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家族が集まる年末年始に消費者トラブルが起きていないか確認を

登録日:2023年12月22日

家族の様子に変化はありませんか?

年末年始は、実家への帰省などで久しぶりに家族と顔を合わせる方も多いのではないでしょうか。

帰ってきた家族の様子や帰省先の家の状況に“変化”はありませんか?

家族が集まるこの機会に、消費者トラブルの情報を共有して、被害の未然防止や早期発見に努めましょう。

若者の消費者トラブル

副業・もうけ話

  1. SNSの広告から、「1日10分の作業で、月に100万円を稼げる」という副業を見つけ、メッセージアプリで友達登録をした。
    事業者とチャットや電話でやり取りすると、24時間サポートの契約を勧められ、サポート料として100万円を銀行振り込みで支払った。
    しかし、全く稼げずしばらく放置していると、アプリに接続できず事業者と連絡が取れなくなっていた。

  2. 高校の先輩から「もうけ話」の誘いを受け、一緒に事業者の話を聞いた。
    投資で稼ぐような話で、よく理解できなかったが、誰かを勧誘すれば報酬がもらえるネットワークビジネスだった。
    登録料の50万円が払えないので断ると「借金してもすぐに返済できる」と言われ、先輩の指示で消費者金融の無人機に、偽の勤務先や年収等を入力し、50万円の借金をしてその場で手渡した。
    しかし、投資では稼げず、勧誘もうまくいかないため、借金の返済も苦しくなってきた。
     

トラブルに遭わないためのポイント

  • 「楽して」や「簡単」にもうかるはウソです。
  • 投資に「必ず」や「確実」はありません。
  • 作業内容や利益が出る仕組みがよくわからなければ契約しない。
  • 「サポート料」や「マニュアル代」の支払いに借金を勧められてもきっぱりと断る。

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美容・エステ

  1. 「二重まぶたの手術が1日で可能。手術当日に化粧できる」というSNSの広告をみて、カウンセリングを申し込んだ。
    カウンセラーから「50万円の手術は腫れない」「一緒に脂肪吸引もやるとよい」と勧められ、90万円の契約を結んだ。
    そのまま当日に手術を受けることになったが、術後1週間経っても腫れが引かない。
  2. 「ひげ脱毛が月額約1,000円」という広告を見て、エステサロンでそのコースを希望したが、「納得のいく脱毛をする場合は、これぐらいの料金がかかる」と約50万円のコースを勧められ契約してしまった。学生のため支払いが難しい。
     

トラブルに遭わないためのポイント

  • 「お試し施術」「月額○円」など低価格の広告をうのみにしない。
  • 強引に迫られても、その場で契約・施術をしない。
  • 施術前にリスクや副作用の確認をする。
  • クレジットを組んでまで必要な施術なのかよく考える。
  • 「お金がない」なら契約しない。

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高齢者の消費者トラブル

点検商法

  1. 「近所で工事をする」とあいさつに来た業者から「屋根瓦がずれている」と指摘され、点検をお願いした。
    点検が終わると、釘が飛び出ている画像を見せられ、約150万円の修理を依頼した。
    ところが、作業したのは2日間のみで、契約どおりに修理が行われていない。
  2. 「火災保険の保険金で屋根の修繕ができる。保険請求を無料で代行する」と電話勧誘があり、事業者の訪問を受けた。
    事業者が屋根の損傷箇所を確認し、約400万円の工事見積りで契約したが、保険会社の鑑定では見積金額の一部しか出ないと言われた。
    契約時に違約金の説明はなかったのに、契約書類には工事をしない場合、違約金として保険金の5割を支払うと書いてあった。

トラブルに遭わないためのポイント

  • 突然訪問してきた業者には安易に点検させない。
  • すぐに契約せず、複数社から見積りを取るなど十分に検討する。
  • 「保険金を利用できる」というトークには気をつける。
  • クーリング・オフや契約の取り消しができる場合もあります。

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訪問購入(訪問買取)

  1. 突然自宅に電話があり、「皿1枚だけでもいいので」と食い下がられしかたなく訪問を承諾した。
    訪問を受けた際「鑑定してあげるから」などと言われ、結局売るつもりのない貴金属まで強引に買い取られてしまった。
  2. 「不用品を買い取る」という電話だったのに、「貴金属はないか」「査定だけでも」と長時間居座られ、根負けして貴金属数点を約1万円で売ってしまった。冷静に考えると1万円は安い。
     

トラブルに遭わないためのポイント

  • 買取業者から電話があっても、安易に訪問を了承しない。
  • 訪問を了承した場合は、一人で対応せず信頼できる人に同席してもらう。
  • 事前に買い取りを承諾していない貴金属の売却を迫られてもきっぱり断る。
  • クーリング・オフ期間内は、購入業者に物品の引き渡しを拒むことができます。

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不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう

消費生活センターは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。

いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)
消費者ホットライン
188(いやや)
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。

 注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。

消費生活相談について

当センターでは、問題解決のために、トラブルの状況や経過などの必要な情報を詳しくお伺いします。
このため、メール(市ホームページの「お問い合わせフォーム」を含む)での相談は受け付けておりません。電話若しくは来所での相談をお願いします
メールでご相談いただいた場合は、詳しく内容を確認するために、相談専用電話へのご連絡をお願いする旨のメールを返信いたしますので、ご了承ください。 

詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。    

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985

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