令和4年度から児童手当制度の一部が変更になります
登録日:2022年6月1日
現況届が原則不要になります
現況届は、児童手当を受給している方が、引き続き児童手当を受け取る資格を満たしているかどうかを6月1日現在で確認するためのものです。
児童手当制度の一部変更に伴い、令和4年度から、受給者の所得情報等の支給要件について住民基本台帳等で確認できる場合には、現況届の提出を省略できることになりました。
いわき市でも、令和4年度から現況届の提出を原則不要とし、これまでどおり現況届の提出が必要な方には届出書を送付したします。
「現況届」の提出が必要な方
以下の1から5に該当する方は現況届の提出が必要となり、例年どおり現況届を送付しますので、提出をお願いします
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がいわき市外の方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等受給者の方
- その他、いわき市から提出の案内があった方
「変更届」等の提出が必要な方
以下に該当する方は各種変更等の申請が必要ですので、すみやかに届け出てください。
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただくことになります。すみやかにお手続きください。
過年度分の現況届が未提出の方について
令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず、一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。未提出のまま2年間を経過すると手当を受ける権利が消滅します。
特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、児童手当の特例給付の支給に対し所得上限限度額が設定されたことから、受給者の所得額により特例給付の支給対象外となる場合があります。
所得の基準額
児童を養育している方の所得が、下記表のA未満の場合、児童手当を、所得がA以上B未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給し、B以上の場合は児童手当等は支給されません。
(単位:万円)
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
A:所得制限限度額 | B:所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0人 (前年末に児童が生まれて いない場合等) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円 以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円 以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円 以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円 以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
- 児童手当等が支給されなくなったあと、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書の手続きが必要になりますのでご注意ください。
- 児童手当が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも、手続きが必要になります。
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(補足)公務員について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届のよくあるご質問
Q 毎年届いていた現況届が送られてきません。
A 令和4年度から現況届の提出は原則不要になり、提出が必要な方にだけ郵送しています。
Q 送付された現況届の用紙を紛失してしましました。
A 各地区保健福祉センター等の受付窓口にも備え付けてありまので、そちらをご利用ください。
Q 転職したため勤務先が変わりました。継続して厚生年金ですが届出は必要でしょうか?
A 加入している年金制度の種別に変更がないため必要ありません。
Q 今年市外から転入してきましたが、届出が必要でしょうか?
A 転入後に世帯の状況に変更事項がなければ必要ありません。
このページに関するお問い合わせ先
こどもみらい部 こども家庭課
電話番号: 0246-27-8563 ファクス: 0246-27-8564