コンテンツにジャンプ

医療機関のみなさまへ

登録日:2025年10月8日

目次

  1.  感染症発生動向調査で把握する疾患
  2.  全数把握対象疾患(届出基準と発生届出について)
  3.  オンラインによる届出について
  4.  発生届出を行う医療機関のみなさまへ〈厚生労働省作成ハンドブック〉
  5.  定点把握対象疾患

1. 感染症発生動向調査で把握する疾患

感染症発生動向調査では、医師・獣医師に全数届出を求める「全数把握対象疾患」と、指定届出機関(定点医療機関)で診断された患者の報告を求める「定点把握対象疾患」を定めています。

 

【感染症の分類】感染症法における感染症分類〈厚生労働省〉(PDF/76KB)

 

2. 全数把握対象疾患(届出基準と発生届出について)

全数把握が求められる疾患は、発生数が希少、あるいは周囲への感染拡大防止を図ることが必要な疾患です。

届出が必要な感染症を診断した場合は、届出基準を確認の上、発生届を記入してください。記入後は、すみやかに保健所まで発生届をご提出ください。

結核の発生届出をされる場合は、こちら(内部リンク)を御確認ください。

様式

3. オンラインによる届出について

感染症サーベイランスシステムにて、感染症法に基づく発生届出をオンラインで行うことが可能です。

令和5年4月1日より、医師が届出を行う場合に、本システムを用いたオンラインでの報告が努力義務化(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関(※)は義務化)されています。 (※)特定、第一種及び第二種感染症指定医療機関

詳細はこちらを御確認ください。(内部リンク)

4. 発生届出を行う医師のみなさまへ〈厚生労働省作成ハンドブック〉

届出対象疾患や、発生届作成時の注意点などについて、わかりやすくまとまったハンドブックです。併せてご確認ください。

〈厚労省〉医師の届出ハンドブック(PDF/4MB)

5. 定点把握対象疾患

 定点把握を行っている疾患は、発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で、全数を把握する必要はないものです。

 感染症法第14条により、都道府県は「指定届出機関(定点医療機関)」を指定し、指定届出機関は、以下の患者の発生状況を届け出ることになっています。

1.五類感染症のうち厚生労働省令で定める患者
2.二類から五類感染症の疑似症のうち、厚生労働省令で定める患者

 

こちら(内部リンク)のページにて、週1回、市内の感染症発生状況(定点把握疾患)について掲載しています。

※急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスについては、こちら(内部リンク)

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所感染症対策課

電話番号: 0246-27-8606 ファクス: 0246-27-8600

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?