児童手当制度について
更新日:2022年6月1日
令和4年6月から児童手当制度の一部が変更になります
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現況届の提出が原則不要になります
⇒毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります。
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特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます
⇒所得額により特例給付が支給されない方が発生します。
詳しくは、こちら(内部リンク)をクリックしてご確認ください。
児童手当制度について
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的とし、児童を養育している父母その他の保護者に手当を支給する制度です。児童手当を受給するには申請が必要となりますのでご注意ください。
支給対象について
いわき市に住所を有し、中学校修了前(15歳到達後最初の年度末まで)までの児童を養育している方
- 父母等のうち恒常的に所得の高い方(生計の中心者)が支給対象者になります。
- 児童養護施設等に入所している児童については施設設置者等が受給者となり、里子については里親が受給者となります。
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公務員の方は、所属庁から支給されます。
手当支給額(令和4年10月支給分から)
受給者ごとに、0歳以上18歳に到達してから最初の年度末までの間にある児童の数に応じて決定されます。(19歳以降は児童の数としてカウントされません)
実際に手当の支給対象となる児童は、日本国内に住む0歳以上から中学校卒業まで(15歳に到達してから最初の年度末まで)の間にある児童です。
区分 | 児童1人あたりの手当月額 | ||
---|---|---|---|
所得制限限度額未満 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 |
所得上限限度額以上 | |
3歳未満 | 一律 15,000円 |
一律 5,000円 (特例給付) |
支給されません |
3歳以上 小学校修了前 |
第1子、2子 10,000円 第3子以降 15,000円 |
||
中学生 | 一律 10,000円 |
所得制限について(令和4年10月支給分から)
受給者の所得が、下記表の「A:所得制限限度額」未満の場合は児童手当を、「A:所得制限限度額」以上で「B:所得上限限度額」未満の場合は、特例給付として児童一人あたり一律5,000円が支給され、「B:所得上限限度額」以上の場合支給されません。
また、所得制限については「前年所得が所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童で受給資格者が前年12月31日で生計を維持していたものの有無及び数に応じた額」となります。
扶養親族等の人数 | A:所得制限限度額 | B:所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
- 扶養親族等の人数が4人以降は、1人増えるごとに38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を所得制限限度額に加算します。
- 受給資格者については、父母のうち生計を維持する程度の高い方(原則として収入が高い方)となりますので、所得制限の導入に伴い、受給者の配偶者(児童の父又は母)の所得の状況についても、必要に応じて確認することになります。
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「扶養親族」とは、養育者の前年の所得についての課税所得合計金額の計算上で控除の対象となった者に加え、扶養親族等でない児童で前年12月31日時点において生計を維持した者も含まれます。
支給時期について
原則として、2月(10月、11月、12月、1月分)、6月(2月、3月、4月、5月分)、10月(6月、7月、8月、9月分)の各5日に、それぞれの前月分までを、指定された口座に振り込みます。(5日が土日祝日にあたる場合は、直前の平日に振り込みます)
現況届について(更新の手続き)
児童手当は毎年6月に更新の手続きが必要です。市役所から送付される「現況届」にその年の6月1日現在の状況を受給者の方に記入いただき、引き続き児童手当を受給できる要件にあるかどうかを審査します。現況届の提出がないと6月分以降の手当が停止されます。
また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、必ず届け出てください。
なお、現況届の提出については、児童手当制度改正により一部変更となっておりますので、詳しくはこちら(内部リンク)をクリックしてご確認ください。
児童手当の請求について
手当の支給を受けるためには、児童を養育している親等が住所地の市区町村に申請を行う必要があります。(公務員の方は所属庁へ請求が必要です)
請求に必要なもの
- 請求者名義の金融機関の通帳(普通口座に限る)
- 請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書(厚生年金に加入している場合)
- 請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類
- 児童のマイナンバー(個人番号)確認書類(単身赴任等で児童と別居になる場合のみ)
- 請求の際は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等での本人確認が必要です
- 所得額課税額証明書および、単身赴任等で児童が市外に別居している場合は、児童が居住してる世帯全員の住民票(続柄記載のもの)が必要でしたが、個人番号(マイナンバー)を届出書へ記載することにより、省略できるようになりました。
支給開始月について
児童手当の支給は、児童手当の受給者が認定請求した日の属する月の翌月分から始まり、児童手当の支給すべき事由が消滅した日の属する月分で終了します。
児童手当受給の事由が発生した日(児童の出生日、転入された場合の前住所地の転出予定日、公務員を退職した日等)が月末であっても、事由発生日の翌日より15日以内に請求を行えば事由発生日の属する月の翌月分より支給できます。
こんなときは届出が必要です
- こどもが生まれた(出生日の翌日より15日以内に手続きをお願いします)
- 受給者が市外から転入してきた(前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きしてください)
- 受給者や配偶者、児童の住所がかわった
- 受給者や配偶者、児童の氏名がかわった
- 振込先の口座を変更したい(受給者名義の口座にのみ変更可)
- 受給者または児童が他の市区町村に転出する
- 児童と別居して養育することになった
- 児童が児童養護施設等に入所または退所した
- 支給対象児童数に増減があった
- 受給者や児童が死亡した
- 受給者が公務員になった
- 受給者または児童が拘禁、勾留された
- 受給者の加入する年金種別がかわった
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った、または児童を養育していた配偶者を有しなくなった
受付窓口
窓口 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
平地区保健福祉センター | 〒970-8686 平字梅本21 | 22-1163 |
小名浜地区保健福祉センター | 〒971-8162 小名浜花畑町34-2 | 54-2111 |
勿来・田人地区保健福祉センター | 〒974-8232 錦町大島1 | 63-2111 |
常磐・遠野地区保健福祉センター | 〒972-8321 常磐湯本町吹谷76-1 | 43-2111 |
内郷・好間・三和地区保健福祉センター | 〒973-8408 内郷高坂町四方木田191 | 27-8690 |
四倉・久之浜・大久地区保健福祉センター | 〒979-0201 四倉町字西四丁目11-3 | 32-2114 |
小川・川前地区保健福祉センター | 〒979-3122 小川町高萩字小路尻19-10 | 83-1329 |
遠野支所 市民福祉係 | 〒972-0163 遠野町根岸字白幡40-1 | 89-2111 |
好間支所 市民福祉係 | 〒970-1152 好間町中好間字中川原29-1 | 36-2221 |
三和支所 市民福祉係 | 〒970-1372 三和町下市萱字竹ノ内114-1 | 86-2111 |
田人支所 市民福祉係 | 〒974-0152 田人町旅人字下平石191 | 69-2111 |
川前支所 市民福祉係 | 〒979-3201 川前町川前字五林6 | 84-2111 |
久之浜・大久支所 市民福祉係 | 〒979-0333 久之浜町久之浜字中町32 | 82-2111 |
※小名浜・内郷支所、市民サービスセンター、窓口コーナーでは受付できません。
※上記の受付窓口であれば、お住まいの地区に限らず、どの窓口でも受付できます。
その他
- いわき市職員以外の公務員の方は、勤務先への提出となりますので勤務先へお問い合わせください。
- 児童手当の受給者は、父母等のうち原則として所得の高い方となります。このため、審査の結果、受給者の変更が必要となる場合があります。(該当者には別途通知します)
- 現況届を紛失・汚損した場合、窓口に設置してある用紙へ必要事項を記入し提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
こどもみらい部 こども家庭課
電話番号: 0246-27-8563 ファクス: 0246-27-8564