感染症発生動向調査について
登録日:2025年10月8日
※発生届の様式や届出基準等:医療機関向けのページはこちら
目次
1 感染症発生動向調査とは
感染症発生動向調査とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、感染症の発生状況を把握・分析し、情報を公表することによって、感染症の発生及びまん延を防止することを目的としています。
2 感染症発生動向調査で把握する疾患
感染症発生動向調査では、医師・獣医師に全数届出を求める「全数把握対象疾患」と、指定届出機関(定点医療機関)で診断された患者の報告を求める「定点把握対象疾患」を定めています。
【感染症の分類】感染症法における感染症分類〈厚生労働省〉(PDF/76KB)
⑴全数把握対象疾患
全数把握が求められる疾患は、発生数が希少、あるいは周囲への感染拡大防止を図ることが必要な疾患です。
医療機関にて届出が必要な感染症を診断した場合、届出基準を確認し、保健所へ発生届を提出いただきます。
⑵定点把握対象疾患
定点把握を行っている疾患は、発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で、全数を把握する必要はないものです。
感染症法第14条により、都道府県は「指定届出機関(定点医療機関)」を指定し、指定届出機関は、以下の患者の発生状況を届け出ることになっています。
1.五類感染症のうち厚生労働省令で定める患者
2.二類から五類感染症の疑似症のうち、厚生労働省令で定める患者
※こちら(内部リンク)のページにて、週1回、市内の感染症発生状況(定点把握疾患)について掲載しています。
定点医療機関
市内の定点医療機関の指定数は以下の通りです。

※急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスについては、こちら(内部リンク)
警報・注意報について
定点医療機関からの患者報告数が一定のレベルを超えた場合、迅速に注意喚起を行うことを目的に、警報・注意報を発信しています。
「警報」開始・終息基準値および「注意報」開始基準値とは、その疾患の『定点医療機関あたり患者報告数』の数値で計算します。
例:管内の3つの定点医療機関からインフルエンザの患者33人の報告があった場合、定点医療機関あたりの報告数は「11」となります。注意報開始基準値の10を超えているため、注意報レベルを超えたことになります。「30」以上になれば警報レベルとなり、「10」未満になれば警報レベルは終息します。
- 「警報レベル」は、大きな流行が発生または継続しつつあると疑われることを示します。
- 「注意報レベル」は、流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと、流行の発生後であれば流行が継続していると疑われることを示します。
- インフルエンザには、「流行期入りの目安」が設定されています。1週間の定点医療機関あたり報告数が1.0人を上回ると、インフルエンザの流行期に入ったと考えられます。ただし、推移を確認して判断することが重要です。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所感染症対策課
電話番号: 0246-27-8606 ファクス: 0246-27-8600