軽自動車税(種別割)減免のお知らせ
登録日:2025年2月26日
申請期限
軽自動車税(種別割)の減免申請期間は、毎年5月上旬の納付書発送後から納期限の7日前(土日祝日の場合は翌開庁日)までとなっております。期限を過ぎたものは受付できませんのでご注意願います。
手続き場所
- 市民税課市民税第三係または各支所税務担当窓口
障がいのある方のための車両減免について
いわき市税条例の規定により、軽自動車等を所有する方で、次に該当する場合は減免を受けることができます。
対象車両
- 身体又は精神に障がいを有し、歩行が困難な方が所有する軽自動車等
- 18歳未満の身体障がい者又は精神障がい者と生計を一にする方が所有する軽自動車等
注: 減免の対象となる範囲は、身体障がい者等の区分や手帳の等級により次の通り限定されます。
減免の対象となる範囲
身体障がい者等の区分 | 軽自動車の所有者 | 軽自動車の運転者 | 軽自動車の使用目的 | 該当する障害の程度 |
身体障がい者 (年齢18歳以上) |
本人 | 本人 | (制限なし) |
別表1 〇の等級 |
生計を一にする家族 | ||||
身体障がい者 (年齢18歳未満) |
生計を一にする家族 | 生計を一にする家族 |
・身体障がい者の通学 ・通院・通所・生業 |
別表2 〇の等級 |
身体障がい者 (単身生活者) |
本人 | 常時介護する者 | ||
戦傷病者 | 本人 | 本人 | (制限なし) | 詳しくは市民税課までお問い合わせください。 |
生計を一にする家族 |
・戦傷病者の通学 ・通院・通所・生業 |
身体障がい者の区分 | 軽自動車の所有者 | 軽自動車の運転者 | 軽自動車の使用目的 |
該当する 障害の程度 |
知的障がい者 |
本人または生計を一にする家族 |
本人または生計を一にする家族 |
・障がい者の通学 ・通院・通所・生業 |
A |
精神障がい者 | 1級 |
別表1 身体障害者手帳の交付を受けている方が所有し、本人が運転する場合
障がいの区分 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
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視覚障がい |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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|
聴覚障がい |
|
〇 |
〇 |
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|
平衡機能障がい |
|
|
〇 |
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|
咽頭摘出による音声機能障がい |
|
|
〇 |
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|
上肢不自由 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
下肢不自由 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
体幹不自由 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
乳幼児期以前の非進行性 脳病変による運動機能障がい |
上肢機能 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
移動機能 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう、 または直腸機能障がい |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
免疫の機能障がい |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
肝臓機能障がい |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
別表2 身体障害者手帳の交付を受けている方が所有し、生計を一にする家族又は常時介護者が運転する場合(18歳未満の者にあっては、生計を一にする家族が所有し、運転する場合)
障がいの区分 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
|
視覚障がい |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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|
聴覚障がい |
|
〇 |
〇 |
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|
平衡機能障がい |
|
|
〇 |
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|
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|
咽頭摘出による音声機能障がい |
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上肢不自由 |
〇 |
〇 |
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下肢不自由 |
〇 |
〇 |
〇 |
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|
体幹不自由 |
〇 |
〇 |
〇 |
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|
乳幼児期以前の非進行性 脳病変による運動機能障がい |
上肢機能 |
〇 |
〇 |
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|
|
|
移動機能 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう、または直腸機能障がい |
〇 |
|
〇 |
〇 |
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|
免疫の機能障がい |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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|
肝臓機能障がい |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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減免申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳
- 運転免許証
- 車検証又は標識交付証明書
注: 減免を申請される方と、その方を常時介護するために運転する方が生計を一にしていない(同居していない)場合は、「常時介護証明書」が必要になります。
「常時介護証明書」については、お近くの地区保健福祉センターへお問い合わせください。
自動車税(種別割)の減免を受ける方は、軽自動車税(種別割)の減免を受けられません。同時には受けられませんので、ご注意ください。
減免継続申請の方法
減免継続申請をされる方については、前回の減免申請時と変更がない場合に限り、添付資料不要で郵送での減免継続申請が可能となりました。詳しくは、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。
障がいのある方のための構造を有する車両に対する減免について
対象車両
- その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等
減免申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 車検証(車体の形状欄に『車いす自動車』の記載がない場合は、車両に車いすが乗っている、または乗せられると判断できる写真またはカタログを添付してください。)
公益車両に対する減免について
対象車両
- 公益のために直接専用するものと認める軽自動車等
減免申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 車検証
NPO法人の場合
上記1から2に加え、
3. 定款の写し
4. 障害者総合支援法に基づく事業を行っていることがわかる書類
5. 直近3か月分の運行日誌
このページに関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
電話番号: 0246-22-7428 ファクス: 0246-22-7588