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農地転用の概要(重要)

更新日:2024年9月3日

農地転用許可制度の趣旨

農地転用とは、「農地を農地以外のものにすること」、つまり「農地の利用目的を耕作から別のものに変更すること」をいいます。

農地転用許可制度の趣旨

土地の農業的利用と非農業的利用との調整を図り、農地の荒廃・乱開発を防止して優良な農地を確保するため、農地を農地以外に利用する目的で転用する場合は、農地法による許可が必要です(法第4条・第5条)。
ただし、2アール未満の農業用施設敷地への転用など、例外的に転用許可を要しない場合があります。
詳細は、農業委員会事務局へご相談ください。

許可の区分

農地法による農地転用許可は、

  • 自ら所有する農地を農地以外に利用する(=自己転用)か、事業者等が農地を買ったり借りたりして農地以外に利用するか
  • 転用する農地が、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による「市街化区域」内であるか否か

によって、手続きの方法や許可権限庁が次のように区分されています。

区域区分/転用の方法 自己所有農地の転用 転用を目的とした農地の売買・貸借等
市街化区域 農地法4条届出(農業委員会) 農地法5条届出(農業委員会)
上記以外で4ha以下 農地法4条許可(農業委員会) 農地法5条許可(農業委員会)
上記以外で4ha超 農地法4条許可(県知事) 農地法5条許可(県知事)

(   )内は許可権者

転用許可申請の手続き

農地転用の申請は、その許可権者(農業委員会・県知事)にかかわらず、農業委員会事務局の窓口で受け付けています。

注:農地転用の申請には受付締切日がありますので、次の「農地転用許可・届出等申請書の受付締切日」をご確認ください。

農地の転用を考えている場合は事前にご相談ください!

農地の転用を考えている場合は、農業委員会事務局の転用許可事務担当と事前相談を行うようにしてください。

事前相談は窓口で受付をしておりますが、現地調査等で担当が不在の場合がありますので、電話でアポイントを取ってからの来局をお勧めします(転用許可事務担当直通:0246-22-7578)。

なお、農地の転用については、「農地区分に応じた立地基準」と「一般基準」の両方を満たす必要があり、農地区分の把握のみで転用事業計画を進めることは、不許可となるリスクを少なからず伴いますので、ご承知置き願います。

 

農地転用許可ができないケースについては、次のページをご覧ください。

 

また、ファクシミリ・電子メール等での照会により、既に農地区分を把握している場合であっても、事前相談の結果、農地区分が変更になるときがありますので、あらかじめご了承ください。

事前相談に当たっては、手続きを円滑に進めるため、「農地法第4条・第5条許可申請等事前相談票(Excel/49KB)」を作成し、公図の写し(コピー可)、土地利用(予定)計画図及び相談地・周辺土地の現況写真等と併せてご持参くださるようお願いします。

提出する書類

農地転用の許可を受けようとするときは、次の書類を提出してください。

注:様式及び記入例は、本ページ末のダウンロードから入手できます。

農業委員会許可の場合

4条許可申請書、5条許可申請書:1部

県知事許可の場合

4条許可申請書、5条許可申請書:2部 (原本:1部、写し:1部)

農地転用許可申請における留意事項について(必読)

(1)申請書類の提出前に確認していただきたいこと

  •  まずは農地台帳を閲覧し、「(申請地を含む)申請者が所有する農地に、登記地目と現況地目が異なっているものはないか」、「申請地に地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃借権その他の使用収益権が設定されていないか」、「農地利用状況調査の結果や非農地判断の有無等」を必ず確認してください。なお、「農業委員会は、農地法上の許可の申請があった場合、農地台帳に記載された権利関係を基にして、提出された申請に関し農地法上の要件を満たしているか否かを判断すれば足りる」とした判例(岐阜地判平一八・六・一最高裁ホームページ)もありますので、ご注意願います。農地台帳の記載内容について、不明な点等がある場合は、係員にお尋ねください。
  •  近年、転用事業の施工に当たり、近隣トラブルが多発しているため、隣接地権者(場合によっては周辺地域住民を含む)への事業説明を十分に行ってから許可申請をしてください(注:いわき市農業委員会においては、隣接農地の所有者の同意書・隣接農地の所有者の農地転用事業への同意状況を記載した書面の作成及び提出を原則任意としておりますが、これは隣接地権者への事業説明の省略を意図したものではありません)。
  •  申請地に雑草等が繁茂している場合は、農業委員会が行う現地調査の際に立入ができるように前もって草刈りをする、また、隣地との境界が明らかになるように必要に応じて目印を設置するなど、許可範囲や農地性の有無が確認しやすいようにしてください。なお、現地調査において、雑草等の繁茂により「現況が農地である」と判断できないときは、「農地を農地以外のものにする」という農地転用に係る許可申請の形式的要件を欠くこととなるため、申請が却下されます。
  •  申請地又は申請者が所有する他の農地に農地法違反(違反転用等)がある場合は、それを是正してから申請してください。なお、無断転用等の農地法違反行為があり、是正がなされていない場合は、転用行為を行うのに必要な信用があると認められず、農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められないので、許可を受けることができません(不許可)。
  •  代理申請の場合、申請代理人は、本人への十分な聞き取りや実地確認等により、土地の現況を把握したうえで許可申請をしてください。

(2)申請書類の作成及び提出の際に確認していただきたいこと

  •  以前、転用許可を受けたものの、工事未完了案件(注:一時転用中の案件を含みます。)がある場合は、許可申請時に、工事未完了案件に係る転用許可日、工事の進捗状況、未完了の理由及び完了させる見込み等を必ず報告してください。報告に当たっては、【別紙】転用許可を受けたもののうち、工事未完了案件の一覧(Excel/11KB)を適宜活用してください。
  •  転用事業者(4条許可申請は申請者、5条許可申請については譲受人又は被設定人)に対し、許可後の工事進捗状況や完了報告に関連して、その内容等を確認する場合がありますので、転用事業をつぶさに把握し得る方を「転用事業進捗状況等管理者」として、許可申請時にその連絡先等を報告してください。なお、転用事業者が個人の場合はその方の氏名及び連絡先を、法人等の場合は当該法人等に所属し、かつ転用事業の内容を把握している方を選出し、その所属部署、職氏名及び連絡先を報告願います。報告に当たっては、許可申請書の「7.その他参考となるべき事項」欄(様式第8-2号ー4)等を適宜活用してください。
  •  同一転用事業者による転用申請が、当該月に複数なされた場合には、必要に応じて、その申請案件全てを網羅した「工程管理表」(注:任意様式)の提出を求める場合があります。
  • 「官公署(役所)に提出する書類、その他権利義務事実証明に関する書類の作成」を業として行うことは、行政書士の独占業務とされていることから(行政書士法第1条の2及び第19条第1項)、行政書士でない方が、本人の依頼を受けて農地法に係る申請行為をすると行政書士法違反になることがあります。これらの行為がたとえ無報酬であっても、反復継続して行えば違反となりますので、十分ご注意ください。

(3)その他の留意事項(随時更新します)

「農地性を有している(=現況が農地である)」とは

「すぐに耕作が可能な状態又は農業機械の導入(草刈りや耕起)によって耕作再開が見込める状態」をいいます。

なお、いわき市農業委員会では、「長年の不耕作により多年生雑草が土地全体に繁茂し、かつ相当数の灌木又は笹・竹の発生(注:特用樹や風除け・日除け・目印等のために人為的に植えられたと考えられる樹木を除く)が見られる農地」について、再生利用が困難と見込まれるもの(=農地性を有しない、現況が非農地である)として整理しております。

転用申請地の選定に当たり、許可申請前に当該農地の地質調査を行ってもよいか。

差し支えありませんが、次の条件を全て満たす場合に限ります。

  • 当該農地の区画や形質を変更しないこと。
  • 1日から2日間程度のごく短期間で、現地での調査が終了すること。
  • 現地での調査終了後、直ちに耕作可能な状態となることが明白であること。

なお、調査を行う際は、隣接地権者への趣旨説明を十分に行ってください。

法人による申請の場合は、申請者は原則として本社・本店の代表者となるが、支社長・支店長が申請者(転用事業者)となる場合の取扱いについて

本社・本店の代表者から支社長・支店長への転用に関する権限を委任する旨の委任状が必要になります(法人登記事項証明書等により、支社長・支店長の正式な役職及び氏名が把握できる場合を除く)。

さらに、社員が申請代理人となる場合は、支社長・支店長から当該社員への委任状が必要です。

住宅の建築を目的とする農地転用において、当該家屋が共有名義である場合の取扱いについて 家屋の所有者に申請地の所有者が含まれている場合は、第4条許可申請として取り扱います。
申請地の国土調査が済んでいない場合の取扱いについて

実測を行い、計画面積を確定したうえで、隣接地権者の同意を得てから許可申請をしてください。

なお、当該土地について、先に実測等を行っている場合(公図は字限図であるものの、法務局に地積測量図がある場合等)は、改めて行う必要はありません。

申請地が筆界未定地である場合の取扱いについて 実測を行い、隣接地権者から境界確定についての同意を得てから許可申請をしてください。
申請地の隣接地に白地(=国土調査が未済で、公図(字限図)に線引きはされているものの、地番が明記されておらず、登記事項証明書が存在しない土地)がある場合の取扱いについて 関係機関(例:市施設マネジメント課、市農林土木課、市道路管理課、いわき森林管理署、福島地方法務局いわき支局、東北財務局福島財務事務所等)へ照会し、地番や土地所有者が判明してから許可申請をしてください。
相続登記が済んでいない農地を転用したい(令和6年度から適用)。 令和6年度から相続登記が義務化されたこと、また、義務化以前の相続未登記農地の転用申請においても、相続登記における添付書類と同様の書類の提出が必要であった経緯を踏まえ、相続登記及び農地法第3条の3第1項の規定による届出を済ませてから許可申請をしてください。
資材置場や駐車場を転用目的とする場合の取扱いについて(令和6年度から適用)

恒久転用により資材置場や駐車場とする目的で農地転用を考えている場合は、一時転用によって事業目的が達成できないか十分検討してください。

恒久転用でなければ目的が達成されない場合は(例:建設会社や建設資材の販売・リース会社等が、生業として当該地域で継続的に事業を行うために必要となる資材置場や駐車場)、許可の際に「工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告すること」という条件が追加されます。

転用面積の考え方について

転用を制限している農地法の趣旨から、転用する面積は「必要最小限」でなければなりません。

そのため、転用面積は「必要な土地利用計画面積の積み重ね」となるようにしてください。

低圧(定格出力が50キロワット未満)の太陽光発電設備の設置を目的とする農地転用における申請面積の取扱いについて これまでの転用許可の実績から、いわき市農業委員会では、「低圧の太陽光発電設備については、パネル設置面積が500平方メートル程度、通路及びメンテナンススペース等として500平方メートル程度の合計1,000平方メートル程度が適正面積である」としております。
転用目的が分家住宅の建築であり、譲受人(被設定人)と譲渡人(設定人)の名字が異なる場合について 事業計画書の「事業の必要性」又は「土地の選定理由」において、譲受人(被設定人)と譲渡人(設定人)の関係を示してください。
許可申請の受付締切後に、提出した申請書の記載内容に変更が生じた場合(申請者都合による変更)。  

申請書の記載事項のうち、次の変更は原則として認めません(注:単なる誤字や脱字を除く)。

  • 申請者の氏名、申請地の所在地番、転用面積、転用目的、権利を設定又は移転しようとする契約の内容

また、いわき市農業委員会現地調査実施要綱第8条において、「調査委員は現地調査を実施した事案について、当該事案が総会の議案として付議され、会長から報告を求められたときは、調査結果を報告しなければならない。」とされている関係上、農業委員会が行う現地調査後の土地利用計画の変更は認めません。

これらの変更があった場合は、「申請書の記載事項に不備があり、補正不能である」として、申請が却下されます。

上記以外の変更については、農業委員会事務局の転用許可事務担当にご相談ください。

申請書の記載事項の不備や添付が漏れていた必要書類の提出等について、農業委員会事務局の転用許可事務担当から補正指示を受けた場合について 当該補正指示について、指定された期限までに対応しなかったり、対応が不十分だった場合は、「申請書の記載事項又は添付書類の不備を補正しなかった(不補正)」として、申請が却下される場合があります。
転用に当たり、外部から搬入した土を盛る場合における許可申請書への記載について 工事計画は「土地造成」で面積を計上し、資金調達計画(支出の部)においては「造成費」に費用を計上してください。
許可申請書の資金調達計画(支出の部)において、消費税は各費用とは別に記載すべきか。 各費用は消費税込みの金額で記載し、別途に消費税額欄を設ける必要はありません。
許可申請書の資金調達計画(支出の部)における用地費の計上について(例:権利の存続期間が許可後30年の賃借権を設定する農地転用の場合)

この場合、30年間の土地賃借料の合計(見込み)額を計上する必要はありません。

例えば、許可日から工事期間の終期(=工事完了予定日)までの土地賃借料の合計(見込み)額を計上し、積算方法を明示するといった方法が考えられます。

事業計画書に記載する「事業の必要性」について

単に「申請者の希望」ではなく、「その事業をしなくてはならない理由」を明示するようにしてください(注:例えば「現在居住している借家が手狭又は退居を求められているため」といった理由だけでは、「わざわざ農地を転用をして住宅を建築しなくても、農地以外の土地に建築するか、別の借家を探せばよいのではないか」と指摘される可能性があります)。
事業計画書に記載する「土地の選定理由」について

単に「申請地しか適地がない」ではなく、転用候補地(農地以外の土地を含む)を複数示したうえで、「それらの土地と比較・検討した結果、様々な条件(例:転用部分以外の余剰面積の有無、土地所有者との交渉結果、集団農地への影響の大小、接道の有無、土地の形状、有効面積の大小、日照部分等)から申請地が最適であるため選定した」といった内容である必要があります。

ただし、申請地の農地区分が「第3種農地」である場合は、この限りではありません。

駐車場を転用目的とする場合の記載事項について

「駐車台数は何台か」、「誰が何のために利用する車両か」、「これまではどこに駐車していたのか」といった説明が必要です。

また、駐車スペース(通常は5メートル×2.5メートルの面積)と車両の回転スペースは別個の項目としてください。

転用目的に倉庫の設置を含む場合の記載事項について 「当該倉庫には、どのような機材・資材を保管するのか」といった説明が必要です。
転用目的に作業場の設置を含む場合の記載事項について 「当該作業場では、どのような作業を行うのか」といった説明が必要です。
転用目的に資材置場の設置を含む場合の記載事項について

「当該資材置場には、どのような資材を保管するのか」、「これまでは、どこでどのように保管していたのか」といった説明が必要です。

墓地の新設又は増設を転用目的とする場合の記載事項について 現在の墓地(区画)数、檀家数、墓地の購入希望に係る待機者数等を示し、墓地を新設又は増設する必要性を説明してください。
事業計画書に記載する「土地利用計画」について

土地利用項目の内容は、土地利用計画図に図示されている項目と整合性を図ったうえで、所要面積については、計算式を記載する、別紙として求積表や建物平面図等を添付する等、算出根拠を明示してください。

太陽光発電設備の設置を転用目的とする場合で、申請地内に畦畔・法面・不整形部分等の太陽光パネルを設置できない箇所がある場合について

太陽光パネルを設置できない箇所を求積したうえで、求積図を添付してください。

なお、事業計画書や土地利用計画図の土地利用項目にも、当該部分の面積を記載してください。

法人による申請で、定款等の写しを添付する場合の原本(奥書)証明について

証明者は原則として本社・本店の代表者です。支社長・支店長が証明する場合は、権限を委任したことが分かる書面を添付してください(法人登記事項証明書等により、支社長・支店長の正式な役職及び氏名が把握できる場合を除く)。

なお、証明日の記載漏れにご注意願います。

位置図・現況図として添付する地図について 添付する地図は、できる限り最新のものとしてください。
工事見積書等を添付する場合の留意事項について 許可申請書に記載した工事期間の始期(注:「許可日」とした場合は、許可指令書の発出予定日)時点において有効なものを提出してください(期限切れに注意すること)。

注:以上は、農地転用許可権者としての「いわき市農業委員会の見解」であり、ほかの農地転用許可権者では取扱いが異なる場合があります。

【添付書類一覧】

許可申請には申請書のほか、次の添付書類の提出が必要です。

農地法第4条・第5条許可申請等に係る必要(添付)書類確認表(Excel/53KB)に基づき、必要(添付)書類の内容を十分に確認したうえで、確認表、申請書に続き、確認表記載の番号順に書類を揃えて提出してください。

また、確認表の裏面に記載されている「農地法第4条・第5条許可申請等に当たっての留意事項」をご一読願います。

なお、提出書類に不備がある場合、原則として申請を受け付けません。

全ての場合

(1)申請地の登記事項証明書(全部事項)

  •  登記事項証明書に記載されている土地所有者の住所と現在の住所が異なる場合は、土地所有者の民票又は戸籍の附票を提出してください。
  •  申請日から直近3か月以内に法務局の窓口で交付されたものを添付してください。

(2)公図の写し(申請地及び隣接地の地番、地目、地積、土地所有者名等を付記したもの)

  •  申請日から直近3か月以内に法務局の窓口で交付されたものを添付してください。
  •  申請地及び隣接地の表示を記載した図面を別途作成し、公図の写しと併せて提出しても構いません。

(3)土地選定理由書(申請地以外の土地(農地を含む)と申請地を比較検討した経過について記入)

(4)事業計画書(事業の必要性、地目別利用土地明細、土地利用計画、給排水計画書、被害防除措置、申請地内に道・水路がある場合の措置等を記載したもの)

(5)転用候補地位置図(縮尺1/50,000から1/10,000程度で、縮尺・方位・開発区域を明示した広域地図等)

(6)現況図(縮尺1/5,000から1/2,500程度で、申請地付近の状況(付近の道路、水路、市街、集落、施設等の位置関係)及び縮尺・方位・開発区域を明示した住宅地図等)

(7)土地利用計画図(建設しようとする建物又は施設等の面積、位置、施設間の距離及び土地の利用面積等を明示した平面図で、縮尺は1/500から1/200程度とし、縮尺・方位・開発区域を付記したもの)

(8)転用事業の資金調達の見込みがあることを証する書面

  •  原則として、申請日から直近3か月以内に金融機関が発行した預金残高証明書又は融資証明書を提出してください。
  •  2つ以上の金融機関から発行された預金残高証明書を提出される場合は、同一日付の預金残高証明書を提出してください。
  •  補助金・交付金の証明については、補助金・交付金の内示書の写し又は交付申請書の写し、予算書、議決書等を提出してください。

(9)転用事業に必要な経費等を示した書面(転用事業に係る工事見積書等)

 (10) 隣接農地の所有者の同意書及び隣接農地の所有者の農地転用事業への同意状況を記載した書面(注:作成及び提出は原則任意とします)

 (11) 申請地の現況写真(カラー写真で複数枚)

  •  平面図又は配置図に写真撮影ポイントと方向を記入して、説明を付記してください。

事業者が法人の場合

(1)法人の登記事項証明書、定款又は寄付行為の写しのいずれか

  •  法人の登記事項証明書の場合は、申請日から直近3か月以内に法務局の窓口で交付されたものを添付してください。
  •  定款又は寄付行為の写しの場合は、変更がないことを証明するため、最終ページの余白部分に原本(奥書)証明を付けてください。

   【記入例】

   この定款は、現行定款に相違ないことを証する。
   令和○○年○○月○○日 □□□□□株式会社 代表取締役 △△ △△ (代表者印)

所有権以外の権限に基づいて申請する場合(土地所有者以外の土地賃借人等が申請する場合)

  • 土地所有者の同意があったことを証する書面(=同意書)

 地上権、賃借権等による耕作者がいる場合

  • 耕作者の同意があったことを証する書面(=同意書)

 注:地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃借権その他の使用収益権の設定状況は、農地台帳の閲覧により確認してください。

 転用行為につき、他の法令に関する許認可等が必要となる場合

転用行為につき、他の法令に関する許認可等が必要となる場合は、許認可等を受ける見込みがあることを証する書面が必要です。
主なものとしては次表のとおりですが、次表に記載がないものについては、農業委員会へ個別にお問合せください。

許認可等の状況や処分の見込み、各行政庁との協議状況については、事業計画書の所定の欄に漏れなく記載してください。

なお、審査のため必要がある場合は、申請内容をもとに、他の法令への適合状況や周辺農地への影響の有無等を含む転用事業計画の妥当性について、関係機関へ照会することとしておりますので、あらかじめご了承願います。

他法令の許認可が必要となる場合

必要書類

農用地区域内にある農地及び採草放牧地を転用する場合

農用地区域からの除外又は用途区分の変更が決定されたことが分かる書面

都市計画法に基づく開発許可が必要な転用行為の場合

都市計画法に基づく開発許可申請書の写し(処分権限庁の収受印が押されたもの)

 

【留意事項】

  • 転用事業に当たり、仮設建築物を設置する場合についても、事前に都市計画法第29条第1項第11号への該当性を、市建築指導課の窓口で確認する必要があります。

福島県大規模土地利用事前指導要綱に基づく福島県との事前協議が必要な場合

事前協議が完了していることが分かる書面(福島県からの結果通知)

採石法による岩石採取を目的とした転用行為の場合

県へ提出した採石計画の認可申請書の写し(処分権限庁の収受印が押されたもの)

砂利採取法による砂利採取を目的とした転用行為の場合

県へ提出した砂利採取計画の認可申請書の写し(処分権限庁の収受印が押されたもの)

森林法(林地開発許可制度等)による林地開発を目的とした転用行為の場合

開発区域が1haを超える場合は林地開発許可申請書の写し(処分権限庁の収受印が押されたもの)、開発区域が1ha以下の場合は市町村長が発行する伐採及び伐採後の造林の届出書受理通知書の写し

太陽光発電設備の設置を目的とした転用行為の場合

  • 「系統連系に係る契約のご案内」の写し⇒FIT・非FITにかかわらず、提出必須
  • 「再生可能エネルギー発電事業計画の認定について(通知)」の写し⇒FIT認定事業の場合、提出必須
  • 売電契約書の写し⇒非FIT認定事業の場合、提出必須

 

【営農型太陽光発電設備に係る許可申請の場合は、次の書類についても提出が必要です】

  • 「営農型発電設備の設置に関する意見書」
  • 「営農型発電設備の下部の農地における営農計画書及び当該農地における営農への影響の見込み書」
  • 「設置する営農型発電設備の関連データ」
  • 「必要な知見を有する者の意見書」

 申請地が土地改良区域内にある場合

  • 当該土地改良区の意見書

 注:申請地がどの土地改良区域内に属するかは、それぞれの地区の土地改良区にお問合せください。

【市内の土地改良区(7つ)及びその受益地が含まれる地区】

  • 四時川沿岸土地改良区:錦町、勿来町、川部町、三沢町、山玉町
  • 千軒平溜池土地改良区:四倉町、大久町
  • 磐城小川江筋土地改良区:小川町、平、四倉町
  • 鮫川堰土地改良区:岩間町、江畑町、高倉町、佐糠町、山田町、植田町、石塚町、添野町、東田町、遠野町、渡辺町、泉、小名浜、常磐
  • 愛谷堰土地改良区:平
  • 井上用水堰土地改良区:山田町、沼部町
  • いわき市勿来地区土地改良区:沼部町、川部町、富津町、錦町、山田町、江畑町、高倉町

取水、排水につき水利権者等の同意を要する場合

  • 取水、排水に関する水利権者の同意書

 注:上下水道及び市道側溝等を利用する場合は、不要です。

一時的な利用(原則3年以内の転用行為)の場合

 注:事業計画書に詳細記載がある場合は、原則不要です。また、過去に一時転用を行ったことがある農地を再度一時転用する場合や、農地への復元に当たって関係法令等による調整が必要な場合は、事業計画書への記載ではなく、農地復元計画書を作成し、提出してください。

 譲受人が単独で申請する場合(5条許可のみ)

ケース

必要書類

競売、公売

期間入札調書又は特別売却調書

遺贈

公正証書

判決の確定

判決書

裁判上の和解、請求の承諾

和解調書

民事調停法(調停の成立)

調停調書

家事審判法(確定審判、調停の成立)

家事審判所又は調停調書

 第三者又は申請人のいずれか(5条許可申請の場合)が申請人の代理で許可申請をする場合

  • 委任状及び確認書

 

 その他参考書類

次表の書類以外にも、追加で書類の提出を求める場合があります。

転用目的等

必要書類

住宅等の建築

建築物の平面図、立面図、配置図及び断面図等(内部が分かる図面)

農地の一部を転用する場合

転用する部分の面積を算出した求積図等

農地転用許可を受けた後の手続き等について

農地転用の許可には、「申請書に記載された事業計画に従って、事業の用に供すること」、「許可に係る工事が完了するまでの間の工事の進捗状況や工事の完了を報告すること」及び「転用事業が完了するまでの間、農地転用許可済みであることを証する標識を掲示すること」等の条件が付されます。

詳細については、次のページをご覧ください。

農地転用許可が不要な事業に係る事業計画書の提出について(主に電気事業者、認定電気通信事業者向け)

市が行う土地収用法対象事業、電気事業者が行う送電用・配電用施設等の設置、認定電気通信事業者が行う有線電気通信施設等の設置、国県が行う地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設等の設置のため、農地を転用する場合は、農地転用許可が不要です。

許可不要事業に係る事業計画書(Word/18KB)」に必要書類を添付のうえ、事業着手前に農業委員会事務局の転用許可事務担当と協議を行うようにしてください。

なお、本体工事が許可不要事業であっても、それに付随して資材置場・進入路・作業用ヤード等を設置するために農地を転用する場合は、農地転用許可が必要となる場合があります。

詳細は、農業委員会事務局へご相談ください。

農業委員会への届出の場合

4条届出書、5条届出書:1部

注:届出書の様式はこのページから入手できます。

届出書の添付書類は次の一覧のとおりです(各1部提出)

書類を必要とする場合 提出する書類
全ての場合 届出地の登記簿謄本
注:記載されている所有者住所と現在の住所が異なる場合は、住民票(または戸籍の附票)が必要となります。
転用位置図(市都市計画課にて市街化区域の証明をした都市計画図)
当事者が法人の場合 法人の登記簿謄本
転用面積が1,000平方メートルを超え、開発行為に該当する場合 都市計画法開発許可の写し
届出地が仮換地の場合 仮換地指定図及び通知書
届出地が賃貸借の目的となっている場合 農地法第18条第6項の規定による通知書及び合意解約書
届出地が使用貸借の目的となっている場合 使用貸借による借受地返還届
(5条のみ)譲受人が単独で届出する場合 許可の場合と同様
代理人が届出をする場合 委任状及び確認書

農地法による農地転用許可の基準

農地法では、法第4条第2項及び法第5条第2項において転用許可の基準が定められており、1項目でも該当すれば許可を受けることはできません。

ただし、許可基準には「不許可の例外」がありますので、詳細については、農業委員会事務局へご相談ください。


また、届出については基準が設けられていませんが、届出書の記載事項や添付書類に不備がある場合、届出を受理しない場合がありますので、十分ご注意ください。

農地転用許可ができない場合 

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このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地審査係

電話番号: 22-7578(直通) ファクス: 22-7538

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