コンテンツにジャンプ

軽自動車税減免のお知らせ

登録日:2026年2月25日

目次

 障がいのある方のための車両減免について

 身体等に障がいのある方、あるいはその障がいのある方と生計を一にする方で、いわき市税条例の規定に該当する場合、申請をすることによって、軽自動車税の減免を受けることができます。毎年申請が必要となりますので、ご注意ください。

申請期限

 令和8年度(令和8年5月1日発付分)の申請期間は令和8年5月1日(金)から令和8年5月25日(月)までです。
期間を過ぎてから減免の申請をされても令和8年度の減免は受けられませんのでご注意ください。

手続き場所

市民税課市民税第三係または各支所税務担当窓口

 減免を受けられる車両の要件

以下の2点の両方に該当する場合に減免を受けることができます。

  • 身体又は精神に障がいを有し、歩行が困難な方が所有する軽自動車等
  • 18歳未満の身体障がい者又は精神障がい者と生計を一にする方が所有する軽自動車等

 減免の対象となる障がいの範囲

減免の対象となる範囲は、障がい者等の区分や手帳の等級により次の通り限定されます。

身体障がい者

身体障がい者等の区分 軽自動車の所有者 軽自動車の運転者 軽自動車の使用目的 該当する障害の程度
身体障がい者
(年齢18歳以上)
本人 本人 (制限なし) 別表1
の等級
生計を一にする家族

・身体障がい者の通学

・通院・通所・生業

別表2
の等級
身体障がい者
(年齢18歳未満)
生計を一にする家族 生計を一にする家族
身体障がい者
(単身生活者)
本人 常時介護する者
戦傷病者 本人 本人 (制限なし) 詳しくは市民税課までお問い合わせください。
生計を一にする家族

・戦傷病者の通学

・通院・通所・生業

 

別表1  

身体障害者手帳の交付を受けている方が所有し、本人が運転する場合

障がいの区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

視覚障がい

 

 〇

 〇

 〇

 

 

聴覚障がい

 

 

 〇

 

 

 

平衡機能障がい

 

 

 

 

 

 

咽頭摘出による音声機能障がい

 

 

 

 

 

 

上肢不自由

 

 〇

 

 

 

 

下肢不自由

 

 〇

 〇

 〇

 〇

 〇

体幹不自由

 

 〇

 〇

 

 〇

 

乳幼児期以前の非進行性

脳病変による運動機能障がい

上肢機能

 

 〇

 

 

 

 

移動機能

 

 〇

 〇

 〇

 〇

 〇

心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう、

または直腸機能障がい

 

 

 〇

 〇

 

 

免疫の機能障がい

 

 〇

 〇

 〇

 

 

肝臓機能障がい

 

 〇

 〇

 〇

 

 

 

 

別表2 

身体障害者手帳の交付を受けている方が所有し、生計を一にする家族又は常時介護者が運転する場合(18歳未満の者にあっては、生計を一にする家族が所有し、運転する場合)

 

障がいの区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

視覚障がい

 〇

 〇 

 〇

 〇

 

 

聴覚障がい

 

 

 〇

 

 

 

平衡機能障がい

 

 

 

 

 

 

咽頭摘出による音声機能障がい

 

 

 

 

 

 

上肢不自由

 〇

 〇

 

 

 

 

下肢不自由

 

 〇

 〇

 

 

 

体幹不自由

 

 〇

 〇

 

 

 

乳幼児期以前の非進行性

脳病変による運動機能障がい

上肢機能

 

 〇

 

 

 

 

移動機能

 

 〇

 〇

 〇

 〇

 〇

心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう、または直腸機能障がい

 

 

 〇

 〇

 

 

免疫の機能障がい

 

 〇

 〇

 〇

 

 

肝臓機能障がい

 

 〇

 〇

 〇

 

 

 

知的障がい者・精神障がい者

身体障がい者の区分 軽自動車の所有者 軽自動車の運転者 軽自動車の使用目的

該当する

障害の程度

知的障がい者

本人または生計を一にする家族

本人または生計を一にする家族

・障がい者の通学

・通院・通所・生業

精神障がい者 1級

 

減免申請に必要なもの

 減免継続申請をされる方については、前回の減免申請時と変更がない場合に限り、添付資料不要で郵送での減免継続申請が可能となりました。

 なお、自動車税の減免を受ける方は、軽自動車税の減免を受けられません。同時には受けられませんので、ご注意ください

届出の種類

必要書類
⑴新規申請
  1. 減免申請書
  2. 軽自動車税納税通知書(未納のもの)
  3. 運転免許証又はマイナ免許証(減免申請書上の運転する方のもの) 
  4. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳
  5. 車検証又は標識交付証明書

   ※ 常時介護証明書(減免を申請される方と、その方を常時介護  

   するために運転する方が生計を一にしていない(同居してい

   ない)場合は、お近くの地区保健福祉センターが発行する 

   「常時介護証明書」が必要になります。

⑵継続申請

 

前回の申請内容に変更がない場合

  1. 軽自動車税減免申請書【桃色の継続申請用】
  2. 軽自動車税納税通知書(未納のもの)

前回の申請内容に変更がある場合

 

※上記1から2に加え

納税義務者の内容に変更があった場合(郵送申請可・添付書類不要)

住所・氏名・連絡先など変更があった項目を二重線で訂正し、郵送申請してください。

車検証の内容に変更があった場合(郵送申請不可)

標識(ナンバー)が変わった場合は、現在の車両の車検証(原本)をご持参いただき、窓口での申請となります。

各種手帳の内容に変更があった場合(郵送申請不可)

変更、追加があった場合は、各種手帳(原本)をご持参いただき、窓口での申請となります。

運転者の内容に変更があった場合(郵送申請可)

  •  運転免許証の更新をした場合は、郵送申請が可能です。更新した運転免許証の交付日を訂正し、必ず免許証のコピーを添付して郵送申請してください。
  • 運転者の変更(例:免許証を返納して、本人運転から家族運転になったなど)があった場合は、事前に市民税課第三係までお問合せください。運転者変更後も減免該当すると確認が取れた場合に限り、申請書の運転者欄を訂正し、新しい運転者の免許証のコピーを必ず添付の上、郵送申請してください。

 

障がいのある方のための構造を有する車両に対する減免について 

 対象車両

 主に車いす移動車等、身体障害者等の方の利用のために構造を変更した4輪の軽自動車について減免を受けることができます。

  • その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等

減免申請に必要なもの

  1. 軽自動車税納税通知書
  2. 車検証(車体の形状欄に『車いす移動車』の記載があるもの)

※『車いす移動車』と記載がない場合は、車両に車いすが乗っている、または乗せられると判断できる写真またはカタログを添付してください。(例:昇降機やスロープ等の構造部分と車両番号が分かる写真)

公益車両に対する減免について 

対象車両

社会福祉法人が所有する車両で、身体障がい者等の送迎等、公益のために利用する車両について減免を受けることができます。

  • 公益のために直接専用するものと認める軽自動車等

減免申請に必要なもの

  1. 軽自動車税納税通知書
  2. 車検証

NPO法人の場合

上記1から2に加え、

     3.   定款の写し 
     4.   障害者総合支援法に基づく事業を行っていることがわかる書類 
     5.   直近3か月分の運行日誌

マイナ免許証をお持ちの方は以下のいずれかをご用意ください。

  • マイナポータル又はマイナ免許証読み取りアプリで表示した免許情報を印刷した書類
  • マイナポータル又はマイナ免許証読み取りアプリで表示した免許情報画面の提示
  • 免許情報記録確認書(マイナ免許証の新規取得、更新時等に交付された書面)の写し

 ※受付窓口でのマイナ免許証の読み取りはできません。

 

【ご注意】

マイナンバーカードの券面には運転免許情報が記載されていません。免許情報を確認するには、以下の方法があります。  

  • マイナポータル : 事前連携と暗証番号の入力が必要です
  • マイナ免許証読み取りアプリ : アプリのインストールと暗証番号の入力が必要です  

 ※マイナポータル連携やマイナ免許証読み取りアプリに関してはこちら(警視庁HP)(外部サイトへリンク)をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

電話番号: 0246-22-7428 ファクス: 0246-22-7588

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?