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高齢者を狙った催眠商法に注意!!

更新日:2025年8月25日

高齢者が支払えなくなるまで次々に販売する催眠商法-支払い金額の平均は170万円にも!-

  全国的に催眠商法の次々販売、過量販売に関する相談件数が増加しています。最近、いわき市でも相談が増えています。

 「催眠商法」とは、短期間の間に「閉め切った会場等に人を集め日用品等をただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、販売業者の売り込もうとする高額な商品を展示して商品説明を行い、来場者にその商品を購入させる」など、会場の雰囲気で催眠状態となった来場者に高額な商品を販売することといわれています。

  また、1ケ月程度にわたって販売会が開催される中で、無料や安価に販売される日用品を目当てに会場に通い続ける高齢者に対し、販売員が個別に声を掛けて高額な商品の購入を勧めるといった手法が使われています。この手法では、長期間開催されているために高額な商品を次々に購入し、支払いに不安を感じるようになってから、高齢者や周囲が販売に気付く例が目立ちます。催眠商法での主な契約者は高齢者であり、孤独、判断能力の低下といった、高齢者特有の問題が関係してくるため、事態はさらに深刻です。支払った金額の平均は170万円にもなり、中には、老後の資金を崩してまで商品を購入する高齢者の例もあります。

 そこで、高齢者が催眠商法でトラブルに遭わないための注意点等について情報提供します。市民の皆さんへ注意喚起を行います。

相談事例

事例1:無料の商品を目当てに通っていたら2カ月で500万円以上契約していた。

事例2:4年間にわたり、500万円以上のサプリメントを購入した。

事例3:チラシを見て健康講座に通い、体に良いという健康食品を購入した。

事例4:物忘れが激しい母を業者が車で迎えに来て、次々販売していた。

相談事例からみられる問題点

  1. 高齢者を粗品配布や楽しい会場に集め、長期的に会場に通い続ける中で高額な商品を次々に販売しようとする。
  2. 高齢者が支払い困難になるまで過量に販売する。平均支払い金額は170万円を超える。
  3. 判断能力が十分ではないと思われる消費者に販売している例も。
  4. 周囲の人は心配しているが、高齢者からの訴えは少ない。

  5. 販売員と親しくなり、自分が詐欺にあっているとは思えなくなる。

  6. サプリメントなのに病気が治るといわれ信じてしまう。【薬機法違反】

  消費者へのアドバイス(高齢者の方へ)

安易に会場に近づかないこと。勧誘されても不要な商品の購入はきっぱり断りましょう。

大切な老後の資金を取り崩してまで購入が必要か考えましょう。  

消費者へのアドバイス(家族や周囲の方へ)

  • 高齢者に寄り添った話し合いを心掛けてください。
  • 高齢者の話を頭ごなしに否定したりせずに、高齢者の話に耳を傾けましょう。
  • 認知症の場合には、成年後見制度の利用も検討しましょう。  

不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう

消費生活センターは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。

いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)                
消費者ホットライン
188(いやや)
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日から1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。            

 注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。      

詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。                          消費者庁消費者ホットライン188

イメージキャラクターイヤヤン

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985

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