コンテンツにジャンプ

増加する美容医療サービスのトラブル

登録日:2023年9月25日

その美容医療は「今すぐ」必要ですか?

医療脱毛等で身近になりつつある「美容医療サービス」ですが、全国の消費生活センターに寄せられる相談は増加傾向にあり、令和4年度は3,000件を超え、過去5年では最多となっています。

そこで、相談事例などを紹介し、市民の皆さんへ注意喚起を行います。

01

相談事例

鼻の施術のカウンセリングに行き、「モニター価格もある」「今やった方がいい」と強く勧められ、その場で契約して施術を受けたが、鼻が腫れてしまった

鼻先を尖らせる施術を検討しており、インターネット検索で見つけた美容外科の無料メッセージアプリのアカウントを登録した。
カウンセリングのみのつもりで予約して来院すると、カウンセラーから施術前後の画像を見せられ、「モニター価格もある」「これからマスクを外す生活になったら手術したことが周りにわかってしまう。今やった方がいい」と個室内で1時間半勧誘を受けた。

「考える」と言ったが、「私も施術を受けた。大丈夫だ」などと強く勧められ、さらに医師から説明を受け、鼻尖形成と鼻先尖鋭、麻酔代等で、合計約100万円の契約をした。

クレジットカード2枚で決済し、そのまま施術を受けたが、鼻が腫れてしまった。元に戻してほしい。

インターネットで見つけたAGA治療クリニックで「今やらなければ間に合わない」と言われて約190万円のモニター契約をした。不安をあおられて契約したので取り消したい。

「発毛治療が月々1,500円~」「全額返金保証あり」というインターネット広告を見つけた。
月々1,500円なら支払えると思い、予約をしてクリニックに行くと、カウンセラーが頭皮や髪をチェックし、「もう少し進行すると手遅れになり治療できない。今なら間に合うので、来院してもらってよかった」と言われ、間に合うならやったほうがよいと思った。

次に医師からも同じ話があり、注射と投薬のプランを勧められ、注射を12回打つと効果が得られると説明された。

支払方法を聞くと、「ローン60回払いの人が多い。モニターコースは定価の半額、約200万円で契約できる」と言われた。月々の支払いは4万円と、当初の想定よりも高額だが、「今やらなければ間に合わない」と言われて契約した。

その日のうちに1回目の注射を打ち、内服薬を渡されたが、家に帰りよく考えたら、不安をあおられて高額な契約をしたと気がついた。契約を取り消したい。

美肌治療のカウンセリングを予約したがリフトアップのモニター契約を勧められた。顔が少し腫れる程度と聞いて施術を受けたが、ひどく腫れてしまい、支払いに納得できない。

インターネット広告を見て、美顔器で肌を綺麗にする施術のカウンセリングを予約した。ホームぺージには施術費用約3万円と記載されていた。
カウンセリングを受けると、こめかみに糸を入れてリフトアップする施術を勧められた。「施術は1回で終わる。副作用は顔が少し腫れる程度で、マスクをすれば問題ない。モニターになれば価格が安くなり、約20万円だ」と説明され、クレジットカードの2回払いにすれば支払えると思い契約した。

その日のうちに医師による施術を行ったが、施術後は顔がひどく腫れてしまい、「顔が腫れて痛くて食事が取れない。施術代金を返金してほしい」と電話をすると、「血管を損傷したようで、治るのに1か月かかる」と言われた。

しかし「支払いの取り消しも値引きもしない」と言われて納得できない。

駅前で声をかけられ、無料の医療脱毛の施術後にモニター価格で約46万円の契約をした。嘘の収入を書くよう指示されて個別クレジットを申し込んだので解約したい。

駅前で声をかけられ、3回無料の医療脱毛の勧誘を受けた。その場で施術日の予約を取り、数日後クリニックに行くと、無料の両脇脱毛の施術を30分ほど受けた後、医療脱毛とエステ脱毛の違いなどの説明を受けた。

「通常60万円だが、今日契約ならモニター価格で約46万円になる」と言われ、安くなるならと思い承諾した。

クレジットの2回払いを申し込む際に、アルバイトを始めたばかりなのに年収110万円、貯金がないのに貯金額50万円と記載して申請するように、与信審査を通すため、クレジット会社からの連絡には、申請したとおりに答えるよう指示された。お金がないため、契約を無償で解除したい。

相談事例からみる問題点

  • 消費者の不安をあおったり、モニター契約等による大幅な割引を提案して、即日契約・施術を急かす
  • 施術の手軽さを強調する説明により、消費者がリスクや副作用を十分に理解できていない
  • クレジット契約等の分割払いをしてでも契約をする消費者が多いように説明したり、虚偽の年収や貯金額を申請するよう案内したりしている

消費者へのアドバイス

今すぐ施術が必要だと不安をあおられたり、モニター契約等を勧められても、その場で契約・施術をしないようにしましょう

美容目的の施術は、多くの場合、緊急性がありません。
「今すぐ施術を受ける必要がある」などと不安をあおられたり、モニター契約等による大幅な割引を提案されたりしても、その場で判断せず、いったん帰宅して周囲に相談するなど、慎重に検討してください。

施術前にリスクや副作用の確認をしましょう

美容医療サービス等の自由診療では、医師は施術に伴う副作用や合併症のほか、施術費用及び解約条件、保険診療での実施の可否、効果には個人差があることなどについても丁寧に説明することが求められています。

「切らない」「施術跡がばれない」など、手軽さが強調されている施術もありますが、ダウンタイムやリスク・副作用等がまったくないわけではありません。施術の効果やメリットだけでなく、リスク・副作用等について医師から説明を受け、しっかりと納得したうえで施術を受けるかどうか判断してください。

また、カウンセリングを受ける前に、希望する施術について自身でもインターネット等で情報収集し、リスク・副作用等を事前に確認しておきましょう。

クレジットを組んでまで必要な施術なのかよく考えましょう

クレジット契約等の分割払いを選択すると、月々の支払金額は少額になりますが、分割手数料を含めた総額が高額となるケースがあります。

今、分割払いの手数料を負担してまで必要な施術なのか落ち着いて考えましょう。

クレジット契約を行う際は、年収額など正しい内容を申告してください。断るなら、「お金がない」ではなく、「契約しない」とはっきりと意思を伝えましょう。

 

不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう

消費生活センターは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。
 

いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)
 

消費者ホットライン
188(いやや)
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。

 注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。

消費生活相談について

当センターでは、問題解決のために、トラブルの状況や経過などの必要な情報を詳しくお伺いします。
このため、メール(市ホームページの「お問い合わせフォーム」を含む)での相談は受け付けておりません。電話若しくは来所での相談をお願いします
メールでご相談いただいた場合は、詳しく内容を確認するために、相談専用電話へのご連絡をお願いする旨のメールを返信いたしますので、ご了承ください。 

詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。    

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?