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水回り修理サービスの高額請求に注意!!

更新日:2025年11月25日

水回り修理の緊急対応で事業者とトラブルにならないためには?

 全国の消費生活センターには、トイレの詰まりや水漏れなどの水回り修理サービスで、高額請求を受けたというトラブルが増えています。ネット上の広告で「水回り修理950円~」などの安い価格が表示されたサイトの修理業者に依頼したところ、実際は数十万円の修理代を請求されたなど、広告と実際の請求額が大きくかけ離れている事例が目立ちます。そこで、トラブル防止のために相談事例とアドバイスを情報提供し、市民の皆さんへ注意喚起を行います。

相談事例

15万円も払わされ、水漏れは直らず・・・

 トイレの給水ホースから水が漏れているのに気づき、インターネットで修理業者を探した。「950円~」と広告していた事業者に電話し状況を伝え、修理代が高額にならないか確認したところ「3万円を超えることはない」と言われたので、自宅に来てもらうことにした。

 電話に対応した事業者とは別業者の作業員が2人で来訪し、状況をみてもらったところ「給水管にひどいさびがついている。このままにすると数百万円の修理が必要になり大変なことになる。修理代はさび落としに10万円、部品交換に5万円」と言われた。高額だと思ったが不安になったのでその場で契約した。作業時間は10分程度で、作業料15万円はクレジットカードで支払った。 

 作業員が帰った後、状況を確認すると床が水浸しになっていて、水漏れは直っていなかった。電話で直っていないと苦情を言うと「作業は適切だった。これ以上の修理は便器交換しかない」と新しい便器を購入するよう言われた。漏水は直っていないし、これ以上支払いたくない。

  消費者へのアドバイス

修理等を依頼する前に確認・準備することは?

 

   1. 実際に水漏れなどのトラブルが起こったときを想定し初期対応について調べておく

  • 戸建て住宅の場合には住宅メーカーや施工業者、賃貸住宅の場合には大家や管理会社等に緊急時の対応について相談しておきましょう。
  • 災害時にも役立つ非常用の簡易トイレを備えておきましょう。
  • 自宅の止水栓の位置と締め方を確認しておきましょう。
  • 火災保険で修理等が可能な場合もあるため、保険契約の内容を確認しておきましょう。

2. インターネット上の広告の金額表示をうのみにしない

3. いわき管工事協同組合などから地元の上下水道施工事業者の情報について確認しておく 

作業に来てもらったときに気を付けることは?

 4.契約を急かされる、次々と高額な作業を提案される場合などは作業を断る

 現場で作業前の説明とは異なる提案をするケースもあります。また現場の状況をみて「今修理しなければ大変なことになる」「より高額な工事が必要になる」と消費者の不安をあおったり、修理等に関する専門的な技術や知識がない消費者が、突然提案された作業の料金、内容の妥当性を判断することは難しいので、無理にその場で判断しようとせず、当初想定していた料金とかけ離れた作業を提案されるなど、少しでも違和感を感じたときは作業を断るようにしましょう。

作業後に高額な料金を請求された場合は?

 5.料金・作業内容に納得できない場合は、その場で支払いをしない

  • 広告では数百円からと書かれていたのに作業後の請求は数十万円と高額になっていた、修理箇所が直っていなかったなど料金や作業内容に納得できない場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いはきっぱり断りましょう。

 

 6.事業者とトラブルになった場合は、いわき市消費生活センター等に相談を

  • 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合、広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる場合などは、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。
  • 事業者とトラブルになった場合は受け取った書面や契約の経緯等を整理して、いわき市消費生活センター等にご相談ください。

不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう

消費生活センターは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。

いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)                
消費者ホットライン
188(いやや)
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日から1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。            

 注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。      

詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。                          消費者庁消費者ホットライン188

イメージキャラクターイヤヤン

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985

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