コンテンツにジャンプ

児童手当の申請・届出手続きについて

登録日:2016年2月11日

児童手当を受給するには窓口で申請が必要です

  • 出産などにより児童を養育される方(第2子以降も含む)
  • 里子を養育される方
  • いわき市に転入された方
  1. 児童手当は申請月の翌月分から支給されますが、出生日または他市区町村からの転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請していただく必要があります。なお、申請が遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
  2. 里帰り出産の方は、住民票のある市区町村での申請となります。
  3. 公務員の方(いわき市職員を除く)は、勤務先での申請となります。
  4. 必要書類をすぐに揃えられない場合でも、まず申請をお願いします。なお、長期間、不足書類の提出がない場合や、不足書類を提出できる見込がない場合は、申請を却下させていただくことがありますのでご了承ください。

申請に必要なもの

  • 請求者(手当を受給する方)名義の普通預金通帳
    児童手当の振込先に指定できるのは、請求者名義の普通預金口座のみです。配偶者や児童の口座を指定することはできません。
  • 請求者の健康保険証の写し
    請求者が厚生年金または共済年金に加入している場合に必要です。 
    ただし、「厚生年金または共済年金に加入」かつ「国民健康保険組合の保険に加入」の場合や独立行政法人に勤務している場合は、年金加入証明書の提出が必要になることがあります。
  • 請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類
  • 運転免許証、パスポート等の本人確認書類
  • 所得額課税額証明書(1月1日時点でいわき市に住民票がなかった方のみ)
    個人番号(マイナンバー)を届出書へ記載することにより、省略できます。

そのほか、次の事例に当てはまる場合は、別途提出が必要な書類があります。

  • 請求者と児童が別居している場合 
    児童が海外に居住している場合は原則として支給対象外となります。 
  • 実子以外(孫、妻の子、夫の子など)を養育している場合 
  • 諸事情により、出生届を出せない児童を養育している場合 
  • その他提出された書類だけでは受給資格を判断できない場合

手当の支払月

 原則として、6月(2月、3月、4月、5月分)、10月(6月、7月、8月、9月分)、2月(10月、11月、12月、1月分)の各5日に指定された口座に振り込みます。(5日が土日祝日にあたる場合は、直前の平日に振り込みます)
 

受給中に世帯の状況などが変わった場合は届出が必要です

  • こどもが生まれた(出生日の翌日から15日以内に手続きが必要です)
  • 受給者が市外から転入してきた(前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きが必要です)
  • 受給者や配偶者、児童の住所がかわった
  • 受給者や配偶者、児童の氏名がかわった
  • 振込先の口座を変更したい(受給者名義の口座にのみ変更可)
  • 受給者または児童が他の市区町村に転出する
  • 児童と別居して養育することになった
  • 児童が児童養護施設等に入所または退所した
  • 支給対象児童数に増減があった
  • 受給者や児童が死亡した
  • 受給者が公務員になった
  • 受給者または児童が拘禁、勾留された
  • 受給者の加入する年金種別がかわった
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った、または児童を養育していた配偶者を有しなくなった 
  1. 届出が遅れると手当の支払を受けられなくなったり、手当を返還していただくことがありますのでご注意ください。
  2. 転出先で児童手当を受給するためには、転出予定日の翌日から数えて15日以内に転出先の市区町村で新たに申請する必要があります。なお、申請が遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。

 

現況届について

 現況届の提出は原則不要ですが、一部提出が必要な方がいます。提出が必要な方には市役所から現況届をお送りします。現況届が届いた方にはその年の6月1日現在の状況を記入いただき、引き続き児童手当を受給できる要件にあるかどうかを審査します。現況届の提出がないと6月分以降の手当が停止されます。
 また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、必ず届け出てください。

 なお、現況届の提出については、令和4年度の児童手当制度改正により一部変更となっておりますので、詳しくはこちら(内部リンク)をクリックしてご確認ください。

 

各種受付・お問い合せ窓口

  • 平地区保健福祉センター (市役所1階) 電話番号:0246-22-1163 
  • 小名浜地区保健福祉センター 電話番号:0246-54-2111 内線5171
  • 勿来・田人地区保健福祉センター(勿来支所1階) 電話番号:0246-63-2111 内線5373 
  • 常磐・遠野地区保健福祉センター(常磐支所内) 電話番号:0246-43-2111 内線5573
  • 内郷・好間・三和地区保健福祉センター(総合保健福祉センター2階) 電話番号:0246-27-8690
  • 四倉・久之浜大久地区保健福祉センター(四倉支所1階) 電話番号:0246-32-2114 内線5951 
  • 小川・川前地区保健福祉センター(小川支所別棟) 電話番号:0246-83-1329 
  • 遠野支所 電話番号:0246-89-2111 
  • 好間支所 電話番号:0246-36-2221 
  • 三和支所 電話番号:0246-86-2111 
  • 田人支所 電話番号:0246-69-2111 
  • 川前支所 電話番号:0246-84-2111 
  • 久之浜・大久支所 電話番号:0246-82-2111
  1. 小名浜支所・内郷支所、各市民サービスセンター、各窓口コーナーでは受付できません
  2. 上記の窓口であれば、お住まいの地区に限らず、どちらの窓口でも申請できます。

このページに関するお問い合わせ先

こどもみらい部 こども家庭課

電話番号: 0246-27-8563 ファクス: 0246-27-8564

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?