悪質な訪問買い取りにご注意ください!
登録日:2017年9月8日
本当の目的は貴金属や家電製品です
「不用品を買い取るというので家に来てもらったら、強引に貴金属や家電製品を買い取られた」など、訪問買い取りに関する相談が、消費生活センターに寄せられています。
そこで、消費生活センターに寄せられた相談事例を紹介し、市民の皆さんに注意喚起します。
相談事例
売るつもりのない貴金属を強引に買い取られた
訪問買取の業者に古着の買い取りを依頼したが、当日業者からは、貴金属を見せるように言われたため仕方なく見せると、強引に売却を迫られ、領収書や契約書もなく数万円で買い取られてしまった。
断ったにもかかわらず何度も連絡がくる
突然、知らない業者から電話があり、着物や貴金属を買い取りたいと言われた。買い取り価格については専門の業者が査定すると言っていたが、迷惑なので断ったにもかかわらず、その後、何度もしつこく連絡がくる。どうしたらいいか。
「訪問買い取り(訪問購入)」は、特定商取引法で規制されています
主な規制の内容について
- 依頼がない飛び込みでの勧誘は禁止されています。
- 売主からの依頼を受けて買取りに来た場合でも、目的を明確に告げる必要があります。
- 勧誘を断った消費者への再勧誘は禁止されています。
- 契約内容を記載した書面を交付しなければなりません。
- 契約書を受け取ってから8日間は無条件でクーリング・オフができます。
- クーリング・オフ期間中は、買取業者に対して物品の引渡しを拒否できます。
不安を感じたり、対処に困った場合には、ひとりで悩まず、消費生活センターへご相談ください。
関連情報(国民生活センターに外部リンク)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部消費生活センター
電話番号: 0246-22-7021(直通) 0246-22-0999 (相談専用) ファクス: 0246-22-0985