【児童手当】令和6年10月から児童手当制度の一部が変更になりました
更新日:2025年1月29日
【重要】児童手当の支給遅延について(お詫び)
各地区保健福祉センターや支所の窓口において、児童手当制度改正に伴う申請をされた際に、支給日をお伝えしておりますが、申請件数の過多により審査事務に遅れが生じており、窓口でご案内した支給日よりも支給が遅くなることが見込まれております。
大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
申請いただいたものから順次審査を行っており、認定となりましたら、「認定通知書」や「額改定通知書」をお送りしております。
なお、審査状況の確認をしたい場合につきましては、受付窓口ではなく、下記担当にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
こども家庭課家庭支援係 電話番号:0246-27-8563
児童手当支払通知書の送付について
令和6年10月からの児童手当制度の改正により、「児童手当支払通知書」の送付を廃止します。
振込予定日は偶数月の5日(土日祝の場合は直前の営業日)ですので、支給金額につきましては、通帳の記帳等によりご確認ください。
なお、入金の時間帯は金融機関により異なります。振込が午後になる場合もありますので、ご了承ください。
制度改正の内容
令和6年10月より、児童手当の制度が下記表のとおり変更になります。改正後の初回支給(10月から11月分)は令和6年12月です。
児童手当制度についてはこちら(内部リンク)をご覧ください。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
---|---|---|
支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している方 (児童の15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育している方 (児童の18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
所得限度額:960万円未満 (収入ベース、夫婦とこども2人の場合) 注:1,200万円以上は支給対象外 |
所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳から小学校終了まで 第1子、第2子 :10,000円 第3子以降 :15,000円 ・中学生 一律:10,000円 ・所得制限以上一律:5,000円(特例給付) |
・3歳未満
第1子、第2子 :15,000円 第3子以降 :30,000円 ・3歳から高校生年代 第1子、第2子 :10,000円 第3子以降 :30,000円 |
支払期日 |
3回(2月、6月、10月) 各前月までの4か月分を支払い |
6回(偶数月) 各前月までの2か月分を支払い |
手続きが必要となる方
児童手当制度の拡充により、下記に該当する方は手続きが必要となる場合があります。
手続きの期間は、令和6年9月2日(月)から令和7年3月31日(月)です。
その他、児童手当の申請・手続きについてはこちら(内部リンク)をご確認ください。
新たに受給資格が生じる方
- 中学生以下の対象児童はいないが、高校生年代の児童を養育している方
- 所得上限限度額超過により、児童手当受給の資格がなかった方
手当月額の増額が生じる方
現在0歳から15歳年度末までの児童を養育しており、かつ、18歳年度末を過ぎてから22歳年度末までの子(注)を多子加算としてカウントすることにより、手当月額が増額となる見込みの方。
注:受給者が当該子について監護に相当する世話等をしていること、生計費の負担をしていることが条件。
申請に必要なもの
新たに受給資格が生じる方
-
請求者(手当を受給する方)名義の普通預金通帳
児童手当の振込先に指定できるのは、請求者名義の普通預金口座のみです。配偶者や児童の口座を指定することはできません。 -
請求者の健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」の写し
請求者が厚生年金または共済年金に加入している場合に必要です。
ただし、「厚生年金または共済年金に加入」かつ「国民健康保険組合の保険に加入」の場合や独立行政法人に勤務している場合は、年金加入証明書の提出が必要になることがあります。 - 請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類
申請書にマイナンバーをご記入いただく箇所がございますので、マイナンバーカードや通知カード、それらの写し等をお持ちください。
- 運転免許証、パスポート等の本人確認書類
-
所得額課税額証明書(1月1日時点でいわき市に住民票がなかった方のみ)
マイナンバー(個人番号)を届出書へ記載することにより、省略できます。
そのほか、次の事例に当てはまる場合は、別途提出が必要な書類があります。
- 請求者と児童が別居している場合
- 児童が海外に居住している場合は原則として支給対象外となります。
- 実子以外(孫、妻の子、夫の子など)を養育している場合
- 諸事情により、出生届を出せない児童を養育している場合
- その他提出された書類だけでは受給資格を判断できない場合
手当月額の増額が生じる方
- 18歳年度末を過ぎてから22歳年度末までの子のマイナンバー確認書類
申請書にマイナンバーをご記入いただく箇所がございますので、マイナンバーカードや通知カード、それらの写し等をお持ちください。
- 窓口に来られる方の運転免許証、パスポート等の本人確認書類
各種受付・お問い合わせ窓口
- 平地区保健福祉センター (市役所1階) 電話番号:0246-22-1163
- 小名浜地区保健福祉センター 電話番号:0246-54-2111 内線5171
- 勿来・田人地区保健福祉センター(勿来支所1階) 電話番号:0246-63-2111 内線5373
- 常磐・遠野地区保健福祉センター(常磐支所内) 電話番号:0246-43-2111 内線5573
- 内郷・好間・三和地区保健福祉センター(総合保健福祉センター2階) 電話番号:0246-27-8690
- 四倉・久之浜大久地区保健福祉センター(四倉支所1階) 電話番号:0246-32-2114 内線5951
- 小川・川前地区保健福祉センター(小川支所1階) 電話番号:0246-83-1329
- 遠野支所 電話番号:0246-89-2111
- 好間支所 電話番号:0246-36-2221
- 三和支所 電話番号:0246-86-2111
- 田人支所 電話番号:0246-69-2111
- 川前支所 電話番号:0246-84-2111
- 久之浜・大久支所 電話番号:0246-82-2111
小名浜支所・内郷支所、各市民サービスセンターでは受付できません。
上記の窓口であれば、お住まいの地区に限らず、どちらの窓口でも申請できます。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
こどもみらい部 こども家庭課
電話番号: 0246-27-8563 ファクス: 0246-27-8564