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結核医療費に係る公費負担制度

登録日:2024年4月1日

結核医療費公費負担制度

結核と診断された方が安心して適正な医療を受けられるように、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)に基づき、医療費の一部(または全額)を公費負担する制度があります。

公費負担制度は、以下の2種類です。
 

入院治療が必要とされた方への公費負担制度(感染症法 第37条)

〇対象者
 周囲の人へ感染させるおそれがあり、保健所から入院勧告を受けた結核患者

 

〇助成内容
 医療費のほぼ全額を保険給付と公費で負担します。原則、自己負担額はありません。

 ※世帯員の市町村民税課税年額(所得割)の合計が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として自己負担があります。

 ※助成の始期は原則、入院勧告した日となります。

 

〇対象となる医療

 ・診察

 ・薬剤または治療材料の支給

 ・医学的処置、手術及びその他の治療

 ・病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 

〇提出書類

 ・感染症患者公費負担申請書(PDF/92KB)

 ・申請前3か月以内に撮影した胸部エックス線等の写真

 ・世帯全員の住民票

 ・世帯全員の市町村民税所得課税証明書
    4月1日~6月30日の申請・・・前年度分の市町村民税所得割額が確認できる書類
  7月1日~3月31日の申請・・・今年度分の市町村民税所得割額が確認できる書類

 

通院治療の方への公費負担制度(感染症法 第37条の2)

〇対象者
 入院勧告を受けていない結核患者


〇助成内容
 結核医療に必要な費用の95%について保険者と公費で負担し、残りの5%を自己負担していただきます。

 ※助成の始期は原則、申請を受理した日となります。

 

〇対象となる医療

 ・結核医療の基準に基づいて行う化学療法(投薬や注射)

 ・検査(エックス線検査、結核菌検査)

 ・外科的療法及び骨関節結核の装具療法に必要な処置や入院

  ※初診料、再診料、指導料、合併症の治療費等は公費負担の対象になりません。


〇提出書類
感染症患者公費負担申請書(PDF/69KB)
感染症患者公費負担診断書(PDF/134KB)

・申請前3か月以内に撮影した胸部エックス線等の写真

 

〇その他

 ・治療期間が6か月を超える時には、継続申請が必要となります。

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所感染症対策課

電話番号: 0246-27-8606 ファクス: 0246-27-8600

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