結核定期健康診断の実施と報告について
登録日:2024年4月1日
結核定期健康診断後は速やかに報告をお願いします
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下 感染症法)第53条の2の規定により事業者、学校の長、矯正施設、その他の施設の長及び市町村長は定期の結核健康診断を実施し、報告することが義務付けられています。
定期的に結核健康診断を実施することにより、結核の早期発見・早期治療につなげることを目的としています。
実施義務者及び対象者
1.事業者(毎年度実施)
(1)学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)において業務に従事する者
(2)病院、診療所、歯科診療所、助産所、介護老人保健施設において業務に従事する者
2.学校の長(入学した年度)
(1)大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年未満の者を除く)の学生又は生徒
3.施設の長
(1)監獄に収容されている者(20歳に達する日の属する年度以降において毎年度)
(2)生活保護法に規定されている施設(救護施設 更生施設)
(3)老人福祉法に規定されている施設(養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム)
(4)障害者自立支援法に規定されている施設(障がい者支援施設、身体障がい者更生援護施設、知的障がい者援護施設)
(5)売春防止法に規定されている施設(婦人保護施設)
注:(2)から(5)に収容されている者:65歳に達する日に属する年度以降において毎年度
(2)から(5)に従事する者:毎年度
4.市町村(65歳に達する日の属する年度以降において毎年度)
(1)1~3の対象者以外の者(市町村が定期の健康診断の必要性がないと認めるものは除く)
(2)市町村がその管轄する区域内における結核の発生状況、定期の健康診断による結核患者の発生率その他の事情を勘案して特に定期の健康診断の必要
があると認める者)
検査項目
胸部エックス線検査(直接または間接撮影)、喀痰検査(必要がある場合に実施)
報告
健康診断の実施後は、速やかに保健所へ報告をお願いいたします。
報告方法:郵送またはファックス
- 実施義務者が事業者:様式第1号(病院、診療所、歯科診療所、助産所)
- 実施義務者が学校の長:様式第2号(学校)
- 実施義務者が施設の長:様式第3号(施設)
いわき市結核予防事業費補助事業について
感染症法第53条の2に規定する学校や施設で実施する結核定期健康診断について、いわき市結核予防事業費補助金交付要綱に基づき、費用の3分の2を補助します。(詳細は関連情報をご覧ください)
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このページに関するお問い合わせ先
保健所 感染症対策課 感染症対策係
電話番号: 0246-27-8606 ファクス: 0246-27-8600