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住居確保給付金制度について

更新日:2022年12月26日

概要

 市が定める額を上限に実際の家賃額を原則3ヶ月(延長は2回まで最大9ヶ月)支給します。再支給分の特例措置における申請期限が令和5年3月31日まで延長されました!

 離職・廃業した方、または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方で、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として家賃額を支給するとともに、「いわき市生活・就労支援センター」による生活及び就労等の相談支援を行います。

支給対象者

 次のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある方
  2. 申請日において、離職等の日から2年以内の方、または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
  3. 離職等の日において、主たる生計維持者であった方
  4. 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(公的給付を含む)が下記の表の金額以下である方
    注:離職等により申請日の属する月の翌月から収入要件に該当することが明らかな方については、申請日の属する月の申請も可
  5.  申請日において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族の預貯金の合計額が下記の表の金額以下である方   
  6. 国の雇用施策による貸付及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない方 ※1
  7. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない

【収入要件・預貯金要件】 

区分 月収入基準 預貯金額上限
単身世帯 7.8万円に家賃額(上限3.5万円)を加算した額 46.8万円
2人世帯 11.5万円に家賃額(上限4.2万円)を加算した額 69万円
3人世帯 14万円に家賃額(上限4.6万円)を加算した額 84万円
4人世帯 17.5万円に家賃額(上限4.6万円)を加算した額 100万円
5人世帯 20.9万円に家賃額(上限4.6万円)を加算した額 100万円
6人世帯 24.2万円に家賃額(上限4.9万円)を加算した額 100万円
7人世帯 27.5万円に家賃額(上限5.5万円)を加算した額 100万円

 ※1 職業訓練受講給付金を受給している場合、住居確保給付金の受給はできませんでしたが、令和3年6月11日から令和5年3月31日までの申請に限り特例措置として併給が可能となります。                          

支給期間

 支給期間 : 3ヶ月間
  一定の要件を満たせば3ヶ月ごとに延長、再延長が可能です(合計最長9ヶ月)。 

 新規に入居する方
  初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始します。 

 現に住宅を賃借している方
  支給申請日の属する月以降の家賃相当分から支給を開始します。

再支給について 

 住居確保給付金を受給中に新たに常用就職したことにより、同給付金(最長9ヶ月)が終了したのちに、新たに勤務先を解雇された方で、支給対象者の2~7の支給要件に該当する方は、改めて3ヶ月(一定の要件を満たせば最長9ヶ月)の支給が可能となります。

再支給分の特例措置について

 住居確保給付金の支給が終了した方への再支給は新たに勤務先を解雇された方のみが対象でしたが、特例措置として解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、支給要件に該当する方に対し、令和3年2月1日から令和5年3月31日までの申請に限り再支給が可能となります。(3ヶ月間のみの支給)

支給額

 下記を上限として、家賃の実費分について月ごとに支給します。

世帯別支給額
区分 金額(上限額)
単身世帯 3.5万円
2人世帯 4.2万円
3人から5人世帯 4.6万円
6人世帯 4.9万円
7人世帯以上 5.5万円

 ※ 市から住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ直接振り込みます。

支給期間中に行うこと

 受給者の方には、生活再建に向け、誠実かつ熱心に求職活動を行っていただきます。

 1. 離職・廃業した方
   (1) 申請時の公共職業安定所(ハローワーク)、公的な無料職業紹介への求職申込
   (2) 常用就職を目指す就職活動を行うこと
   (3) 月に1回以上の「いわき市生活・就労支援センター」との面談※1
   (4) 月2回以上のハローワーク、公的な無料職業紹介における職業相談等※2
   (5) 週に1回以上の企業等への応募・面接の実施※3

 2. 休業等により収入が減少した方
   (1) 月に1回以上の「いわき市生活・就労支援センター」との面談※1
   (2) 申請・延長・再延長の際、休業等の状況について、地区保健福祉センターへ報告※1
   (3) 申請・延長・再延長決定時に、「いわき市生活・就労支援センター」で面談を行い、
     支援プランに応じた活動を行う

 ※1 参考様式4)「自立相談支援機関報告様式」(30KB)(Word文書)を地区保健福祉センターへ提出することでも可能です。
 ※2 式第13号「職業相談確認票」(26KB)(Word文書)を地区保健福祉センターへ提出してください。
 ※3 (様式第14号)「常用就職活動状況報告書」(42KB)(Word文書)を地区保健福祉センターへ提出してください。

 求職活動の取扱いについて(要件緩和)

  住居確保給付金は、受給期間中は上記の求職活動が必要ですが、当分の間は次のように緩和します。

 〇月2回以上のハローワーク、公的な無料職業紹介における職業相談を月1回とします。

 〇週1回以上の企業等への応募・面接の実施を月1回とします。

 

申請の受付

 お住まいの地区保健福祉センターで申請の受付をしております。
 申請手続き等の詳細についてはお住まいの地区保健福祉センターにお問合せください。

申請場所 連絡先
平地区保健福祉センター 0246-22-1163
小名浜地区保健福祉センター 0246-54-2111
勿来・田人地区保健福祉センター 0246-63-2111
常磐・遠野地区保健福祉センター 0246-43-2111
内郷・好間・三和地区保健福祉センター

0246-27-8690

四倉・久之浜大久地区保健福祉センター 0246-32-2114
小川・川前地区保健福祉センター 0246-83-1329

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健福祉課

電話番号: 0246-22-7451 ファクス: 0246-22-7590

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