特定小型原動機付自転車について
登録日:2023年7月3日
道路交通法改正により、令和5年7月1日以降、一定の要件を満たす電動キックボード等について「特定小型原動機付自転車」として区分します。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。
目次
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たすものが対象になります。
(注意)以下の要件を満たさないものは、形状が電動キックボート等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
| 原動機付自転車 | ||
| 特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
| 最高速度 | 20km/h以下 | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
| 定格出力 | 0.6kw以下 | |
| 長さ | 1.9m以下 | |
| 幅 | 0.6m以下 | |
| 高さ | ||
標識(ナンバープレート)の交付申請
いわき市役所2階の市民税課、各支所の窓口(各市民サービスセンターは除く)で受け付けております。
登録に必要なもの
新規登録
特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類(詳しくはこちら)に加え、以下のいずれかの方法で確認します。
ただし、販売証明書または譲渡証明書において、特定小型原動機付自転車の要件が満たされていることが確認できる場合は添付不要です。
特定小型原動機付自転車であることの確認方法
型式リストとの照合
- 車両の型式が分かる資料をご提出ください。
- 国土交通省のウェブサイトに掲載されている特定原動機付自転車の型式リストと照合します。
- 該当があれば、特定小型原動機付自転車として登録可能です。
型式認定番号標(緑色)または性能等確認シールによる確認
- 車体に貼付されている型式認定番号標(緑色)または性能等確認シールが確認できる写真をご提出ください。
- 写真、およびスマートフォン等で撮影した画像の提示でも可。確認できれば、特定小型原動機付自転車として登録可能です。
4要件の確認
以下の要件を示す資料(取扱説明書や製品ホームページ等)をご提出ください。
- 最高速度
- 定格出力
- 車体の長さ
- 車体の幅
- あわせて、「特定小型原動機付自転車 基準等申告書」(窓口にて記載)をご提出ください。
要件を満たしていることが確認できれば、特定小型原動機付自転車として登録可能です。
変更登録
既に第一種一般原動機付自転車として登録している車両が、特定小型原動機付自転車の要件を満たしており、変更の登録を希望される場合には、手続きにより無償で標識の交換が可能です。
上記の手続きに加えて、現在交付を受けている標識および標識交付証明書が必要になりますのでご注意ください。
(注意)登録を変更した場合は標識番号が変わるため、ご自身で自賠責保険等の手続きを行ってください。
年税額
2,000円(4月1日現在の所有に基づいて課税されます。)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
電話番号: 0246-22-7428 ファクス: 0246-22-7588