児童扶養手当制度
更新日:2024年4月1日
児童扶養手当制度の概要
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父又は母や父又は母にかわってその児童を養育している方に支給されます。父・母と生計を同じくしていても、父又は母の心身に重度の障害がある場合は支給されます。
これから手当を受ける方
受給資格者
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している人
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子)
- 父母があるかないか明らかでない児童(孤児、棄児など)
- 養育者
手当を受ける手続
手当を受けるには、住所地の各地区保健福祉センター及び各支所(小名浜支所、内郷支所及び各市民サービスセンターを除く)の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
- 児童扶養手当認定請求書(届出の用紙は各窓口に用意してあります。)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
- 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し
- 父が対象児童を監護し、かつ、当該児童と生計を同じくしていることを明らかにする書類(別居の場合)
- 預金通帳の写し
- その他必要書類
※2から4及び6については、発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたため、請求者、対象児童及び扶養義務者の個人番号の記載が必要となります。この際、請求者の本人確認のため、下記の書類の提示が必要となります。
(1)請求者の個人番号が確認できる書類
個人番号カード、個人番号記載の住民票の写しなど
(2)請求者の身元が確認できる書類
・1点で確認できるもの 個人番号カード、自動車運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
・2点で確認できるもの 健康保険証、年金手帳など
手当の支給(定時支払)
提出された書類を審査し認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます。
支払いは、年6回、前2ヶ月分が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
- 令和7年5月9日(令和7年3~4月分)
- 令和7年7月11日(令和7年5~6月分)
- 令和7年9月11日(令和7年7~8月分)
- 令和7年11月11日(令和7年9~10月分)
- 令和8年1月9日(令和7年11月~12月分)
- 令和8年3月11日(令和8年1月~2月分)
(注)支給日が金融機関の休日等の場合は、その直前の平日となります。
手当の額(令和7年4月から)
-
「全部支給」の場合
児童1人のとき :月額46,690円
児童2人以上のとき :児童が1人のときの額に児童1人増す毎に11,030円を加算 -
「一部支給」の場合
児童1人のとき :所得に応じて月額46,680円から11,010円まで10円刻みの額
児童2人以上のとき :所得に応じて児童が1人のときの額に児童1人増す毎に11,020円から5,520円まで10円刻みの額を加算
支給制限
- 所得による支給制限
受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
- 公的年金給付等による支給制限
受給資格者や児童が公的年金給付や遺族補償等を受けることができる場合は、その受給額に応じて、手当額が調整され、全部又は一部が支給されません。(月額が児童扶養手当月額より低い場合は差額を支給します)
(注)令和3年3月分から、障害基礎年金等を受給している方について、手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。
返納金
次の理由などにより、児童扶養手当の受給資格がなくなった場合や手当額に変更が生じる場合には、速やかに届け出てください。
届出が遅れ、過去に遡って受給資格がなくなった場合や支給額が減額となった場合など、既に支払った児童扶養手当に過払いが生じた場合は、過払いとなった手当額を返納していただくことになります。
- 手当を受けている人が日本国内に住所を有しなくなった。
- 手当を受けている人や児童などが公的年金を受けることができるようになった。
- 児童の父又は母(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)と生計を同じくするようになった。
- 父又は母が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)したりして、児童が父又は母の配偶者に養育されるようになった。
- 受給者が死亡した。
- その他支給要件に該当しなくなった。
手当を受けている方(届出義務があります)
現況届
手当を受けている方は、年1回、受給資格の審査を受けるために現況届を提出することが義務づけられています。
毎年8月1日から8月31日までの間に、必要書類を添付して住所地の各地区保健福祉センター又は各支所に提出してください。
この届を提出しない場合、11月分以降の手当が受けられません。また、2年間この届を提出がない場合には資格を失うことになります。
なお、審査の際には次の事項を聞き取りします。
- 受給者、児童又は児童の父又は母の年金受給状況
- 健康保険の加入状況
- 税等の被扶養控除
- 同居人の有無
- 生計維持の方法
- その他
資格喪失届
受給者が次のような場合には手当を受ける資格がなくなりますので、ただちに住所地の各地区保健福祉センター又は各支所に資格喪失届を提出してください。
資格がなくなった日の属する月までの手当が支給されます。
なお、届け出が遅くなり過払いがあるときは、その分を返還していただくことになります。
- 父又は母が婚姻したとき(婚姻届を出さなくても、同居するなど事実上婚姻関係と同様にある場合も含みます。)
- 刑務所などに拘禁されている父又は母が出所したとき(仮出所を含みます)
- 遺棄していた父又は母が帰宅したり、電話や手紙など安否を気遣う連絡または送金があったとき
- 養育者が受給していて、対象児童と別居したとき
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき
手当額改定届、資格喪失届
対象児童が次のような場合には、手当が減額となったり、手当を受ける資格がなくなりますので、ただちに住所地の各地区保健福祉センター又は各支所に資格喪失届を提出してください。
手当が減額となった場合は、対象児童が減った日の翌月から手当が減額されます。
なお、届出が遅くなり過払いがあるときは、その分を返還していただくことになります。
- 父又は母の配偶者に養育されているとき(婚姻届を出さなくても、同居するなど事実上婚姻関係と同様にある場合も含みます)
- 父と母が生計を同じくしているとき
- 心身に一定の障害がある児童の場合でその児童が20歳になったとき
- 遺族補償、公的年金を受給するようになったとき
-
父又は母に支給される公的年金の額の加算対象となったとき
※児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合においては、児童扶養手当を受給することができます(双方のいずれかを選択して受給することが可能です)。 - 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
- 児童福祉施設等に入所措置されているとき
- 鑑別所、少年院に入所措置されているとき
- 死亡したとき
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき
その他の届
次のいずれかに該当するようになりましたら、速やかに住所地の各地区保健福祉センター又は各支所に届出してください。
- 手当の対象となる児童が増えたとき
- 受給者が死亡したとき
- 受給者が死亡したときで、支払うべき手当が残っているとき
- 所得の高い扶養義務者と生計を同じくするようになったとき
- 所得の高い扶養義務者と生計を異にするようになったとき
- 証書を破損したり汚したとき
- 証書をなくしたとき
- 氏名を変更したとき
- 住所を変更するときまたは変更したとき
- 支払金融機関を変更したとき
-
父又は母に障害がある場合、障害の有期認定期限が到来したとき
(注1)県外に転出する場合には、転出する前に必ず届出してください。
(注2)ほかにも、手当受給中になんらかの変更があったときは、速やかに住所地の各地区保健福祉センター又は各支所に届出してください。
手当証書について
手当証書は重要書類です。
- 証書の裏面には、手当を受け取るうえで重要なことが書いてありますので、必ず読んでください。
- 証書は、手当を受ける資格があることを証明する書類ですから、大切に保管してください。
- 証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
手当の一部支給停止措置について(支給制限)
手当の受給から5年以上経過している方
手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する場合には、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)または、手当の支給要件に該当する月の属する月の初日から起算して7年を経過したときは、手当の一部が停止されます。
ただし、次のいずれかの事由に該当する場合には「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」を提出していただくことにより、それまでどおり手当の受給ができます。
- 就業している。
- 求職活動などの自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障害がある。
- 負傷または疾病などにより就業することが困難である。
- あなたが監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態などにあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。
(注) 届出については、5年等経過月及びその後の現況届時(毎年)提出する必要がありますが、該当する方については5年等経過月までにお知らせします。
このページに関するお問い合わせ先
こどもみらい部 こども家庭課
電話番号: 0246-27-8563 ファクス: 0246-27-8564