結核発生届・入退院届について
登録日:2024年4月1日
結核発生届
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第 12条第1項の規定により、医師は、結核と診断したときは、「直ちに」最寄りの保健所を経由して都道府県知事に届け出なければならないこととなっておりますので、届出期限の遵守をお願いします。
○届出の対象
届出の対象は、1)結核患者(確定例)、2)無症状病原体保有者、3)疑似症患者、4)感染症死亡者の死体、5)感染症死亡疑い者の死体 となっています。
・届出基準・届出様式(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
〇届出が遅延した場合
届出が遅延した場合、再発防止対策を検討し、遅延理由書の提出をお願いします。
届出と合わせて、必ずご確認ください。
結核医療費公費負担の申請について
患者の医療費負担を軽減し、安心して適正な医療が受けられるように、結核医療費の公費負担制度があります。医療機関にて記入・ご準備いただく書類等がありますので、以下をご確認ください。
結核患者の入退院届
感染症法第53条の11に基づき、病院の管理者は、結核患者が入院または退院した場合は、「7日以内」に最寄りの保健所へ届け出なければならないこととなっておりますので、届出期限の遵守をお願いします。
その他の報告書
発生届のあった結核患者については、保健所において登録し、服薬支援や治療終了後の経過観察等を行っております。
治療終了(中止)、転院、死亡等、患者の状況に変化があった場合は、「結核患者連絡票」により報告をお願いします。
資料
参考(外部ホームページ)
このページに関するお問い合わせ先
保健所 感染症対策課
電話番号: 0246-27-8606 ファクス: 0246-27-8600