新生活後に気をつけたい消費者トラブル!
登録日:2026年4月27日
#新生活が始まった!
生活にも慣れてきたけれど、いろんな人からたくさん声をかけられて、消費者トラブルが心配…
こんな契約は大丈夫!?
新生活スタート後に気を付けたい消費者トラブル
・知らない事業者がいきなり!?“訪問販売”トラブル
・新生活でも気を付けたい“もうけ話”トラブル
相談事例1
知らない事業者がいきなり!?“訪問販売”トラブル
- 電力会社の代理店を名乗って訪問があり、電気の契約先の変更をアパート内で勧めていると言われた。変更を承諾したがやめたい
聞いたことがない電力会社の代理店を名乗る者が訪問してきて、「管理会社に頼まれて訪問している」「入居者の皆さん全員が電力会社を変更している」と言われた。電力会社の変更は管理会社の意向なのかと思って、電力会社の変更を承諾し、契約書面に記入をした。その後、元々の電気の契約は自分自身で契約したものだったことを思い出し、管理会社に問い合わせたところ、管理会社は電力会社の契約変更を頼んでいないことが判明したので変更を取り消したい。
消費者へのアドバイス
- その場ですぐに契約せず、不安や不審な点があれば家族や身近な人、管理会社等に相談しましょう。
- 不要な契約であればきっぱり断りましょう。
- 訪問販売で契約した場合はクーリングオフができる場合があります。
相談事例2
もうけ話トラブル!!
- SNSで動画作成の副業を見つけ、仕事をするため講座の契約をしたが、無料で見られる内容ばかりだった。返金してほしい
SNSで副業を検索したところ、動画配信サービスにアップする動画を作成する副業が表示された。興味をもって担当者とやり取りを開始した。オンライン会議アプリを使って説明を受け、仕事をするために講座を受講するように言われて講座の内容を説明された。早い人なら1カ月で元が取れると言われたため、約50万円の講座を契約した。契約後、講座のURLが送られてきたが、その内容はSNSで発信されている内容と全く同じで、無料で見られるものだった。返金してほしい。
消費者へのアドバイス
- うまい話に飛びつかないようにしましょう。
- SNS広告や知り合った相手からの「簡単に稼げる」という言葉をうのみにしないようにしましょう。
- いったん支払ってしまうと、被害回復はきわめて困難です。お金を稼ぐはずが、支払いを求められたら疑いましょう。
不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう
消費生活センターは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。
いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)
消費者ホットライン
188(いやや)
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日から1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。
注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。
詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。 消費者庁消費者ホットライン188
イメージキャラクターイヤヤン
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このページに関するお問い合わせ先
消費生活センター
電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985
