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軽自動車税について

更新日:2024年2月19日

目次

軽自動車税を納める人(納税義務者)

4月1日(賦課期日)現在で、いわき市内に主たる定置場がある軽自動車等を所有している人

※割賦販売などで所有権が留保されている場合は、買主(使用者)が納税義務者になります。

 

【注意事項】

  1. 軽自動車税は月割り計算がありませんので、4月2日以降に車両の譲渡や廃車を行っても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

  2. 軽自動車等を廃車・譲渡したときは届け出が必要です。届け出がないと従来の所有者に課税されることになります。

主たる定置場とは

車の運行を休止した場合に主として駐車する所有者の住所地や、使用の本拠の位置をいいます。

軽自動車税は、主たる定置場がある市区町村で課税します。

納税通知書が届かない場合は、主たる定置場がある市区町村の軽自動車税担当課にお問い合わせください。

  • 原動機付自転車、小型特殊自動車・・・原則として、所有者(または使用者)の住所地
  • 軽自動車、2輪の小型自動車・・・・・自動車検査証(届出済証)の使用の本拠の位置

 

税率

地方税法改正に伴い、軽自動車税の税率が下表のとおり変わりました。

 

原動機付自転車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車等

 

車種区分 注:【 】は納税通知書の区分車種コードに対応 税率区分

第一種 【01】

50cc以下(0.6Kw以下)

2,000円

第一種

※新基準原付

【01】

50cc超125cc以下かつ

最高出力4.0㎾(50cc相当)以下

2,000円
特定小型 【0C】

0.6KW以下(長さ1.9m以下、幅0.6m以下、

最高速度20km/h以下)

2,000円
第二種(乙) 【02】 90cc以下(0.6kW超から0.8kW以下) 2,000円
第二種(甲) 【03】 125cc以下(0.8kW超から1.0kW以下) 2,400円
ミニカー

【0B】

20cc超50cc以下(0.25Kwから0.6Kw以下) 3,700円
小型特殊自動車 【04】  農耕作業用 2,400円
【05】 その他 5,900円
軽自動車 【06,96】 2輪のもの 125cc超から250cc以下 3,600円
【0A,9A】 専ら雪上を走行するもの
2輪の小型自動車 【00,90】 250cc超 6,000円

 

4輪以上及び3輪の軽自動車

自動車検査証に記載されている初年度検査年月により下記のとおり税率が分かれます。 

 

 

車種区分

 

 

初年度検査年月が

平成27年3月まで

【旧税率】

初年度検査年月が

平成27年4月以降

【標準税率】

初年度検査年月から

13年経過した車両

【重課税率】

3輪(660cc以下) 【07,97】 3,100円        3,900円        4,600円      

4輪以上

(660cc

以下)

 

乗用 自家用 【08,98】 7,200円        10,800円        12,900円      
営業用 【08,98】 5,500円        6,900円        8,200円      
貨物 自家用 【09,99】 4,000円        5,000円        6,000円      
営業用 【09,99】 3,000円        3,800円        4,500円      
  • 重課税率 対象車両には納税通知書重課の欄にが記載されています。

(注)最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査です。新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

 

 

       13年を経過した車両の確認方法

 

番号〇〇〇〇〇  自動車検査証 令和〇年〇月〇日  軽自動車検査協会

車両番号 交付年月日 初度検査年月 自動車の種類 用途 自家用・事業用の別
いわき580あ〇〇〇〇 平成25年3月1日 平成25年3月 軽自動車 乗用 自家用
車台番号 乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 車両総重量
ABC-1234567 4人        

 

上の例は、軽自動車4輪の乗用で自家用の場合です。この場合、初度検査年月が平成25年3月であるため重課税率に該当し、税率は12,900円になります。

 

グリーン化特例(軽課)の適用について

上表の「標準税率」のうち、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両については、令和8年度分の税率が軽減され「下表1から3」の税額となります。

 

4輪以上及び3輪の軽自動車のグリーン化特例後の税率(年額)


排出ガス性能及び燃費性能
グリーン化特例(軽課) 年額

電気自動車・天然ガス自動車

ガソリン車

ハイブリッド車

など

軽減率

75%軽減

1

50%軽減

2

25%軽減

3

3輪(乗用・営業用)【07,97】 1,000円 2,000円 3,000円
4輪以上 乗用 自家用【08,98】 2,700円
営業用【08,98】 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用【09,99】 1,300円
営業用【09,99】 1,000円

 

 電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。または、平成30年排出ガス規制に適合するもの。)

 令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成

 令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成

(注)電気自動車等を除き、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。

 

 

       各燃費基準の達成状況の確認方法

 

番号〇〇〇〇〇  自動車検査証 令和〇年〇月〇日  軽自動車検査協会

車両番号 交付年月日 初度検査年月 自動車の種類 用途 自家用・事業用の別
いわき580あ〇〇〇〇 令和7年4月1日 令和7年4月 軽自動車 乗用 営業用
車台番号 乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 車両総重量
ABC-1234567 4人        
有効期間の満了する日 備考 令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成
〇年〇月〇日

 

上の例は、軽自動車4輪の乗用で営業用の場合です。税率は上表の「」の50%軽減に該当し、3,500円になります。

 

軽自動車等の登録・廃車等の申告場所

軽自動車等を取得した場合や、譲渡、廃車した場合には申告が必要です。

  • 取得や、申告事項に変更があった場合は15日以内
  • 廃車または譲渡した場合は30日以内

原動機付自転車・小型特殊自動車等

車種 申告場所 所在地

・原動機付自転車

 

・小型特殊自動車

・いわき市役所 市民税課 市民税第三係

電話:0246-22-7428(直通)

 

 

・各支所税務担当窓口

小名浜勿来常磐内郷四倉税務事務所

遠野・小川・好間・三和・田人・川前・

久ノ浜・大久の各支所窓口

(詳しいお手続き内容はこちらをご確認ください。)

〒970-8686

福島県いわき市

平字梅本21番地

いわき市役所本庁舎内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽自動車(4輪以上及び3輪)と排気量125ccを超える2輪(軽2輪・小型2輪)

市役所では手続きはできません。次の申告場所へお問合せください。

車種 申告場所 所在地

・軽自動車

(4輪以上・3輪)

軽自動車検査協会 福島事務所 いわき支所

電話:(コールセンター)050-3816-1838

〒972-8338

福島県いわき市中部工業団地4番地の3

・2輪の軽自動車

(軽2輪)

・2輪の小型自動車

(小型2輪)

東北運輸局 福島運輸支局

いわき自動車検査登録事務所

電話:(コールセンター)050-5540-2016

〒973-8403

福島県いわき市内郷綴町字舟場1番地の135

これらの車種の手続きを行った場合、必要に応じて軽自動車税における軽自動車やバイクの税止め手続きを行ってください。

納期と納税の方法

軽自動車税の納税通知書は、毎年5月上旬に発送し5月中旬までには届く予定です。

これにより、納期限は5月31日(ただし、31日が閉庁日にあたる場合は、翌開庁日)となります。

お支払い方法

  • 金融機関やコンビニエンスストア
  • 地方税共同機構が提供する「地方税お支払いサイト」を利用した「クレジットカード払い」、「インターネットバンキング」等
  • スマートフォン決済アプリ(詳しくは「スマートフォン決済アプリでの納付方法について」をご確認ください。)

減免について

身体又は精神に障がいを有し歩行が困難な方が所有する軽自動車については、1人1台に限り、申請により軽自動車税が免除されます。詳しくはこちらをご確認ください。

 

【注意事項】

 自動車税(県税)の減免を申請した場合は該当しません。

 

このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

電話番号: 0246-22-7428 ファクス: 0246-22-7588

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