住居確保給付金制度について
更新日:2025年7月25日
概要
次の2つの支援を行うことを目的に支給する給付金です。
(1)【家賃補助】 市が定める額を上限に実際の家賃額を原則3ヶ月(延長は2回まで最大9ヶ月)支給します。
離職・廃業した方、または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方で、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として家賃額を支給するとともに、「いわき市生活・就労支援センター」による生活及び就労等の相談支援を行います。
(2)【転居費用補助】 市が定める額を上限に転居費用額を支給します。
同一の世帯に属する方の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、転居費用額を支給します。
支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
---|---|
・転居先への家財運搬費用 ・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) ・ハウスクリーニングなどの現状回復費 (転居前の住宅に係る費用を含む) ・鍵交換費用 |
・敷金(※) ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費
※敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため対象外 |
支給対象者
次のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)【家賃補助】
ア | 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある方 |
イ | 申請日において、離職等の日から2年以内の方(疾病等において求職活動ができなかった期間がある場合はその期間が最大2年まで加算されます。)、または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方 |
ウ | 離職等の日において、主たる生計維持者であった方 |
エ |
申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(公的給付を含む)が下記の表の金額以下である方 注:離職等により申請日の属する月の翌月から収入要件に該当することが明らかな方については、申請日の属する月の申請も可 |
オ | 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が下記の表の金額以下である方 |
カ | 地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない方 |
キ | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない方 |
(2)【転居費用補助】
ア | 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある方 |
イ | 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内の方 |
ウ | 申請日の属する月において、主たる生計維持者であった方 |
エ | 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(公的給付を含む)が下記の表の金額以下である方 |
オ | 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯属する者の預貯金の合計額が下記の表の金額以下である方 |
カ |
家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次の(ア)又は(イ)のいずれかの事由により転居が必要であり、その費用の捻出が困難であると認められた方 (ア)転居に伴い、住宅の一月当たりの家賃額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること (イ)転居に伴い、住宅の一月当たりの家賃額は増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること |
キ | 地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない方 |
ク | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない方 |
【収入要件・預貯金要件】
区分 | 月収入基準 | 預貯金額上限 |
---|---|---|
単身世帯 | 7.8万円に家賃額(上限3.5万円)を加算した額 | 46.8万円 |
2人世帯 | 11.5万円に家賃額(上限4.2万円)を加算した額 | 69万円 |
3人世帯 | 14万円に家賃額(上限4.6万円)を加算した額 | 84万円 |
4人世帯 | 17.5万円に家賃額(上限4.6万円)を加算した額 | 100万円 |
5人世帯 | 20.9万円に家賃額(上限4.6万円)を加算した額 | 100万円 |
6人世帯 | 24.2万円に家賃額(上限4.9万円)を加算した額 | 100万円 |
7人世帯 | 27.5万円に家賃額(上限5.5万円)を加算した額 | 100万円 |
支給期間(家賃補助)
支給期間 : 3ヶ月間
一定の要件を満たせば3ヶ月ごとに延長、再延長が可能です(合計最長9ヶ月)。
新規に入居する方
初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始します。
現に住宅を賃借している方
支給申請日の属する月以降の家賃相当分から支給を開始します。
再支給について
(1)【家賃補助】
住居確保給付金を受給中に新たに常用就職したことにより、同給付金(最長9ヶ月)が終了したのちに、新たに勤務先を解雇された方、もしくは就労先の給与や自営業の収入が減少した方で、前回の支給が終了した月の翌月から1年を経過している方のうち、支給対象者の(1)【家賃補助】イ~キの支給要件に該当する方は、改めて3ヶ月(一定の要件を満たせば最長9ヶ月)の支給が可能となります。
(2)【転居費用補助】
転居費用補助の受給後に、受給者と同一世帯に属する者の死亡、又は本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入が著しく減少した方で、前回の支給が終了した月の翌月から1年を経過している方のうち、支給対象者の(2)【転居費用】イ~クの支給要件に該当する方は、改めて転居費用の支給が可能となります。
支給額
(1)【家賃補助】
下記を上限として、家賃の実費分について月ごとに支給します。
※ 市から住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ直接振り込みます。
(2)【転居費用補助】
下記を上限として、転居費用の実費分について支給します。
※ 転居先の住居に係る初期費用については、市から不動産仲介業者等の口座へ直接振り込みます。
※ それ以外の経費については、個々の状況に応じて、市から業者等の口座振込むか、申請者の口座等への支給か、いずれかの方法で支給します。
区分 |
家賃補助 金額(上限額) |
転居費用 金額(上限額) |
---|---|---|
単身世帯 | 3.5万円 | 10.5万円 |
2人世帯 | 4.2万円 | 12.6万円 |
3人世帯から5人世帯 | 4.6万円 | 13.8万円 |
6人世帯 | 4.9万円 | 14.7万円 |
7人世帯以上 | 5.5万円 | 16.5万円 |
支給期間中に行うこと(家賃補助申請者のみ)
受給者の方には、生活再建に向け、誠実かつ熱心に求職活動を行っていただきます。
1. 公共職業安定所等での求職活動を行う受給者
(1) 月に4回以上の「いわき市生活・就労支援センター」との面談等※1
(2) 月2回以上のハローワーク等における職業相談等※2
(3) 週に1回以上の求人先等への応募・面接の実施※3
2. 自営業者などで自立に向けた活動を行う受給者
(1) 月に4回以上の「いわき市生活・就労支援センター」との面談等※1
(2) 原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援
(3) 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に
基づく取組
※1(参考様式4)「自立相談支援機関報告様式」(30KB)(Word文書)(Word/31KB)を地区保健福祉センターへ提出することでも可能です。
※2 「職業相談確認票」(26KB)(Word文書)(Word/24KB)を地区保健福祉センターへ提出してください。
※3(様式第14号)「常用就職活動状況報告書」(42KB)(Word文書)(Word/42KB)を地区保健福祉センターへ提出してください。
申請の受付
お住まいの地区保健福祉センターで申請の受付をしております。
申請手続き等の詳細についてはお住まいの地区保健福祉センターにお問合せください。
申請場所 | 連絡先 |
---|---|
平地区保健福祉センター | 0246-22-1163 |
小名浜地区保健福祉センター | 0246-54-2111 |
勿来・田人地区保健福祉センター | 0246-63-2111 |
常磐・遠野地区保健福祉センター | 0246-43-2111 |
内郷・好間・三和地区保健福祉センター |
0246-27-8690 |
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター | 0246-32-2114 |
小川・川前地区保健福祉センター | 0246-83-1329 |
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健福祉課
電話番号: 0246-22-7450 ファクス: 0246-22-7590