【児童手当】現況届の提出について
更新日:2025年4月1日
現況届の提出は原則不要です
現況届は、児童手当を受給している方が、引き続き児童手当を受け取る資格を満たしているかどうかを6月1日現在で確認するためのものです。
児童手当制度の一部変更に伴い、令和4年度から、受給者の所得情報等の支給要件について住民基本台帳等で確認できる場合には、現況届の提出を省略できることになりました。
いわき市でも、令和4年度から現況届の提出を原則不要としておりますが、これまでどおり現況届の提出が必要な方には届出書を送付します。
「現況届」の提出が必要な方
以下の1から6に該当する方は現況届の提出が必要となります。現況届が届いた方は、提出をお願いします
- 配偶者からの暴力等により住民票がいわき市外にある方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等受給者の方
- 監護相当・生計費の負担についての確認書にて、就職等で届出をした児童の兄姉等がいる方
- 市町村で提出が必要と判断された方
「変更届」等の提出が必要な方
以下に該当する方は各種変更等の申請が必要ですので、すみやかに届け出てください。
- 受給者や配偶者、児童、児童の兄姉の住所が変わった
- 受給者や配偶者、児童、児童の兄姉の氏名が変わった
- 一緒に児童を養育する配偶者との婚姻関係に変更があった
- 受給者の加入する年金が変わった(3歳未満の児童がいる方)
- 離婚協議中であった配偶者との離婚が成立した
- 支給対象となる児童を監護しなくなった
- 海外に住んでいる父母が帰国し、父母指定者の指定を解除するとき
注:必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただくことになります。すみやかにお手続きください。
過年度分の現況届が未提出の方について
令和5年度以降の現況届の提出が確認できず、一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。未提出のまま2年間を経過すると手当を受ける権利が消滅します。
(補足)公務員について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった、もしくは、退職等により公務員でなくなった
- 公務員ではあるが、勤務先の官公署に変更があった
- 会計年度任用職員で、共済組合の一般組合員の資格を得た、もしくは、一般組合員ではなくなった
注:申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届のよくあるご質問
Q 現況届が送られてきません。
A 令和4年度から現況届の提出は原則不要になり、提出が必要な方にだけ郵送しています。
Q 送付された現況届の用紙を紛失してしまいました。
A 各地区保健福祉センター等の受付窓口にも備え付けてありまので、そちらをご利用ください。
Q 転職したため勤務先が変わりました。継続して厚生年金ですが届出は必要でしょうか?
A 加入している年金制度の種別に変更がないため必要ありません。
このページに関するお問い合わせ先
こどもみらい部 こども家庭課
電話番号: 0246-27-8563 ファクス: 0246-27-8564