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こどもの定期予防接種

登録日:2024年4月1日

予防接種は、感染症から子どもを守るために非常に効果の高い手段の一つです。

予防接種の効果と副反応をよく理解し、対象となる年齢になったら早めに予防接種を受けましょう。

予防接種の受け方

1.  予防接種を受けるときは、母子健康手帳交付時に配布している冊子「予防接種と子どもの健康」をよく読み、受ける予防接種の必要性・効果・副反応を理解しましょう。

 

2. いわき市の予防接種は個別接種となります。

  接種する予防接種の種類・接種年齢等を確認し、登録医療機関(PDF/165KB)に電話等で事前に予約をしてから受診してください。

※対象年齢を過ぎて接種を希望する場合は、有料となります。

※市からの接種券の送付はありません。医療機関を受診時に、備え付けの予診票をご記入ください。

 

3. 接種当日は、お子さんの体調がよいことを確認し、

 (1)保険証や乳幼児医療費助成受給者証等の住所・氏名・生年月日の確認できるもの

 (2)「母子(親子)健康手帳

 を医療機関へお持ちください。

 ※保護者が接種に同伴できない場合(祖父母等が同伴する場合)には委任状(PDF/68KB)が必要です。

  各地区保健福祉センター、医療機関等に備え付けてありますが、任意の様式でもかまいません。

令和6年度予防接種登録医療機関

令和6年度予防接種登録医療機関一覧(PDF/165KB)

 

予防接種による副反応について

 予防接種を受けたあと、接種局所のひどいはれ、高熱、ひきつけ(けいれん)などの症状が出た際は、早めに医師の診察を受けてください。お子さんの症状が予防接種後副反応報告基準に該当する場合は、医師から厚生労働省へ副反応の報告が行われます。

予防接種による健康被害救済制度について

 定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

 保健所 感染症対策課 予防接種係(電話番号:0246-27-8595)にご相談ください。

サイト内リンク:予防接種健康被害救済制度について

 

長期療養により定期接種が受けられなかった方へ

 平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、白血病、再生不良性貧血等重篤な疾病にかかり定期の予防接種期間中に接種を受けることができなかった方も、定期接種として予防接種ができるようになりました。
 事前の申請、主治医からの理由書等の提出が必要となりますので、保健所 感染症対策課 予防接種係(電話番号:0246-27-8595)までご連絡ください。

日本脳炎の予防接種の特例措置について

 平成17年度からの日本脳炎の積極的接種勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した平成16年4月2日から平成19年4月1日まで生まれの方は20歳の誕生日の前日までの間、全4回のうち、未完了分を公費で接種できます。

 

市内での接種が困難な方

  • 福島県内で接種する場合は、広域化予防接種登録医療機関で接種することができます。各地区保健福祉センターで、事前に「いわき市作成の予診票」を受け取り、医療機関を受診してください

 

  • 県外で接種を希望する場合は、事前に申請が必要になりますので、各地区保健福祉センター健康係にご相談ください。

(関連リンク:「県外で定期予防接種を希望する方へ」をご覧ください)

平地区保健福祉センター

☎0246-22-7621

小名浜地区保健福祉センター

☎0246-54-2111

勿来・田人地区保健福祉センター

☎0246-63-2111

常磐・遠野地区保健福祉センター

☎0246-43-2111

内郷・好間・三和地区保健福祉センター

☎0246-27-8692

四倉・久之浜大久地区保健福祉センター

☎0246-32-2114

小川・川前地区保健福祉センター

☎0246-83-1329

 

このページに関するお問い合わせ先

保健所 感染症対策課 予防接種係

電話番号: 0246-27-8595 ファクス: 0246-27-8600

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