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催眠商法(SF商法)にご注意ください!

登録日:2021年8月4日

高齢者の不安や寂しさにつけ込み高額な商品を契約してしまうことも

閉め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる、催眠商法(SF商法)によるトラブルが全国で相次いでいます。

この手口に遭い、商品を購入し続けた結果、老後のための貯蓄を取り崩したり、保険を解約する状況になるまで追い込まれたりしている例がみられます。

高齢者がこうした会場に出向く背景には、健康への不安、経済的不安、日常的な寂しさ等があるといわれています。
SF商法の販売員は、来場者に思いやりのある発言や親切な態度で接し、面白い話をして楽しませるなど、高齢者の心理を巧みに利用して信頼関係を作るため、周囲や本人が被害に気付いても解決は簡単ではありません。なかには被害に遭ったことにすら気づいていない高齢者もいます。

相談事例を紹介するとともに、それぞれの対処方法について、市民の皆さんへ注意喚起を行います。

相談事例

高齢の母親が催眠商法(SF商法)にハマり生活費を失ってしまった・・・

高齢の母親から生活費が足りないと相談があった。

くわしく話を聞くと、無料の商品がもらえるという会場に通っていたことがわかり、母だけがカーテンで仕切った小部屋の中で複数の販売員に勧誘され、いろいろな商品を次々に契約させられていたことがわかった。

不要な商品なので解約させたい。

消費者へのアドバイス

特定商取引法の訪問販売に該当する場合、法定書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフを申し出ることができます。
また、日常生活に必要な量を著しく超える商品を購入させられた場合には、契約の取り消し等を申し出ることができます。

まずは、購入済みの商品やお金の使い方について、怒ったり頭ごなしに否定したりせず、契約した当事者に解約の意思を確認しましょう。

トラブルに遭わないために

高齢者の方へ

  • 無料の粗品配布などを目的に、安易に会場に近づかないようにしましょう。
  • 大切な老後の資金を取り崩してまで購入が必要か考えましょう。

家族や周囲の方へ

  • 高齢者の話を頭ごなしに否定したりせずに、話に耳を傾けましょう。
  • 認知症の場合には、成年後見制度(注)の利用も検討しましょう。

注:認知症、知的障害、精神障害等によって物事を判断する能力が十分でない者(「本人」)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度。成年後見制度については、お住まいの地区の地域包括支援センター等に相談することができる。
 

少しでも不安に思ったら・・・

トラブルに遭ったり不安に思ったら、すぐに消費生活センターに相談しましょう。

消費生活相談について

当センターでは、問題解決のために、トラブルの状況や経過などの必要な情報を詳しくお伺いします。このため、メール(市ホームページの「お問い合わせフォーム」を含む)での相談は受け付けておりません電話若しくは来所での相談をお願いします。

メールでご相談いただいた場合は、詳しく内容を確認するために、相談専用電話へのご連絡をお願いする旨のメールを返信いたしますので、ご了承ください。 

詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。 

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985                                          ※メール(お問い合わせフォームを含む)での相談は受け付けておりません。

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