庶務係
登録日:2024年10月1日
庶務係の担当事務
庶務係では、主に児童手当等の各種福祉手当等申請の受付・乳幼児等の医療費助成申請の受付・民生児童委員に関する事務・被災者支援等の日本赤十字事業・戦没者遺族等の援護事務・敬老会等の敬老事業を担当しています。
子育て支援について
子育てに関する支援として、児童手当制度と乳幼児医療費助成制度と子ども医療費助成制度があります。
児童手当手当制度とは、いわき市に住所を有し、高校生年代(18歳到達後、最初の年度末まで)までの児童を養育し、かつ、その児童と一定の生計関係にある父又は母等に手当を支給する制度です。
乳幼児医療費助成制度とは、各健康保険に加入している小学校入学前(6歳到達後、最初の3月31日まで)の乳幼児の保険診療による自己負担金を助成する制度です。
子ども医療費助成制度とは、市内に住所があり、各種健康保険に加入している小学校1年生から18歳以下(18歳到達後、最初の3月31日まで)の子を扶養している保護者に対して、保健診療による自己負担金等を助成する制度です。
その他、子育て世帯向けに様々な支援を行っています。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
・いわき市子ども・子育て支援サイト(外部リンク)
ひとり親家庭等支援について
ひとり親家庭等に関する支援として、児童扶養手当制度・ひとり親家庭等医療費助成制度・父子母子福祉手当制度・父子母子奨学資金制度があります。
民生委員・児童委員について
民生委員・児童委員(以下、「民生・児童委員」)は、福祉や子育てなど、日常生活の中で皆さんが抱える問題を相談できるボランティアの一人です。
地域住民の一員として皆さんと一緒のまちで生活しながら、皆さんの身になって、心配ごとや困っていることなどを解決するお手伝いをしています。
常磐地区には、69名の民生・児童委員(子どもの福祉に関連する機関と児童委員の連絡調整などを主に行う「主任児童委員」6名を含む。) 遠野地区には、17名の民生・児童委員(「主任児童委員」2名を含む。)がいます。介護に関すること、心身に障がいがあり困っていること、子育てに関すること、経済的なことなどでお困りの方は、ひとりで悩まずに最寄りの民生・児童委員に気軽に声をかけてみてください。
(注1)ご相談の秘密は必ず守られ、相談にお金はかかりません。
(注2)常磐地区の民生・児童委員については、常磐・遠野地区保健福祉センター庶務係までお問い合わせください。
遠野地区の民生・児童委員については、遠野支所(電話番号:0246-89-2111)までお問い合わせください。
援護事務について
援護事務とは、戦後初期には海外引揚者中心の援護を言いましたが、現在では、旧軍人・軍属等の公務傷病による障がい者及び戦没者の遺族等に対する年金等の給付業務が中心となっています。また、同事業では先の大戦において亡くなられた方々を追悼し平和を祈念するための「戦没者追悼式」なども行なっています。
避難行動要支援者避難支援制度について
在宅で生活する方で災害時に自力での情報収集が難しく、避難にあたって特に支援が必要な方(避難行動要支援者)が、災害時等における支援を地域の中で受けられ、安全安心に暮らすことができるようにするため、避難行動要支援者名簿を作成するとともに、平常時からその情報を地域の避難支援等関係者に提供しています。
1 対象者
在宅で生活する次の(1)~(6)のいずれかに該当する方で、災害が発生した場合に自力での移動や情報収集が難しく、避難するにあたって特に支援を必要とする方
(1)介護保険法における要介護3~5の認定を受けた方
(2)身体障害者手帳1.2級をお持ちの方
(3)療育手帳Aをお持ちの方
(4)精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
(5)指定難病医療費受給者証をお持ちの方のうち、医療処置を受けている方
(6)上記(1)~(5)に該当しない方で、災害時の避難に支援が必要な方
2 登録方法
各地区保健福祉センター及び各支所(内郷支所を除く。)に備え付けの登録台帳に必要事項を記入し、提出してください。
なお、この情報は、消防署、消防団、民生委員、自主防災組織に提供し、災害時の支援のため活用されるため、個人情報の提供等に関して、本人の同意が必要となります。
敬老事業について
(1)敬老祝金
高齢者に敬老の意を表し、あわせて福祉の増進を図るため、「敬老祝金」を支給しています。
支給額
- 88歳 50,000円
- 100歳 200,000円 (100歳の方への祝金は、100歳の誕生日に支給します。)
(2)敬老行事
高齢者に対する敬愛の念を深め、あわせてその福祉の増進を図るため、次の行事を開催しています。
スパリゾートハワイアンズ招待事業
期間 毎年9月から11月
対象者へは、はがきにより通知します。
地区敬老会
期間 毎年10月
対象者へは、はがきにより通知します。
住居確保給付金について
離職者であって勤労能力及び勤労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方に対して、住宅費を支給するとともに、生活・就労支援センターによる就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
1 支給額
下記を上限として、家賃の実費分について月ごとに支給します。
上限額
- 単身世帯 35,000円
- 2人世帯 42,000円
- 3人~5人世帯 46,000円
- 6人世帯 49,000円
- 7人世帯以上 55,000円
2 支給期間
原則3ヶ月間
注:一定の要件を満たせば3ヶ月間の延長及び3か月間の再延長が可能です(合計9ヶ月)。
3 支給方法
大家等へ代理納付
注:住居確保給付金を受けるには、一定の用件があります。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 常磐・遠野地区保健福祉センター
電話番号: 0246-43-2111 ファクス: 0246-43-2205