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本当の目的は貴金属?不用品買い取りの電話勧誘や突然訪問する事業者に注意!

登録日:2022年11月28日

 「不用品を買い取るという電話勧誘を受け、家に来てもらったら強引に貴金属を買い取られた」など、自宅で物品を買い取ってもらう際の訪問買い取りに関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。
 特に60歳以上の高齢者の割合が全体の7割を占めているのが特徴的で、中には終活としてまとまった不用品を処分する際にトラブルにあったというケースもみられます。
 そこで、自宅で衣類や貴金属の買い取りが行われる際に起きているトラブルを紹介するとともに、制度やルールについて正しく理解し、消費者トラブルの未然防止、拡大防止を図るため、市民の皆さんに注意喚起を行います
。  

相談事例 

 「どんなものでもいいから女性用衣類を売ってほしい」と女性から電話があり、来訪を承諾した。
 後日、男性が家を訪れて、着物類を見せたが「アクセサリーや金貨はないか」とせかされ、慌てて叔母の形見や亡夫からもらった指輪などの貴金属を出した。すると合計千二百円の明細書とお金を渡され、物品を持ち帰られた。
 大事な貴金属を出してしまったことを後悔している。取り戻したい。(70歳代女性) 

 

 このほかに、次のような相談が寄せられています。                                     

クーリング・オフの説明を受けておらず、契約書の記載内容も十分ではない事例

  • クーリング・オフの説明を受けないまま契約した。契約書に記載された内容もずさんだった。

物品が返還されない事例

  • 形見の指輪を返してほしいが、すでに転売されて返せないと言われた。
  • ダイヤの指輪を返してほしいが、紛失したと言われた。

買い取り業者の強引な買い取り事例

  • 売却を迷っていたら、買い取り業者が千円札を置いて商品を勝手に持ち去ってしまった。
  • 貴金属はないと伝えたら、大声で怒鳴られ怖い思いをした 。

買い取り業者と連絡がとれなくなった事例

 

クーリング・オフ

 訪問販売、訪問買い取り、電話勧誘販売などのように不意打ち性の高い販売方法、マルチ商法や内職商法のように特殊な販売方法では、消費者は冷静に判断できないまま契約してしまうことが起こりがちです。
 そのため、特定商取引法では契約後も一定期間、消費者に頭を冷やして考え直せる機会(クーリング・オフ期間)を与えています。この期間内に書面や電磁的記録(電子メール等)で事業者に申し出れば、無条件で契約を解除することができます。(事業者は、消費者に損害賠償、違約金の請求はできません)
訪問販売、訪問買い取り、電話勧誘販売のクーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から8日間となっています。
 くわしくは、消費生活センターにお問い合わせください。

相談事例からみられる問題点

  • 突然の訪問で勧誘してきたり、氏名等を明示しなかったりする買い取り業者もみられる。
  • 消費者が事前に買い取りを承諾していない物品について、突然、売却を求める。
  • 買い取り業者が契約書面を交付しない。物品の特定ができないような記載をするなど記載内容が十分でない。
  • 買い取り業者がクーリング・オフに関する記載をした書面の交付や、クーリング・オフの期間内は物品の引渡しを拒むことができる旨の告知を行っていない。
  • クーリング・オフをしても物品が返ってこないことがある。
  • 買い取り業者が強い口調などで強引に買い取ろうとする。

消費者へのアドバイス

  • 買い取り業者が、消費者の自宅を突然訪問して勧誘することは禁止されています。突然訪問してきた買い取り業者は家に入れないようにしましょう。
  • 買い取り業者が、事前に買い取りを承諾していない物品を突然売るように要求することは禁止されています。売るつもりのない貴金属等の売却を迫られても物品を見せず、きっぱり断りましょう。
  • 必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類、買い取り価格、買い取り業者の名称、連絡先など、業者から交付された書面をしっかり確認しましょう。
  • 買い取り業者の訪問を受ける場合は、できるだけ一人で対応せず、信頼できる人に同席してもらいましょう。
  • クーリング・オフ期間内は、買い取り業者に物品の引き渡しを拒むことができます。
  • 困ったとき、購入業者とトラブルになったときは、すぐに消費生活センターに相談しましょう。 

不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう

  • いわき市消費生活センター 0246-22-0999 (相談専用)
  • 消費者ホットライン 188 (いやや)

※消費者ホットライン「188」は、最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センターをご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
 

消費生活相談について

 当センターでは、問題解決のために、トラブルの状況や経過などの必要な情報を詳しくお伺いします。このため、メール(市ホームページの「お問い合わせフォーム」を含む)での相談は受け付けておりません。電話若しくは来所での相談をお願いします。
メールでご相談いただいた場合は、詳しく内容を確認するために、相談専用電話へのご連絡をお願いする旨のメールを返信いたしますので、ご了承ください。

 詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。    

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985

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