【児童手当】令和6年10月から児童手当制度の一部が変更になりました
更新日:2025年1月29日
制度改正の内容
令和6年10月より、児童手当の制度が下記表のとおり変更になりました。
児童手当制度についてはこちら(内部リンク)をご覧ください。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
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支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している方 (児童の15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育している方 (児童の18歳到達後の最初の年度末まで) |
算定対象 |
高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで) |
大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
所得限度額:960万円未満 (収入ベース、夫婦とこども2人の場合) 注:1,200万円以上は支給対象外 |
所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳から小学校終了まで 第1子、第2子 :10,000円 第3子以降 :15,000円 ・中学生 一律:10,000円 ・所得制限以上一律:5,000円(特例給付) |
・3歳未満
第1子、第2子 :15,000円 第3子以降 :30,000円 ・3歳から高校生年代 第1子、第2子 :10,000円 第3子以降 :30,000円 |
支払期日 |
年3回(2月、6月、10月) 各前月までの4か月分を支払い |
年6回(偶数月) 各前月までの2か月分を支払い |
注:第3子以降の多子加算のカウント方法について
18歳に達する日以降の最初の3月31日を経過してから22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子(児童の兄姉)について、保護者(児童手当受給者)が当該子に対して監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することにより、児童の兄姉等をカウント対象とすることができます。提出がない場合は、カウント対象とはならず、第3子の多子加算がありません。
児童手当支払通知書の送付について
令和6年10月からの児童手当制度の改正により、「児童手当支払通知書」の送付を廃止します。
振込予定日は偶数月の5日(土日祝の場合は直前の営業日)ですので、支給金額につきましては、通帳の記帳等によりご確認ください。
なお、入金の時間帯は金融機関により異なります。振込が午後になる場合もありますので、ご了承ください。
各種受付・お問い合わせ窓口
- 平地区保健福祉センター (市役所1階) 電話番号:0246-22-1163
- 小名浜地区保健福祉センター 電話番号:0246-54-2111 内線5171
- 勿来・田人地区保健福祉センター(勿来支所1階) 電話番号:0246-63-2111 内線5373
- 常磐・遠野地区保健福祉センター(常磐支所内) 電話番号:0246-43-2111 内線5573
- 内郷・好間・三和地区保健福祉センター(総合保健福祉センター2階) 電話番号:0246-27-8690
- 四倉・久之浜大久地区保健福祉センター(四倉支所1階) 電話番号:0246-32-2114 内線5951
- 小川・川前地区保健福祉センター(小川支所1階) 電話番号:0246-83-1329
- 遠野支所 電話番号:0246-89-2111
- 好間支所 電話番号:0246-36-2221
- 三和支所 電話番号:0246-86-2111
- 田人支所 電話番号:0246-69-2111
- 川前支所 電話番号:0246-84-2111
- 久之浜・大久支所 電話番号:0246-82-2111
小名浜支所・内郷支所、各市民サービスセンターでは受付できません。
上記の窓口であれば、お住まいの地区に限らず、どちらの窓口でも申請できます。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
こどもみらい部 こども家庭課
電話番号: 0246-27-8563 ファクス: 0246-27-8564