児童手当制度について
更新日:2025年4月1日
児童手当制度について
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的とし、児童を養育している父母その他の保護者に手当を支給する制度です。児童手当を受給するには申請が必要となりますのでご注意ください。
また、令和6年10月より、児童手当制度が改正されました。詳しくは、こちら(内部リンク)をご覧ください。
支給対象について
いわき市に住所を有し、高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)までの児童を養育している方
- 父母等のうち恒常的に所得の高い方(生計の中心者)が支給対象者になります。
- 児童養護施設等に入所している児童については施設設置者等が受給者となり、里子については里親が受給者となります。
- 公務員の方は、所属庁から支給されます。
手当支給額
区分 | 児童1人あたりの手当月額 | |||
---|---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
第3子以降(※2) 30,000円 |
||
3歳から 高校生年代(※1) |
10,000円 |
※1 高校生年代:15歳年度末を過ぎてから18歳年度末までの子
※2 第3子以降の多子加算のカウント方法について
18歳に達する日以降の最初の3月31日を経過してから22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子(児童の兄姉等)について、保護者(児童手当受給者)が当該子に対して監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することにより、児童の兄姉等をカウント対象とすることができます。提出がない場合は、カウント対象とならず、第3子の多子加算がありません。
支給時期について
原則として、4月、6月、8月、10月、12月、2月の各5日(5日が土日祝日にあたる場合は、直前の平日)に、それぞれの前2か月分を、指定された口座に振り込みます。
なお、入金の時間帯は金融機関により異なります。振込が午後になる場合もありますので、ご了承ください。
現況届について(更新の手続き)
現況届の提出は原則不要ですが、一部提出が必要な方には市役所から現況届をお送りします。現況届が届いた方は、その年の6月1日現在の状況を記入いただき、提出をお願いします。詳しくはこちら(内部リンク)をクリックしてご確認ください。
児童手当の請求について
手当の支給を受けるためには、児童を養育している親等が住所地の市区町村に申請を行う必要があります。(公務員の方は所属庁へ請求が必要です)
請求に必要なもの
- 請求者名義の金融機関の通帳(普通口座に限る)
- 請求者の健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」の写し、または年金加入証明書
- 請求者、配偶者、児童のマイナンバー(個人番号)確認書類
- 請求の際は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等での本人確認が必要です
- 所得額課税額証明書および、単身赴任等で児童が市外に別居している場合は、児童が居住してる世帯全員の住民票(続柄記載のもの)が必要でしたが、マイナンバー(個人番号)を届出書へ記載することにより、省略できるようになりました。
支給開始月について
児童手当の支給は、児童手当の受給者が認定請求した日の属する月の翌月分から始まり、児童手当の支給すべき事由が消滅した日の属する月分で終了します。
児童手当受給の事由が発生した日(児童の出生日、転入された場合の前住所地の転出予定日、公務員を退職した日等)が月末であっても、事由発生日の翌日より15日以内に請求を行えば事由発生日の属する月の翌月分より支給できます。
こんなときは届出が必要です
- こどもが生まれた(出生日の翌日より15日以内に手続きをお願いします)
- 受給者が市外から転入してきた(前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きしてください)
- 受給者や配偶者、児童の住所がかわった
- 受給者や配偶者、児童の氏名がかわった
- 振込先の口座を変更したい(受給者名義の口座にのみ変更可)
- 受給者または児童が他の市区町村に転出する
- 児童と別居して養育することになった
- 児童が児童養護施設等に入所または退所した
- 支給対象児童数に増減があった
- 受給者や児童が死亡した
- 受給者が公務員になった
- 受給者または児童が拘禁、勾留された
- 受給者の加入する年金種別がかわった
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った、または児童を養育していた配偶者を有しなくなった
受付窓口
窓口 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
平地区保健福祉センター | 〒970-8686 平字梅本21 | 22-1163 |
小名浜地区保健福祉センター | 〒971-8162 小名浜花畑町34-2 | 54-2111 |
勿来・田人地区保健福祉センター | 〒974-8232 錦町大島1 | 63-2111 |
常磐・遠野地区保健福祉センター | 〒972-8321 常磐湯本町吹谷76-1 | 43-2111 |
内郷・好間・三和地区保健福祉センター | 〒973-8408 内郷高坂町四方木田191 | 27-8690 |
四倉・久之浜・大久地区保健福祉センター | 〒979-0201 四倉町字西四丁目11-3 | 32-2114 |
小川・川前地区保健福祉センター | 〒979-3122 小川町高萩字小路尻19-10 | 83-1329 |
遠野支所 市民福祉係 | 〒972-0163 遠野町根岸字白幡40-1 | 89-2111 |
好間支所 市民福祉係 | 〒970-1152 好間町中好間字中川原29-1 | 36-2221 |
三和支所 市民福祉係 | 〒970-1372 三和町下市萱字竹ノ内114-1 | 86-2111 |
田人支所 市民福祉係 | 〒974-0152 田人町旅人字下平石191 | 69-2111 |
川前支所 市民福祉係 | 〒979-3202 川前町下桶売字久保田96-2 | 84-2111 |
久之浜・大久支所 市民福祉係 | 〒979-0333 久之浜町久之浜字中町32 | 82-2111 |
注:小名浜支所、内郷支所、市民サービスセンターでは受付できません。
注:上記の受付窓口であれば、お住まいの地区に限らず、どの窓口でも受付できます。
その他
- いわき市職員以外の公務員の方は、勤務先への提出となりますので勤務先へお問い合わせください。
- 児童手当の受給者は、父母等のうち原則として所得の高い方となります。このため、審査の結果、受給者の変更が必要となる場合があります。(該当者には別途通知します)
このページに関するお問い合わせ先
こどもみらい部 こども家庭課
電話番号: 0246-27-8563 ファクス: 0246-27-8564