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結核医療費に係る公費負担制度

登録日:2024年4月1日

結核医療費公費負担制度

結核と診断された方が安心して適正な医療を受けられるように、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)に基づき、医療費の一部(または全額)を公費負担する制度があります。

公費負担制度は、以下の2種類です。
 

入院治療が必要とされた方への公費負担制度(感染症法 第37条)

〇対象者
 周囲の人へ感染させるおそれがあり、保健所から入院勧告を受けた結核患者

 

〇助成内容
 医療費のほぼ全額を保険給付と公費で負担します。原則、自己負担額はありません。

 ※世帯員の市町村民税課税年額(所得割)の合計が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として自己負担があります。

 ※助成の始期は原則、入院勧告した日となります。

 

〇対象となる医療

 ・診察

 ・薬剤または治療材料の支給

 ・医学的処置、手術及びその他の治療

 ・病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 

〇提出書類

 ・感染症患者公費負担申請書(PDF/92KB)

 ・申請前3か月以内に撮影した胸部エックス線等の写真

 ・各種健康保険被保険者証情報を確認できるもの((1)~(4)から1つ)

  (1) 有効期間内の健康保険証の写し

  (2) 「資格情報のお知らせ」の写し

  (3) 「資格確認書」の写し

  (4) マイナポータルからダウンロードした「資格情報(PDF)」または画面を印刷したもの

 ・同意書、個人番号及び身元確認のための書類

  (※同意書の提出がない場合は、世帯全員分の市町村民税所得課税額証明書と住民票の提出が必要になります。)
    (4月1日~6月30日の申請・・・前年度分の市町村民税所得割額が確認できる書類)
    (7月1日~3月31日の申請・・・今年度分の市町村民税所得割額が確認できる書類)

 

    身元確認のための書類   

番号確認 身元確認
【次の書類の内いずれか1つ】
● マイナンバーカード(個人番号カード)
● 通知カード
● 住民票の写し(番号付き)

【顔写真付き身分証明書】(次の書類の内いずれか1つ)

●マイナンバーカード(個人番号カード) ●運転免許証

●住民基本台帳カード(顔写真付)    ●パスポート

●在留カード              ●特別永住者証明書

●戦傷病者手帳             ●写真付き学生証、社員証、資格証明書

●身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳

【顔写真なし身分証明書】(次の書類の内いずれか2つ)

●被保険者証              ●資格確認書

●源泉徴収票              ●納税通知書 

●年金手帳               ●印鑑登録証明書

●住民票の写し             ●顔写真なしの学生証や社員証

●国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収書

 

 

通院治療の方への公費負担制度(感染症法 第37条の2)

〇対象者
 入院勧告を受けていない結核患者


〇助成内容
 結核医療に必要な費用の95%について保険者と公費で負担し、残りの5%を自己負担していただきます。

 ※助成の始期は原則、申請を受理した日となります。

 

〇対象となる医療

 ・結核医療の基準に基づいて行う化学療法(投薬や注射)

 ・検査(エックス線検査、結核菌検査)

 ・外科的療法及び骨関節結核の装具療法に必要な処置や入院

  ※初診料、再診料、指導料、合併症の治療費等は公費負担の対象になりません。


〇提出書類
感染症患者公費負担申請書(PDF/69KB)
感染症患者公費負担診断書(PDF/134KB)

・申請前3か月以内に撮影した胸部エックス線等の写真

・各種健康保険被保険者証情報を確認できるもの((1)~(4)から1つ)

  (1) 有効期間内の健康保険証の写し

  (2) 「資格情報のお知らせ」の写し

  (3) 「資格確認書」の写し

  (4) マイナポータルからダウンロードした「資格情報(PDF)」または画面を印刷したもの

同意書、個人番号及び身元確認のための書類 (被保険者証情報を確認できるものの提出がない場合)

 

〇その他

 ・治療期間が6か月を超える時には、継続申請が必要となります。

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所感染症対策課

電話番号: 0246-27-8606 ファクス: 0246-27-8600

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