児童手当の申請・届出手続きについて
更新日:2025年4月1日
児童手当を受給するには申請が必要です
- 出産などにより児童を養育される方(出生日の翌日から15日以内に手続きが必要です)
- 里子を養育される方
- いわき市に転入された方(前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きが必要です)
- 児童手当は申請月の翌月分から支給されます。なお、申請が遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
- 里帰り出産の方は、住民票のある市区町村での申請となります。
- 公務員の方(いわき市職員を除く)は、勤務先での申請となります。
- 必要書類をすぐに揃えられない場合でも、まず申請をお願いします。なお、長期間、不足書類の提出がない場合や、不足書類を提出できる見込がない場合は、申請を却下させていただくことがありますのでご了承ください。
申請に必要なもの
- 認定請求書(PDF/319KB)
-
請求者(手当を受給する方)名義の普通預金通帳
児童手当の振込先に指定できるのは、請求者名義の普通預金口座のみです。配偶者や児童の口座を指定することはできません。 -
請求者の健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」の写し
請求者が厚生年金または共済年金に加入している場合に必要です。
ただし、「厚生年金または共済年金に加入」かつ「国民健康保険組合の保険に加入」の場合や独立行政法人に勤務している場合は、年金加入証明書の提出が必要になることがあります。 - 請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類
申請書にマイナンバーをご記入いただく箇所がございますので、マイナンバーカードや通知カード、それらの写し等をお持ちください。
- 運転免許証、パスポート等の本人確認書類
-
所得額課税額証明書(1月1日時点でいわき市に住民票がなかった方のみ)
マイナンバー(個人番号)を届出書へ記載することにより、省略できます。
そのほか、次の事例に当てはまる場合は、別途提出が必要な書類があります。
-
請求者と児童が別居している場合
児童が海外に居住している場合は原則として支給対象外となります。 - 実子以外(孫、妻の子、夫の子など)を養育している場合
- 諸事情により、出生届を出せない児童を養育している場合
- その他提出された書類だけでは受給資格を判断できない場合
受給中に世帯の状況などが変わった場合は届出が必要です
届出が遅れると手当の支払を受けられなくなったり、手当を返還していただくことがありますのでご注意ください。
額改定請求及び届出(増額・減額)
- 第2子以降のこどもが生まれた(出生日の翌日から15日以内に手続きが必要です)
- 支給対象児童数に増減があった
- 児童が児童養護施設等に入所または退所した
- 児童、児童の兄姉等が死亡した 等
申請に必要なもの
- 額改定認定請求書(PDF/406KB)
- (児童養護施設等の入退所があった場合)措置決定通知書等
変更届
- 受給者、配偶者、児童、児童の兄姉等の住所が変わった
- 児童と別居して養育することになった
- 受給者、配偶者、児童、児童の兄姉等の氏名が変わった
- 振込先の口座を変更したい(受給者名義の口座にのみ変更可)
- 受給者の加入する年金種別がかわった
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った、または児童を養育していた配偶者を有しなくなった 等
申請に必要なもの
- 氏名・住所等変更届(PDF/432KB)
- (口座変更の場合)受給者の通帳またはキャッシュカードの写し
監護相当・生計費の負担についての確認書
- 請求者(受給者)が監護及び生計費を負担している大学生年代のお子さんを含めると、児童数が3人以上になる
申請に必要なもの
消滅届
- 受給者が他の市区町村に転出する
注:転出先で児童手当を受給するためには、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市区町村で新たに手続きが必要です
- 受給者が公務員になった
注:公務員の方は勤務先で新たに手続きが必要です
- 受給者または児童が拘禁、勾留された 等
申請に必要なもの
- 受給事由消滅届(PDF/184KB)
- (受給者が公務員になった場合)公務員採用辞令書
現況届について
現況届の提出は原則不要ですが、一部提出が必要な方には市役所から現況届をお送りします。現況届が届いた方は、その年の6月1日現在の状況を記入いただき、提出をお願いします。詳しくはこちら(内部リンク)をクリックしてご確認ください。
各種通知書の再発行について
児童手当支払通知書の発行、または児童手当各種通知書(支払通知書を除く)の再発行を希望される方は、窓口または郵送でご申請ください。
注:奨学金や住宅ローン等の申請に支払通知書が必要な場合は、支払通知書に代えて振込口座の通帳のコピーでも対応可能な場合がありますので、提出先にお問い合わせください。
注:原則、即時発行はできません。
申請に必要なもの
・児童手当支払通知書発行申請書(児童手当関係通知書再発行申請書)
児童手当の申請方法
各種手続きについては窓口、郵送またはマイナポータル(ぴったりサービス)でご申請ください。
注:マイナポータルでは一部手続きができないものがありますので、その際は窓口や郵送にてご申請ください。
窓口での申請
| 名称 | 電話番号 |
|---|---|
| 平地区保健福祉センター | 0246-22-1163 |
| 小名浜地区保健福祉センター | 0246-54-2115 |
| 勿来・田人地区保健福祉センター | 0246-63-2116 |
| 常磐・遠野地区保健福祉センター | 0246-43-2115 |
|
内郷・好間・三和地区保健福祉センター |
0246-27-8690 |
| 四倉・久之浜大久地区保健福祉センター | 0246-32-2114 |
| 小川・川前地区保健福祉センター | 0246-83-1329 |
| 遠野支所 | 0246-89-2111 |
| 好間支所 | 0246-36-2221 |
| 三和支所 | 0246-86-2111 |
| 田人支所 | 0246-69-2111 |
| 川前支所 | 0246-84-2111 |
| 久之浜・大久支所 | 0246-82-2111 |
- 小名浜支所・内郷支所、各市民サービスセンターでは受付できません
- 上記の窓口であれば、お住まいの地区に限らず、どちらの窓口でも申請できます。
郵送での申請
必要書類を下記担当まで郵送ください。
注:受給者の運転免許証、パスポート等の本人確認書類の写しを添付ください。
送付先)〒973-8408 いわき市内郷高坂町四方木田191番地
いわき市役所こども家庭課家庭支援係 児童手当担当
マイナポータル(ぴったりサービス)での申請
「マイナポータル」とは政府が運営するオンラインサービスです。
こちらのページのキーワード検索に「児童手当」と入力の上、該当の項目から手続きください。
注:マイナンバーカード、ICカードリーダライタもしくはマイナポータルアプリがインストールされているスマートフォンが必要です。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
こどもみらい部 こども家庭課
電話番号: 0246-27-8563 ファクス: 0246-27-8564