市街化区域・用途地域境界等の確認について
更新日:2021年9月28日
市では、建築物等の建築などを計画する際、計画地が都市計画法第7条に規定する区域区分(市街化区域・市街化調整区域)の境界、同法第8条第1項第1号にて定める地域地区(用途地域)の境界等にまたがる場合、建築基準法第91条(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)の適用に係る境界の確認を目的に、公図等へ境界の線引き(復元)作業を行っています。
境界等の位置に疑義がある場合は、事前に都市計画課へお問い合わせください。
なお、計画地の用途地域等は、市ホームページの「公開型地図情報システム いわきiマップ」でも確認することができます。
確認可能な都市計画区域等の境界について
都市計画区域境界、区域区分境界、用途地域境界
受付窓口
いわき市都市建設部都市計画課計画係 (市役所本庁舎6階)
【直接持参の場合】
都市計画課計画係まで、下記の必要書類1部を直接持参して下さい。
【郵送による場合】
都市計画課計画係まで、下記の必要書類1部と返信用封筒(所要額の切手を貼ったもの)を同封の上、1部提出して下さい。
-
郵送先
〒970-8686 いわき市平字梅本21 いわき市役所都市計画課計画係
【区域・地域境界確認願】担当まで
【メールによる場合】
メールによる場合は、下記の必要書類をPDF化し、下記アドレスまで送付して下さい。
なお、公図についてはA3印刷で縮尺が500分の1となるようご注意下さい。縮尺が不明等の場合には、メールにて回答できない場合がありますので予めご了承下さい。
-
送付先
toshikeikaku@city.iwaki.lg.jp
※メールの件名は、【区域・地域境界確認願】として下さい。
受付時間(直接持参による場合)
土日祝を除く午前8時30分から午後5時15分まで
手数料
不要
必要書類
- 区域・地域境界確認願
-
添付図面
(1) 位置図(市販の1/2,500の都市計画図に記入したもの)
(2) 敷地境界図(公図写し、実測平面図等)
※正確な縮尺ではない公図等については、受付できない場合がありますので、登記官印が印字されたものを提出して下さい。(メールによる受付を除く)
※縮尺不明のものについては、地積測量図又は、実測平面図等を持参ください。
様式
期間・その他
- 確認願書の提出はどなたでも可能です。
- 標準確認期間として、概ね1~2週間程度を要します。
-
公図等に復元(線引き)の上、写しを返却します。
※メールによる申請の場合には、PDFにて返送します。
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課 計画係
電話番号: 0246-22-7511 ファクス: 0246-24-4306