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医療機関のみなさまへ

登録日:2025年4月24日

目次

1感染症発生動向調査とは

 ⑴感染症発生動向調査で把握する疾患

  全数把握対象疾患

   ▷届出基準および発生届様式(厚生労働省HPリンク)

   ▷結核の発生届出について(内部リンク)

  定点把握対象疾患

   定点医療機関

   警報・注意報について

2急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスについて

 ⑴急性呼吸器感染症(ARI)の症例定義

 ⑵リーフレット

1 感染症発生動向調査とは

感染症発生動向調査とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、感染症の発生状況を把握・分析し、情報を公表することによって、感染症の発生及びまん延を防止することを目的としています。

(外部リンク:感染症発生動向調査について(厚生労働省))

⑴ 感染症発生動向調査で把握する疾患

感染症発生動向調査では、医師・獣医師に「全数把握対象疾患」と、指定届出機関(定点医療機関)で診断された患者の報告を求める「定点把握対象疾患」を定めています。

【感染症の分類】感染症法における感染症分類〈厚生労働省〉(PDF/76KB)

全数把握対象疾患

全数把握が求められる疾患は、発生数が希少、あるいは周囲への感染拡大防止を図ることが必要な疾患です。

届出が必要な感染症を診断した場合は、届出基準を確認し、発生届を記入してください。また診断後、すみやかに最寄りの保健所までご連絡をお願いします。

 

届出基準および発生届様式はこちら〈厚生労働省HP:感染症法に基づく医師の届出のお願い〉

 

結核の発生届出をされる場合は、こちら(内部リンク)を御確認ください。

 

定点把握対象疾患

 定点把握を行っている疾患は、発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で、全数を把握する必要はないものです。

 感染症法第14条により、都道府県は「指定届出機関(定点医療機関)」を指定し、指定届出機関は、以下の患者の発生状況を届け出ることになっています。

1.五類感染症のうち厚生労働省令で定める患者
2.二類から五類感染症の疑似症のうち、厚生労働省令で定める患者

 

こちら(内部リンク)のページにて、週1回、市内の感染症発生状況(定点把握疾患)について掲載しています。

定点医療機関

市内の定点医療機関の指定数は以下の通りです。

警報・注意報について

定点医療機関からの患者報告数が一定のレベルを超えた場合、迅速に注意喚起を行うことを目的に、警報・注意報を発信しています。

「警報」開始・終息基準値および「注意報」開始基準値とは、その疾患の『定点医療機関あたり患者報告数』の数値で計算します。

 例:管内の3つの定点医療機関からインフルエンザの患者33人の報告があった場合、定点医療機関あたりの報告数は「11」となります。注意報開始基準値の10を超えているため、注意報レベルを超えたことになります。「30」以上になれば警報レベルとなり、「10」未満になれば警報レベルは終息します。

  • 「警報レベル」は、大きな流行が発生または継続しつつあると疑われることを示します。
  • 「注意報レベル」は、流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと、流行の発生後であれば流行が継続していると疑われることを示します。                                 
  • インフルエンザには、「流行期入りの目安」が設定されています。1週間の定点医療機関あたり報告数が1.0人を上回ると、インフルエンザの流行期に入ったと考えられます。ただし、推移を確認して判断することが重要です。

           

2 急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスについて

流行しやすい急性呼吸器感染症※の発生動向の把握や、未知の呼吸器感染症が発生し増加し始めた場合に迅速に探知するため、令和7年4月7日から急性呼吸器感染症(Acute Respiratory Infection:ARI)サーベイランスを開始します。定点医療機関は患者数を毎週報告し、県や国が集計を行います。

本サーベイランスの対象になると医師が判断した一部の方は、検体採取にご協力いただくことがあります。​ご提供いただいた検体は、地方衛生研究所などで検査を行い、流行している感染症(感染症の原因となる病原体)を確認し、市民の皆さまへの情報発信や、感染症対策に役立てます。 ​

※一般的に急性呼吸器感染症とは、インフルエンザ、新型コロナウイルス、RSウイルス、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、ヘルパンギーナなどを含めた呼吸器感染症の総称です。

⑴ 急性呼吸器感染症(ARI)の症例定義

咳嗽(がいそう)、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁(びじゅう)、鼻閉(びへい)のいずれか1つの症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例※

※感染症危機を起こす呼吸器感染症が「発熱しない」頻度が高い場合がありうることや、これまで定点把握しており、発熱を伴わない頻度が比較的高いRSウイルス感染症なども幅広く含めることができるよう、「発熱の有無を問わない」定義とされています。

⑵ リーフレット

      

厚生労働省「令和7年4月7日から急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスが始まります」(PDF/580KB)

厚生労働省「病原体サーベイランスへのご協力をお願いします。」(PDF/389KB)

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所感染症対策課

電話番号: 0246-27-8606 ファクス: 0246-27-8600

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