号:0246-22-7441)にご相談ください。
スズメ、ムクドリ、カラス、ツバメ、ハト、コウモリなどによる糞害
- 市では駆除や巣の撤去等を行っておりませんので、ご自身の所有地・管理地で対策が必要な場合には、専門業者にご相談ください(作業費用は有料になります)。
- ご自身の所有地・管理地以外で対策が必要な場合には、施設や土地の所有者・管理者にご相談ください。
- 野鳥の卵や雛がいる巣を撤去する場合、鳥獣保護管理法の手続きが必要となりますので、福島県いわき地方振興局県民生活課(電話:0246-24-6203)にご相談ください(卵や雛がいない巣は手続き不要)。
- カラスにごみ収集所が荒らされる被害は、生ごみ等の出し方が原因と考えられますので、収集所の利用者において、ごみの適正排出や対策等を行ってください。
- 野鳥へのエサやり(餌付け)は、野鳥が多く集まることで糞害の原因になりますので、止めましょう。
- 野鳥の営巣に伴う糞害は巣立ちまでの一時的な期間ですので、鳥獣保護の観点から、可能な限り、そっと見守るようにしましょう。
特定外来生物であるカミツキガメ、ヒアリ、セアカゴケグモ、外来カミキリムシと思われる生き物またはそれらの死がいを見つけた
- 現地確認や死がいの回収を行う場合がありますので、福島県自然保護課(電話番号:024-521-7210)または環境企画課(電話番号:0246-22-7441)にご相談ください。
- 生きたままの運搬は禁止されておりますので、ご注意ください。
写真の著作:Ontley(CC BY-SA 4.0 )
ヘビ(マムシ、アオダイショウ、ヤマカガシなど)、アカミミガメ、ハチの巣(スズメバチ、アシナガバチなど)を見つけた
- 市では駆除・対策等を行っておりませんので、ご自身の所有地・管理地で駆除・対策等が必要な場合には、専門業者にご相談ください(作業費用は有料になります)。
- ご自身の所有地・管理地以外で、施設利用や通行に支障が生じている場合には、施設や土地の所有者・管理者にご相談ください。
- 一般的に、マムシなどのヘビは攻撃的な生き物ではなく、しばらくするとその場からいなくなるとされておりますので、むやみに近寄らずにそっとしておきましょう(必ずしも駆除の必要はありません)。
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 環境企画課 環境保全係
電話番号: 0246-22-7441 ファクス: 0246-22-1286