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【児童手当】令和6年10月から児童手当制度の一部が変更になりました

更新日:2025年1月29日

制度改正の内容

令和6年10月より、児童手当の制度が下記表のとおり変更になりました。

児童手当制度についてはこちら(内部リンク)をご覧ください。

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
支給対象

中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している方

(児童の15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育している方

(児童の18歳到達後の最初の年度末まで)

算定対象

高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)

大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限

所得限度額:960万円未満

(収入ベース、夫婦とこども2人の場合)

注:1,200万円以上は支給対象外

所得制限なし
手当月額

・3歳未満  一律:15,000円

・3歳から小学校終了まで

 第1子、第2子 :10,000円

 第3子以降   :15,000円

・中学生   一律:10,000円

・所得制限以上一律:5,000円(特例給付)

・3歳未満 

 第1子、第2子 :15,000円

 第3子以降   :30,000円

・3歳から高校生年代

 第1子、第2子 :10,000円

 第3子以降   :30,000円

支払期日

年3回(2月、6月、10月)

各前月までの4か月分を支払い

年6回(偶数月)

各前月までの2か月分を支払い

 

注:第3子以降の多子加算のカウント方法について

18歳に達する日以降の最初の3月31日を経過してから22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子(児童の兄姉)について、保護者(児童手当受給者)が当該子に対して監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することにより、児童の兄姉等をカウント対象とすることができます。提出がない場合は、カウント対象とはならず、第3子の多子加算がありません。

児童手当支払通知書の送付について

令和6年10月からの児童手当制度の改正により、「児童手当支払通知書」の送付を廃止します。

振込予定日は偶数月の5日(土日祝の場合は直前の営業日)ですので、支給金額につきましては、通帳の記帳等によりご確認ください。

なお、入金の時間帯は金融機関により異なります。振込が午後になる場合もありますので、ご了承ください。

各種受付・お問い合わせ窓口

  • 平地区保健福祉センター (市役所1階) 電話番号:0246-22-1163 
  • 小名浜地区保健福祉センター 電話番号:0246-54-2111 内線5171
  • 勿来・田人地区保健福祉センター(勿来支所1階) 電話番号:0246-63-2111 内線5373 
  • 常磐・遠野地区保健福祉センター(常磐支所内) 電話番号:0246-43-2111 内線5573
  • 内郷・好間・三和地区保健福祉センター(総合保健福祉センター2階) 電話番号:0246-27-8690
  • 四倉・久之浜大久地区保健福祉センター(四倉支所1階) 電話番号:0246-32-2114 内線5951 
  • 小川・川前地区保健福祉センター(小川支所1階) 電話番号:0246-83-1329 
  • 遠野支所 電話番号:0246-89-2111 
  • 好間支所 電話番号:0246-36-2221 
  • 三和支所 電話番号:0246-86-2111 
  • 田人支所 電話番号:0246-69-2111 
  • 川前支所 電話番号:0246-84-2111 
  • 久之浜・大久支所 電話番号:0246-82-2111

小名浜支所・内郷支所、各市民サービスセンターでは受付できません。
上記の窓口であれば、お住まいの地区に限らず、どちらの窓口でも申請できます。

このページに関するお問い合わせ先

こどもみらい部 こども家庭課

電話番号: 0246-27-8563 ファクス: 0246-27-8564

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