結核医療費に係る公費負担制度
登録日:2024年4月1日
結核医療費公費負担制度
結核と診断された方が安心して適正な医療を受けられるように、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)に基づき、医療費の一部(または全額)を公費負担する制度があります。
公費負担制度は、以下の2種類です。
入院治療が必要とされた方への公費負担制度(感染症法 第37条)
〇対象者
周囲の人へ感染させるおそれがあり、保健所から入院勧告を受けた結核患者
〇助成内容
医療費のほぼ全額を保険給付と公費で負担します。原則、自己負担額はありません。
※世帯員の市町村民税課税年額(所得割)の合計が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として自己負担があります。
※助成の始期は原則、入院勧告した日となります。
〇対象となる医療
・診察
・薬剤または治療材料の支給
・医学的処置、手術及びその他の治療
・病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
〇提出書類
・申請前3か月以内に撮影した胸部エックス線等の写真
・世帯全員の住民票
・世帯全員の市町村民税所得課税証明書
4月1日~6月30日の申請・・・前年度分の市町村民税所得割額が確認できる書類
7月1日~3月31日の申請・・・今年度分の市町村民税所得割額が確認できる書類
通院治療の方への公費負担制度(感染症法 第37条の2)
〇対象者
入院勧告を受けていない結核患者
〇助成内容
結核医療に必要な費用の95%について保険者と公費で負担し、残りの5%を自己負担していただきます。
※助成の始期は原則、申請を受理した日となります。
〇対象となる医療
・結核医療の基準に基づいて行う化学療法(投薬や注射)
・検査(エックス線検査、結核菌検査)
・外科的療法及び骨関節結核の装具療法に必要な処置や入院
※初診料、再診料、指導料、合併症の治療費等は公費負担の対象になりません。
〇提出書類
・感染症患者公費負担申請書(PDF/69KB)
・感染症患者公費負担診断書(PDF/134KB)
・申請前3か月以内に撮影した胸部エックス線等の写真
〇その他
・治療期間が6か月を超える時には、継続申請が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所感染症対策課
電話番号: 0246-27-8606 ファクス: 0246-27-8600