コンテンツにジャンプ

軽自動車税に関するQ&A

登録日:2022年5月18日

目次

Q1 4月20日に軽自動車を買い換えましたが、5月初めに送られてきた納税通知書には前の車のナンバーが書かれていました。
前の車は廃車しているのに税金を納めなくてはならないのですか。また、新しい車の税金は納めなくてもよいのでしょうか。

Q2 原動機付自転車の登録・名義変更・廃車の手続きの際、印鑑は必要ですか。

Q3 所有者または使用者が死亡している場合には、どのような手続きが必要ですか。

Q4 インターネットオークションで購入したため販売証明書が添付できないが、どうしたらよいでしょうか。

Q5 購入したお店に売買契約書しかもらえませんでしたが、どうすればいいでしょうか。

Q6 標識返納していた車両を再登録したいのですが、何が必要でしょうか。

Q7 ミニカー登録をしたいのですが、何が必要でしょうか。

Q8 バイクに乗らないから廃車申告をしたいが、どうすればよいでしょうか。

Q9 故障して動かないバイクの標識返納をしたいが、どうすればよいでしょうか。

Q10 標識(ナンバープレート)はあるが、車名・車台番号・排気量がわからない。廃車手続きはできますか。

Q11 自然磨耗により標識が薄くなってしまったが、どうすればよいでしょうか。

Q12 バイクの排気量を変更(改造)したが、どのような手続きが必要ですか。

Q13 バイクを譲り受けたが、どのような手続きが必要ですか

Q14 バイクが盗難にあったのですが、どうしたらいいでしょうか。

Q15 来月に市外へ転出する予定でいますが、転出先で現在所有している50ccのバイクを使いたいと思います。どのような手続きをとればよいでしょうか。

Q1 4月20日に軽自動車を買い換えましたが、5月初めに送られてきた納税通知書には前の車のナンバーが書かれていました。
前の車は廃車しているのに税金を納めなくてはならないのですか。また、新しい車の税金は納めなくてもよいのでしょうか。

A 軽自動車税は、その年の4月1日に軽自動車を持っている人にかかります。
あなたの場合は、4月1日には前の車を所有していたので今年の軽自動車税は前の車でかかり新しい車の税金はかかりません。
また、軽自動車税は自動車税(県税)と異なり、月割りで計算する課税制度がありません。たとえ1ヶ月しか登録がなくても、4月1日に所有していれば年額納めるようになります。

Q2 原動機付自転車の登録・名義変更・廃車の手続きの際、印鑑は必要ですか。

A 押印は不要です。

Q3 所有者または使用者が死亡している場合には、どのような手続きが必要ですか。

A 納税義務者である軽自動車等の所有者が等が、死亡によりその所有者でなくなった場合には、いわき市税条例の規定により30日以内にその旨の申告書を提出することになっています。つきましては、次の必要なものをご持参の上、名義変更又は廃車手続きを行ってください。なお、窓口でご記入いただく申請書に、亡くなった所有者または使用者の方の死亡年月日を記載いただきますので、ご確認いただいてからお越しください(手続き場所の詳細はこちら)。

相続人の方に名義変更する場合
  • 標識交付証明書
  • 相続人の方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 ※ 亡くなった方の相続人様宛にお届けしている<軽自動車税に係る変更手続きのお知らせ>はがき【無くても可】

相続人の方が廃車をする場合
  • 標識交付証明書
  • 標識(ナンバープレート)
  • 相続人の方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 ※ 亡くなった方の相続人様宛にお届けしている<軽自動車税に係る変更手続きのお知らせ>はがき【無くても可】

Q4 インターネットオークションで購入したため販売証明書が添付できないが、どうしたらよいでしょうか。

A インターネットだから無くてもよいという特例はありません。まずは運営事務局にご相談ください。原動機付自転車等をインターネット上のオークションサイトやネットショップ等から購入した場合も、登録の際は、通常の売買(譲渡)と同様に、下記の書類が必要です。車両を購入される前に、これらの書類を出品者(販売者)から入手できるかを必ず確認してください。

  • 出品者(販売者)が販売店の場合
    • 「販売証明書」
  • 出品者(販売者)が個人の場合
    • 出品者(販売者)が作成した「譲渡証明書」
    • 廃車済の場合は廃車証明書(旧市区町村発行のもの)
    • 廃車していない場合は標識交付証明書とナンバープレート(旧市区町村発行のもの)

Q5 購入したお店に売買契約書しかもらえませんでしたが、どうすればいいでしょうか。

 販売証明書が必要になります。軽自動車税標識交付申請書の右半分の欄を販売店が証明することで「販売証明書」となりますので、販売店にご相談ください。

Q6 標識返納していた車両を再登録したいのですが、何が必要でしょうか。

 標識返納の際に、エンジンが壊れた等の理由で返納していると思われます(乗らないことを理由とした廃車は出来ない)ので、それを修理したことが確認できる書類(部品を購入した領収書など)をご提出いただきます。税金対策で、乗れる状態にもかかわらず返納していた場合には、遡って課税(最大7年)をすることになりますので、ご注意ください。

Q7 ミニカー登録をしたいのですが、何が必要でしょうか。

 ミニカーとは、3つの登録要件をすべて満たすものです。

ミニカーの登録要件

  1. 3輪以上の原動機付自転車、
  2. 排気量が20cc~50cc(0.25KW~0.6KW)、
  3. 車室有または輪距が50cmを超えるもの

 

これらを確認するために、全体の写真、輪距(トレッド)が50cmを超えていることが確認できる写真等を添付していただきます。ただし、他自治体でミニカーとして登録されていたことがわかる廃車申告受付書等がある場合は写真の添付は不要です。

Q8 バイクに乗らないから廃車申告をしたいが、どうすればよいでしょうか。

A 「乗る・乗らない」に関わらず課税されるため、当分の間使用しない等の理由では廃車申告はできません車両の処分方法(廃棄・譲渡・売却等)が決まってから廃車申告をお願いいたします。

Q9 故障して動かないバイクの標識返納をしたいが、どうすればよいでしょうか。

  エンジン等が故障して動かすことができない、分解してしまった等、バイクとして機能しなくなってしまった場合は受け付け可能です。ただし、修理して再度登録する際にはそれを直した証拠(具体的には、部品を購入した領収書など)を示してもらうことになる旨、窓口で説明したうえで廃車処理をしてください

Q10 標識(ナンバープレート)はあるが、車名・車台番号・排気量がわからない。廃車手続きはできますか。

A 廃車手続きは可能です。標識交付証明書があれば、車名・車台番号・排気量等の登録車両の情報が記載されていますので、そちらをご準備ください。もし、標識交付証明書もない場合は、車両本体に、車台番号が刻印されていますので、ご確認ください。それでも分からない場合は、廃車手続き後にお渡しする「廃車申告受付書」はお渡しできませんので、ご注意ください。

Q11 自然磨耗により標識が薄くなってしまったが、どうすればよいでしょうか。

A 標識の色あせやさび・腐食による劣化などの自然摩耗によって標識が薄くなってしまった場合は、無償で新標識を交付します。この場合、旧標識の廃車申告と新標識での新規登録が必要になるため、次のものをご持参のうえ、最寄りの手続き場所でお手続きをお願いいたします。

(ただし、標識の棄損、亡失が所有者等の故意・過失によるときは、弁償金として100円をいただきます。)

  • 標識交付証明書(ない場合は標識番号が確認できる納税通知書等)
  • 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

Q12 バイクの排気量を変更(改造)したが、どのような手続きが必要ですか

A 改造したことにより種別(標識の色)が変更になる場合は、旧標識の廃車申告(白色の用紙)及び新標識の申告書(ピンク色の用紙)が必要となります。改造した方が作成する改造証明書(任意の様式で可)をご持参の上、最寄りの手続き場所で申請をお願いします(手続き場所の詳細はこちら)。

Q13 市外の友人からバイクを譲り受けたが、どのような手続きが必要ですか

A 名義の変更が必要になります。
 まず、前の所有者にナンバープレートの交付を受けた市町村へ廃車届けを出してもらい、車両の情報(車名・車台番号・排気量)、前の所有者とあなたの住所・氏名・電話番号を記載した譲渡証明書を作成してもらいます。あなたは、車両の情報(車名・車台番号・排気量)と前の所有者が作成した譲渡証明書を持参し、最寄りの手続き場所へ提出してください(手続き場所の詳細はこちら)。
 なお、市外で廃車の届け出をしていなくても、前の所有者の住所・氏名・生年月日・電話番号と標識交付証明書、ナンバープレートがあれば、廃車届と名義変更の手続きを市役所で同時に行うことができます。

Q14 バイクが盗難にあったのですが、どうしたらいいでしょうか。

A まず警察署に盗難届を出してください。そして、車種に応じた届出場所へプレート紛失に関する届出をしてください(手続き場所の詳細はこちら)。
手続きをされないと、盗難されたにもかかわらずいつまでもそのバイクの税金が課税されてしまいます。

Q15 来月に市外へ転出する予定でいますが、転出先で現在所有している50ccのバイクを使いたいと思います。どのような手続きをとればよいでしょうか。

A まず、いわき市で廃車の手続きをしてください。その際必要なものとして、ナンバープレート(車体からはずしてください)、標識交付証明書をお持ちのうえ、市役所市民税課または各支所税務担当窓口へお越しください。
廃車の手続きが済みますと廃車申告受付書をお渡ししますので、これをお持ちのうえ、転出先の市町村で登録の手続きをしてください。

 

このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

電話番号: 0246-22-7428 ファクス: 0246-22-7588

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?