コンテンツにジャンプ

新基準原付の登録について

登録日:2023年7月3日

現行の総排気量50cc以下の一般原動機付自転車は、2025年11月からの新たな排ガス規制に伴い、2025年10月末をもって生産が実質的な終了となりました。

 

これにより、構造上出すことができる最高出力を4.0kW以下に制御した総排気量50cc超125cc以下の二輪車の区分基準が追加され、市区町村が第一種一般原動機付自転車に交付する白色の標識(ナンバープレート)を付けて原付免許で運転することができるよう法改正が行われました。

目次

対象車両の要件

原動機付自転車のうち、二輪のもので、次の基準をすべて満たすものが新基準原付となります。

  • 原動機の総排気量   125cc以下
  • 最高出力       4.0kW以下

※これらの基準を満たさないものは、新基準原付には該当せず、一般の原動機付自転車と同じ取り扱いとなります。
※道路運送車両の保安基準や、保安基準適合性等が確認された新基準原付の型式については、こちらをご確認ください。

 

  原動機付自転車

第一種原動機付自転車

(新基準原付)

第二種原動機付自転車
総排気量 125cc以下 125cc以下
最高出力 4.0kw以下 4.0kw超

 

(パンフレット)原付一種に新たな区分基準が追加されます! <総務省>

新基準原付について<総務省>

標識(ナンバープレート)の交付申請

いわき市役所2階の市民税課、各支所の窓口(各市民サービスセンターは除く)で受け付けております。手続き場所については、従来の原動機付自転車と同様です。(詳しくはこちら

登録に必要なもの

登録手続きについては、従来の原動機付自転車と同様です。(詳しくはこちら

 

ただし、新基準原付には「最高出力」の要件を満たす必要があり、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超~125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認させていただきます。

 新基準原付であることの確認方法

型式認定番号を有する車両

  • 型式認定番号の記載がある販売・譲渡証明書の添付
  • 型式認定番号標の写真添付
  • 申告書への型式認定番号の記載

型式認定番号を有さない車両

  • 国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書」(原本)
  • 確認実施機関による「最高出力確認結果の表示(シール)」が貼付されていることが分かる写真(プリントアウトしたもの)

 ※写真印刷の際は、以下の両方をご準備ください。

  1. シールの貼付位置が見えるようにバイク全体を撮った写真
  2. 確認番号等の文字が鮮明に見えるシール部分の写真

年税額

新基準原付の軽自動車税(種別割)の税額は、2,000円(年額)です。

ナンバープレートは、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色です。

軽自動車税の税額一覧表

外部リンク

このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

電話番号: 0246-22-7428 ファクス: 0246-22-7588

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?