生活保護法による指定医療機関・指定介護機関・指定施術機関等の申請について
更新日:2024年10月1日
生活保護法による指定医療機関・指定介護機関等について
医療機関・施術機関・助産機関
生活保護受給者に対して医療の給付を行おうとする病院・診療所・薬局・訪問看護事業所、施術機関・助産機関は生活保護法による指定を受ける必要があります。
介護機関
生活保護受給者に対して介護サービスを提供しようとする介護機関は生活保護法による指定を受ける必要があります。
なお、平成26年7月1日以降の日付で介護保険法による指定を受けたサービスは、生活保護法による指定を受けたものとみなしますので、申請書の提出は不要です。
なお、みなし指定を不要とする場合は、申出書を提出してください。
申請書類・届出書類について
新たに生活保護法による指定を受ける際は、申請をする必要があります。
また、指定医療機関の場合は6年ごとに指定更新の申請をする必要があります。
医療機関の提出書類
1.病院・診療所・薬局の場合
(ページ内リンク)指定医療機関申請等の簡素化について NEW
2.訪問看護事業所の場合
法人化や医療機関の移転等により医療機関コードが変更となる場合は、新規の指定申請が必要になります。
また、併せて旧医療機関コードの廃止届書を提出する必要があります。
介護機関の提出書類
平成26年7月1日以降の日付で介護保険法による指定を受けたサービスは、生活保護法による指定を受けたものとみなしますので、申請書の提出は不要です。
施術機関・助産機関の提出書類
- 指定助産機関・施術機関指定申請書(Word/17KB)
- 免許証の写し(申請する全ての業種に対する免許証)
生活保護法による施術者の指定にあたっては、いわき市と協定を締結している社団法人福島県鍼灸按マッサージ師会、社団法人福島県整骨師会、社団法人鍼灸師会及び福島鍼灸マッサージ協同組合の会員を除き、施術料支払いのため個別契約を締結する必要があります。
※ 契約書は2通作成してください。
変更届出
指定機関の名称や所在地等、指定申請時の情報から変更があった場合には、変更の届出を行う必要があります。
(指定医療機関の場合)指定医療機関申請等の簡素化について NEW
※ 医療機関において、指定医療機関コードに変更がある場合は、上記の書式を用いることはできません。
廃止、休止、再開、辞退等の届出
指定機関の業務を廃止、休止、再開等した場合は速やかに届出してください。
また、生活保護法の指定のみを辞退する場合は、30日前までに届出してください。
(指定医療機関の場合)指定医療機関申請等の簡素化について NEW
1.廃止(閉院時)・休止・再開の場合
2・辞退の場合(生活保護法の指定のみを辞める時)
3.処分を受けた場合
提出先
郵送の場合
- 保健福祉課 地域福祉推進係
〒970-8686 いわき市平字梅本21 0246-22-7450
持参の場合
所在地の地区保健福祉センターに提出してください。
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平地区保健福祉センター
〒970-8686 いわき市平字梅本21 0246-22-7459
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小名浜地区保健福祉センター
〒971-8162 いわき市小名浜花畑町34-2 0246-54-2111
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勿来・田人地区保健福祉センター
〒974-8232 いわき市錦町大島1 0246-63-2111
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常磐・遠野地区保健福祉センター
〒972-8321 いわき市常磐湯本町吹谷76-1 0246-43-2111
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内郷・好間・三和地区保健福祉センター
〒973-8408 いわき市内郷高坂町四方木田191 0246-27-8693
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四倉・久之浜・大久地区保健福祉センター
〒979-0201 いわき市四倉町字西四丁目11-3 0246-32-2114
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小川・川前地区保健福祉センター
〒979-3122 いわき市小川町高萩字小路尻19-10 0246-83-1329
生活保護法指定医療機関へのお願い(医療機関・薬局の方へ)
平成30年10月1日の生活保護法改正により、同法第34条第3項に、医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用することができると認めた場合に、生活保護受給者に対し、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を原則とすることが規定されました。
指定医療機関に指定された際には、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について、ご協力をお願いします。
- 後発医薬品使用促進計画
- リーフレット
医療機関向けリーフレット(PDF)
薬局向けリーフレット(PDF)
薬局向けリーフレット別紙様式(エクセル)
生活保護受給者向けリーフレット(PDF)
- 厚生労働省ホームページ
指定医療機関申請等の簡素化について NEW
令和5年7月から、指定医療機関の申請等(指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退届の申出)を、東北厚生局を経由して提出することが可能となったため、保険医療機関と指定医療機関の申請を同時に行う場合については、東北厚生局に対し1枚の様式で提出可能です。
したがって、東北厚生局に対し、保険医療機関と指定医療機関の申請を同時に行った場合については、いわき市への申請等は不要となりますが、引き続き、指定医療機関の申請等を直接いわき市に提出することも可能です。
※ 指定訪問看護、指定介護機関、指定施術機関は対象外です。
- 東北厚生局ホームページ
(外部リンク)保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出
- リーフレット
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健福祉課(〒970-8686いわき市平字梅本21番地)
電話番号: 0246-22-7450 ファクス: 0246-22-7590