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り災証明書・被災証明願について

登録日:2023年11月14日

 

1 り災証明書について

 り災証明書は、風水害や地震などの自然災害による住家の被害の程度を証明する書面であり、災害対策基本法第90条の2に基づき、市がその建物を調査し、発行・交付するものです。

 被害の程度を証明する書面であるため、その住家に今後も住むことができるかどうかの判定をするものではありません。

 り災証明書は、災害ごとに申請することができる期限を設けています。

 また、災害による被害があったときから相当の時間が経過し、その災害による被害なのか判断することができない場合もありますことから、住家の被害があった場合には、いつ災害が発生し、どのような被害があったかについて、可能な限り写真等により記録していただきますようお願いします

  

2 り災証明書の対象となるもの

 り災証明書の対象となる建物は、「現実に居住のために使用している建物(住家)」です。

  居住のために使用していない蔵や物置、店舗(居宅兼店舗を除く)などの住家ではないもの(非住家)は、り災証明書の対象とはなりません。これらの建物は、「被災証明願」により、被災したことを証明します。(非住家の現地調査は行いません。)

※ 雨どいや工作物(塀・擁壁・カーポート等)など住家に付属するものに損傷があっても、建物自体に損傷がない場合は、り災証明書の対象とはなりません。

※ り災証明書は、被災者支援の適用の判断材料として活用されるものであり、被災者の生活再建のためには、迅速な証明書の発行が必要であることから、現在は住家のみを調査の対象としています。

 また、対象となる自然災害は、「風水害や地震など」であり、落雷による損害はり災証明書の対象とはなりません。これは、他の自然災害と違い、損害の状況が外観からは判断できにくいことや、家電製品では、故障の原因が落雷によるものかどうかについて、市では判断することができないこと、さらには、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であり、市が証明書を発行するための基本的な確認行為ができないため、対象としておりません。

 なお、落雷が原因の「火災」によって建物に被害が生じた場合は、消防のり災証明の対象となる場合がありますので、各消防署へお問い合わせください。(詳しくは、こちらのページをご覧ください。)

 

3 被災証明願について

 風水害や地震などの自然災害による物件等の被害について写真等で確認し、被災者から被災の届出があった旨を証明するものです。このため、現地調査は行わず、被害程度についても判定しません。

 

4 被災証明願の対象となるもの

 被災証明願では、家財、車両、住家の設備及び非住家(蔵・物置・店舗など)を対象とします。

 被害の状況が分かる写真(スマートフォンなどの写真データも可)を確認後発行しますので、持参のうえ申請してください。

 

5 現在受付しているり災証明書等について

 ・ 令和5年9月8日の台風第13号に係るり災証明書の申請受け付けについて(再調査のみ)

 

6 過去に発生した災害に係るり災証明書等について

 過去に発生した災害に係るり災証明書の発行については、次のページをご覧ください。

 

 ・ 東日本大震災に係るり災証明書等について(再交付等受付)

 ・ 令和元年東日本台風に係るり災証明書等について(再交付等受付)

 ・ 令和3年2月13日発生の福島県沖地震に係るり災証明書等について(再交付等受付)

   ・ 令和4年3月16日発生の地震に係るり災証明書等の申請受付について(再交付等受付)

 

7 その他の災害に係るり災証明書等について

 5の過去に発生した災害以外の災害により、住家の被害があった場合には、申請に基づき、その建物を市が調査し、り災証明書を発行・交付します。 

 

8 ぴったりサービスを利用したり災証明書交付申請について

 窓口の混雑解消、新型コロナウイルス感染症予防及び市民の皆様の利便性向上の観点から、マイナンバーカードを利用した「ぴったりサービス」による電子申請受付を令和4年8月1日から開始しました。

 「過去に発生した災害のうち、現在再交付等を受付しているもの」、または、「今後新たに発生した災害」については、こちらのぴったりサービスを利用して申請することができますので、ご利用ください。

 ぴったりサービスを利用したり災証明書の交付申請はこちら

このページに関するお問い合わせ先

危機管理部 危機管理課

電話番号: 0246-22-1206 ファクス: 0246-22-1145

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