予防接種健康被害救済制度について
更新日:2025年9月26日
予防接種健康被害救済制度とは
予防接種では、極めてまれではあるものの、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。
この救済制度は、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済するものです。
定期予防接種の健康被害救済制度について
予防接種法に基づく定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残った場合、その健康被害が定期の予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けられます。厚生労働大臣の認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会により、因果関係に係る審査が行われます。申請は市から県を経由して厚生労働省へ認定手続きをすることになります。
健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、死亡一時金、葬祭料が給付されます。
詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認ください。
リーフレット「予防接種後健康被害救済制度について」|厚生労働省
注意事項
・健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。
・申請後も追加資料を提出する必要が生じる可能性や、提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。
・申請を検討されてる方は、事前にいわき市保健所感染症対策課予防接種係へご相談ください。
任意予防接種による健康被害
予防接種法で定められたもの以外の予防接種は、任意の予防接種となります。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づく救済の対象となります。
なお、いわき市が助成を行っている任意の予防接種で生じた健康被害については独立行政法人医療機器総合機構(PMDA)法に基づく補償及び市が加入してる予防接種事故補償保険による補償を受けることができます。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)(外部サイト)
申請・相談窓口
いわき市保健所感染症対策課 予防接種係(電話)0246-27-8595 8:30~17:00 (土日祝日除く)
このページに関するお問い合わせ先
保健所 感染症対策課 予防接種係
電話番号: 0246-27-8595 ファクス: 0246-27-8600